こんにちは
社会保険労務士の三木です
今回は
社労士事務所が行う給与計算事務についてです。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
給与計算受託のメリットってなんだろう?
給与計算の受託に関してデメリットといわれるものは、
業務の集中や時間的な制限であろう。会社の
賃金締切日や支払日を
社労士の
都合で変更することはできない。そう考えると受託件数は限られてくるが、そういう
デメリットを考慮してもやはりメリットをとりたいと思う。
-----------------------------------------------------
給与計算受託のメリットとして収入の柱の一本になることがまず挙げられる。
給与計算は会社にとって大変重要な業務・事務であり、一度担当を決めれば人材
豊富な企業で無い限り頻繁に担当者を変更することはできない。正確さ、スピードが
厳格に求められるためである。
次にあげられるのは、給与の中身(タイムカードを含む)を点検できることである。
給与の中身には重要事項が詰まっている。
賃金台帳に記載すべきすべてのものが
含まれている。
それらを見れば
勤務日数、
労働時間数、残業時間数、
休日出勤日数、時間外手当、
割増率、
有給休暇日数などが分かる。それに、控除した労働
社会保険料も確認
できるのである。
給与計算を受託してその中身を確認することによって
社労士は会社の
コンプライアンス
が確認でき、
労働保険年度更新も
算定基礎届、
月額変更届もスムーズにできる。
もちろん資格取得届や
資格喪失届も洩れることなく提出することができる。それに、
傷病手当金や労災
休業給付申請の際にもあわてることがない。
賃金制度の提案も
できるし、問題点を指摘することもできる。
すなわち
社労士業務は格段にやり易くなる。
----------------------------------------------------
給与計算とは言うものの
社労士の業務としたら
賃金管理業務と認識している。給与計算に付随して年休の管理
もできるし、
労使協定届についても指導することができる。
ただし、当所のような規模の小さい事務所が多いためあまりに社員数が多いと対応
しきれなくなるので、大きなところは計算センターにまかせて、
社労士の目が届く規模
で受託すると良いと思う。
しかし、これは各々の考え方次第になる。
給与計算という単純作業?
は
社労士の仕事ではないと考える方もいるだろう。自分自身、開業時からしばらくは
依頼されない限り給与計算の受託を考えることはしなかった。
というのは資格を持った士業としてすべき業務であると考えられなかった。
また、
社労士が給与計算をするという認識が会社側になかったと思う。やはり、
国家資格者としての
社労士業務だけが業務・的な考えが私にあった。
しかし、まずは
相手(経営者)のふところに飛び込む必要があることに気づいた。
社労士にとって
難しいとは言えない給与計算には
社労士としてのスキルが如何に役立ち、
賃金
管理、
労務管理に直結することが良く分かる。
労働三帳簿たる
賃金台帳・
出勤簿・
労働契約書が常に確認できることで、
社労士
は安全な
労務管理を行うことができる。神経を使う業務に集中することができる。
賃金の専門家である
社労士の独占業務としたい業務である。
そういうふうに私は考えている。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
免責条項】
記載内容については細心の注意を払っておりますが、記載の内容により
生じた損害につきましては責任を負いかねますのでご了承ください。
三木経営
労務管理事務所
http://mk-roumu.net/
退職・
解雇~そのとき必要な知識
http://mag2.mk-roumu.net/
群馬なんだいね
http://www.gunma-cci.jp/xoops/
群馬のあらかん
社労士
http://sr-blog.mk-roumu.net/
こんにちは 社会保険労務士の三木です
今回は社労士事務所が行う給与計算事務についてです。
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給与計算受託のメリットってなんだろう?
給与計算の受託に関してデメリットといわれるものは、
業務の集中や時間的な制限であろう。会社の賃金締切日や支払日を社労士の
都合で変更することはできない。そう考えると受託件数は限られてくるが、そういう
デメリットを考慮してもやはりメリットをとりたいと思う。
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給与計算受託のメリットとして収入の柱の一本になることがまず挙げられる。
給与計算は会社にとって大変重要な業務・事務であり、一度担当を決めれば人材
豊富な企業で無い限り頻繁に担当者を変更することはできない。正確さ、スピードが
厳格に求められるためである。
次にあげられるのは、給与の中身(タイムカードを含む)を点検できることである。
給与の中身には重要事項が詰まっている。賃金台帳に記載すべきすべてのものが
含まれている。
それらを見れば勤務日数、労働時間数、残業時間数、休日出勤日数、時間外手当、
割増率、有給休暇日数などが分かる。それに、控除した労働社会保険料も確認
できるのである。
給与計算を受託してその中身を確認することによって社労士は会社のコンプライアンス
が確認でき、労働保険年度更新も算定基礎届、月額変更届もスムーズにできる。
もちろん資格取得届や資格喪失届も洩れることなく提出することができる。それに、
傷病手当金や労災休業給付申請の際にもあわてることがない。賃金制度の提案も
できるし、問題点を指摘することもできる。
すなわち社労士業務は格段にやり易くなる。
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給与計算とは言うものの
社労士の業務としたら賃金管理業務と認識している。給与計算に付随して年休の管理
もできるし、労使協定届についても指導することができる。
ただし、当所のような規模の小さい事務所が多いためあまりに社員数が多いと対応
しきれなくなるので、大きなところは計算センターにまかせて、社労士の目が届く規模
で受託すると良いと思う。
しかし、これは各々の考え方次第になる。
給与計算という単純作業?
は社労士の仕事ではないと考える方もいるだろう。自分自身、開業時からしばらくは
依頼されない限り給与計算の受託を考えることはしなかった。
というのは資格を持った士業としてすべき業務であると考えられなかった。
また、社労士が給与計算をするという認識が会社側になかったと思う。やはり、
国家資格者としての社労士業務だけが業務・的な考えが私にあった。
しかし、まずは
相手(経営者)のふところに飛び込む必要があることに気づいた。社労士にとって
難しいとは言えない給与計算には社労士としてのスキルが如何に役立ち、賃金
管理、労務管理に直結することが良く分かる。
労働三帳簿たる賃金台帳・出勤簿・労働契約書が常に確認できることで、社労士
は安全な労務管理を行うことができる。神経を使う業務に集中することができる。
賃金の専門家である社労士の独占業務としたい業務である。
そういうふうに私は考えている。
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免責条項】
記載内容については細心の注意を払っておりますが、記載の内容により
生じた損害につきましては責任を負いかねますのでご了承ください。
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