• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

産休期間中の社会保険料免除制度

■Vol.343(通算582)/2014-5-5号:毎週月曜日配信           
□□■─────────────────────────
■■■知って得する! 1分間で読める~税務・労務・法務の知恵袋
□□■    
■■■   【 産休期間中の社会保険料免除制度 】
□□■                 週刊(毎週月曜日発行)
■■■                 http://www.c3-c.jp
□□■─────────────────────────

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
       産休期間中の社会保険料免除制度
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■


=========================================================
1.4月から制度スタート 
=========================================================
 
仕事と子育ての両立支援を図るため、産前産後休業(原則、産前
42日・産後56日)を取得した場合、育児休業の場合と同様に
社会保険料の免除が受けられるようになります。(被保険者
および事業主分)

この制度の対象者は、今年4月30日以降に産前産後休業が終了
となる方で、4月分以降の保険料から免除の対象となりますので、
社内で周知しておくことが必要です。


=========================================================
2.書類の提出時期・提出先 
=========================================================

事業主による届出書類の提出時期は「被保険者から申出を受けた
時」、提出先は「事業所の所在地を管轄する年金事務所」とされ
ています。

公表された「健康保険厚生年金保険 産前産後休業取得者申出
書」を、「窓口への持参」「郵送」「電子申請」のうちいずれかの
方法で提出します。


=========================================================
3.標準報酬の改定 
=========================================================

産前産後休業終了後に報酬が下がった場合、産前産後休業終了後
の3カ月間の報酬額を基にして、新しい標準報酬月額を決定し、
その翌月から標準報酬が改定されます。

この場合、会社が「産前産後休業終了時報酬月額変更届」を提出
しなければなりませんが、産前産後休業を終了した日の翌日から
引き続き育児休業を開始した場合には提出することができません。


=========================================================
4.その他の留意点
========================================================= 

被保険者産前産後休業期間を変更したとき、または産前産後
休業終了予定日の前日までに産前産後休業を終了したときは、
事業主は速やかに「産前産後休業取得者変更(終了)届」を提出
する必要があります。

育児休業期間中の保険料免除期間産前産後休業期間中の保険料
免除期間が重複する場合は、産前産後休業期間中の保険料免除が
優先されます。
 
                         (武内)
  
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
    → info@c3-c.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 C Cubeでは、税務、会計だけでは解決しないさまざまの
 ことを、「人」の問題として考えています。

 何か足らないとお思いの方は、弊社のホームページにヒントが
 あるかもしれません。

 ホームページはこちら ⇒ http://www.c3-c.jp

===========================================================
 当社がインターネットを通じて配信する全てのコンテンツに
 おいて、ご相談等ございましたら当事務所までお問い合わせ
 ください。
 ご相談なくコンテンツを参考にされ、利用者の方が何らかの
 不利益が生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
 予めご了承のうえご利用下さい。
===========================================================
■記事の無断引用・転載はお断りします。
 転載を希望される場合は発行者の承諾を得てください。
===========================================================

【 発行 】株式会社C Cubeコンサルティング
        (シーキューブコンサルティング)
        http://www.c3-c.jp
【 住所 】東京都中央区銀座5丁目14番10号 第10矢野新ビル8F
【お問い合わせ先】info@c3-c.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Copyright(C)2004 C Cube Consulting All Rights Reserved.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

絞り込み検索!

現在22,361コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP