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コラムの泉

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会社から従業員への経済的利益の供与

こんにちは。



法人決算が多くなる時期になってきました。



さて、会社が従業員に行う行為の内、現金にて支給する給与以外に、従業員にとって税務上給与とみなされ、課税される可能性のある行為があります。


例えば、会社負担にて行う慰安旅行や、食事の支給、物品の贈与などがあります。


これらが通常の会社経費の範囲内と見なされれば、従業員側に所得税が課税されることはありませんが、税務上の一定の範囲内を超えた場合などは、従業員への給与とみなされ、当該従業員所得税が課税されるケースが考えられるのです。



なぜ課税されるのかというと、当該行為を従業員が受けることにより、その従業員が経済的利益の供与を受けるものとみなされるためです。


このような、通常の給与以外の経済的利益の供与を『フリンジ・ベネフィット』といい、この『フリンジ・ベネフィット』への課税の適否について、昔から多くの議論がなされております。



また、前述した各行為により経済的利益の供与が認められるか否かの判断において、重要な要素の一つとして『強制性』の有無があります。


例えば、従業員が半ば強制的に参加せざるを得ない社員旅行や、残業に係る食事の支給、業務用以外には使用できない物品の支給などは、この『強制性』が高いものと解されるため、経済的利益を受けていないものとして課税されないケースが考えられます。


この考え方は、所得の原義が『心理的満足』であるという考え方に基づくものとも言われております。



前述のような、会社から従業員への行為の課税に係る判定については、通達などにより一定の基準が規定されておりますが、個別の判定において、この『強制性』の有無による判定は有効的であるものと考えられます。




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