■Vol.342(通算581)/2014-4-28号:毎週月曜日配信
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■■■知って得する! 1分間で読める~税務・
労務・法務の知恵袋
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■■■ 【
消費税率引き上げに伴う
変更契約書の印紙 】
□□■ 週刊(毎週月曜日発行)
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http://www.c3-c.jp
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消費税率引き上げに伴う
変更契約書の印紙
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平成26年4月より、
消費税率が8%に引き上げられましたが、
これに伴い、現在締結している
契約書を変更する場合もあります。
契約書を変更した場合は、その内容によっては
印紙税がかかって
きますので、今回はこの
変更契約書の印紙についてご説明します。
=========================================================
1.新たに課される
消費税の金額のみを変更する
契約書
=========================================================
下記の要件を満たせば、記載金額がない第1号文書又は第2号文書
に該当します。
この場合、その新たに課される
消費税の金額が1万円以上であれば
200円の
印紙税が課され、1万円未満であれば
非課税文書となり
ます。
要件(1):「既に存在している
原契約書」が、第1号文書、第2号
文書、第7号文書に該当していること。
※第1号文書・・・不動産の譲渡に関する
契約書
第2号文書・・・
請負に関する
契約書
第7号文書・・・継続する運送又は
請負の基本と
なる
契約書で、
原契約書に記載された
契約期間内の
ものに限る
要件(2):文書が新たに課されることとなる
消費税額を増額する
ために
原契約書の
契約金額又は月別金額を変更する
契約書であること。
要件(3):
契約書に
消費税額が区分記載されていること。
具体例)
「当初の
請負金額1,050万円(うち
消費税50万円)を1,080万円
(うち
消費税80万円)に変更する」と記載した文書
・・・
消費税80万円-50万円=30万円≧1万円
よって、200円の印紙が課されます。
=========================================================
2.
原契約書が「継続する物品売買の基本となる
契約書」に該当する場合
=========================================================
新たに課される
消費税の金額のみを増額するために
原契約書の売買
単価を変更する
契約書は、不課税文書となりますので、
印紙税は
かかりません。
具体例)
「当初の物品売買単価105千円(うち
消費税額5千円)を108千円
(うち
消費税額8千円)に変更する」と記載した文書
・・・不課税文書となり、
印紙税はかかりません。
(本田)
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◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
→
info@c3-c.jp
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C Cubeでは、税務、
会計だけでは解決しないさまざまの
ことを、「人」の問題として考えています。
何か足らないとお思いの方は、弊社のホームページにヒントが
あるかもしれません。
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当社がインターネットを通じて配信する全てのコンテンツに
おいて、ご相談等ございましたら当事務所までお問い合わせ
ください。
ご相談なくコンテンツを参考にされ、利用者の方が何らかの
不利益が生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
予めご了承のうえご利用下さい。
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■記事の無断引用・転載はお断りします。
転載を希望される場合は発行者の承諾を得てください。
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【 発行 】
株式会社C Cubeコンサルティング
(シーキューブコンサルティング)
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【 住所 】東京都中央区銀座5丁目14番10号 第10矢野新ビル8F
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契約書を変更した場合は、その内容によっては印紙税がかかって
きますので、今回はこの変更契約書の印紙についてご説明します。
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1.新たに課される消費税の金額のみを変更する契約書
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下記の要件を満たせば、記載金額がない第1号文書又は第2号文書
に該当します。
この場合、その新たに課される消費税の金額が1万円以上であれば
200円の印紙税が課され、1万円未満であれば非課税文書となり
ます。
要件(1):「既に存在している原契約書」が、第1号文書、第2号
文書、第7号文書に該当していること。
※第1号文書・・・不動産の譲渡に関する契約書
第2号文書・・・請負に関する契約書
第7号文書・・・継続する運送又は請負の基本と
なる契約書で、原契約書に記載された契約期間内の
ものに限る
要件(2):文書が新たに課されることとなる消費税額を増額する
ために原契約書の契約金額又は月別金額を変更する
契約書であること。
要件(3):契約書に消費税額が区分記載されていること。
具体例)
「当初の請負金額1,050万円(うち消費税50万円)を1,080万円
(うち消費税80万円)に変更する」と記載した文書
・・・消費税80万円-50万円=30万円≧1万円
よって、200円の印紙が課されます。
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2.原契約書が「継続する物品売買の基本となる契約書」に該当する場合
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新たに課される消費税の金額のみを増額するために原契約書の売買
単価を変更する契約書は、不課税文書となりますので、印紙税は
かかりません。
具体例)
「当初の物品売買単価105千円(うち消費税額5千円)を108千円
(うち消費税額8千円)に変更する」と記載した文書
・・・不課税文書となり、印紙税はかかりません。
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