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別表八の総資産の帳簿価額

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇vol.234-2014.05.07
      
   ☆☆☆ Weekly Accounting Journal ☆☆☆

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
こんにちは、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人の紺野です。日本
会計基準は、今、IFRSで揺れ動いています。一方で税制も改正されており、
上場会社及び上場準備会社の決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく
変化していきます。これらのエッセンスを、上場会社及び上場準備会社の経理
担当者の皆さん向けに、出来る限り分かりやすくお伝えします。仕事の合間に
軽くどうぞ!

文中意見にわたる部分は僕の私見にもとづきます。このメールマガジンの情報
をもとに実務に適用される場合には、監査法人さんや顧問税理士さん等にご確
認ください。もちろん、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人でもま
ずは無料で検討させていただきます。

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◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[税務]交際費損金不算入制度のあらましとQ&A
2.[IFRS]IFRS任意適用企業増加
3.[税務]届いた請求書消費税率の誤りがあったら?
4.[税務]別表八の総資産の帳簿価額
5.[税務]問題145
6.[編集後記]

===================================
1.[税務]交際費損金不算入制度のあらましとQ&A
===================================
「平成26年度 交際費等の損金不算入制度の改正のあらまし」というパン
フレットが国税庁のホームページに掲載されていますのでご紹介します。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/kousaihi.pdf

(1)交際費等の額のうち、接待飲食費の額の50%に相当する金額は損金の額に算
入することとされました。
(2)中小法人は、上記(1)の接待飲食費の額の50%相当額の損金算入と、定額控
除限度額までの損金算入のいずれかを選択適用できることとされました。

接待飲食費とするからには法人税法上で整理・保存が義務づけられている帳簿
書類に次の事項を記載することにより飲食費であることが明らかにされている
必要があります。

・飲食費に係る飲食等(飲食その他これに類する行為をいいます。以下同じで
す。)のあった年月日
・飲食費に係る飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等
の氏名又は名称及びその関係
・飲食費の額並びにその飲食店、料理店等の名称(店舗を有しないことその他
の理由によりその名称が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先
の氏名又は名称)及びその所在地(店舗を有しないことその他の理由によりそ
の所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の住所若しく
は居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)
・その他飲食費であることを明らかにするために必要な事項

一人当たり5,000円以下の飲食費で書類の保存要件を満たしているものについ
ては、従前どおり、交際費等に該当しないとされています。

中小法人にとっての定額控除限度額とは年間で800万円ですから、接待飲食費
の額が年1,600万円を超える場合は50%を損金算入した方が得ですし、1,600
万円以下の場合は800万円までの損金算入したほうがいいですよね。この場合、
定額控除限度額のほうは飲食費だけではなく、その他の交際費も含みますから、
気をつけてください。

また、接待飲食費に関するFAQも出されています。こちらもご参考ください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/settai_faq/01.htm#q8


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2.[IFRS]IFRS適用企業増加
===================================
IT業界を中心にIFRS任意適用企業が増加しているようです。
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20140501/554263/

伊藤忠テクノソリューションズ
富士通
セイコーエプソン
日本取引所
などが適用すると表明しています。5月1日時点で、40社だそうです。増加
してはいますが、まだまだ少数派ですよね。日本国内でIFRS経験のある会計
もまだまだ限られているのではないでしょうか?

===================================
3.[税務]届いた請求書消費税率の誤りがあったら?
===================================
請求書再発行をしてもらう必要まではないようですが、、、。税務通信
No3309から記載します。

施行日前・後の取引に係る処理が混在して、売上側から適用税率の認識を誤っ
請求書等が送付されてくることもあるでしょう。

消費税の仕入税額控除を受けるために保存しなければならない「請求書等」は、
以下の事項が記載されていなければなりません。

取引の相手方から交付を受ける請求書、納品書等
・書類作成者の氏名又は名称
・取引年月日
・取引内容
・取引金額(税込)
・書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

仕入を行った事業者が自ら作成する仕入明細書、仕入計算書類
・書類作成者の氏名又は名称
・相手方の氏名又は名称
・取引年月日
・取引内容
・取引金額(税込)

例えば、請求書等に取引金額の誤りがあった場合、「必ずしも相手方に請求書
再発行を求める必要はない。請求書等に記載されている取引金額の修正の事
実について、客観的に証明できる書類がそろっていれば認められる」とされて
います。

「例えば、5%による取引金額が記載された請求書の交付を受けたが、”当取引
は施行日以後に行われた取引に該当し、正しくは8%による取引金額であること
について相手方と確認済み”である旨等を文書で明らかにしていれば、消費税
法30条9項に規定する取引金額(税込)が記載されているものと認められる。」

とのことです。電話で確認して、その旨を文書に記載すればいい、んでしょう
かね。そこまで言っているわけではないようにも読めます。結局は再発行して
もらったほうがいいかもしれませんね。

===================================
4.[税務]別表八(一)の総資産の帳簿価額
===================================
別表八(一)は、何かと面倒です。

当年度実績による場合の総資産価額等の計算のうち、分母の総資産の額につい
て整理したいと思います。

++別表八(一)の32総資産の帳簿価額に記載するもの++
(帳簿価額に加算できるもの)
貸倒引当金勘定が注記の方法により取立不能見込額として貸借対照表に計上
されている場合の貸倒引当金の金額
貸倒引当金勘定が金銭債権から控除する方法により取立不能見込額として貸
借対照表に計上されている場合の貸倒引当金の金額
退職給付信託における信託財産の額が、退職給付引当金勘定の金額と相殺
れて貸借対照表資産の部に計上されず、注記の方法により計上されている
場合等の信託財産の額

(帳簿価額に含まれるもの)
税効果会計を適用している場合の貸借対照表に計上されている繰延税金資産
の額

(帳簿価額から控除するもの)
・単なる対照勘定として貸借対照表資産及び負債に両建経理されている金額
貸借対照表に計上されている補修用部品在庫調整勘定及び単行本在庫調整勘

貸借対照表に計上されている返品債権特別勘定

++別表八(一)の33連結法人に支払う負債利子等の元本の負債の額等に記載するもの++
(帳簿価額に加算するもの)
・その他有価証券に係る評価損等相当額

(帳簿価額から控除するもの)
・圧縮積立金
・特別償却準備金
・土地の再評価に関する法律の規定における期末保有土地の再評価時の再評価

・その他有価証券に係る評価益等相当額
・連結完全支配関係がある連結法人に支払う負債の利子の元本である負債の額
税効果会計を適用している場合の貸借対照表に計上されている圧縮積立金勘定
または特別準備金勘定とこれらに係る繰延税金負債の額

混乱しがちですが、まとめるとこんな感じだと思います。

===================================
5.[税務]問題145
===================================
[問145]
給与の締めは毎月20日締めの25日払いです。Aさんは4月14日に海外子会社に
出向のために出国しましたが、Aさんについても4月25日に支払う必要がありま
す。課税はどうなりますか?

[答]
a.支給時点で、非居住者となっているので20.42%の源泉徴収をしなければなら
ない。

b.居住者の期間のものなので従来どおり甲欄での源泉徴収をしなければなら
ない。

c.非居住者なので源泉徴収の必要はない。

[前回の解答]
前回の正答はaです。

===================================
6.[編集後記]
===================================
そもそも「集団的自衛権って何?」実は、結構幅が広いんですよね。
アメリカとは同盟関係にあって、アメリカが日本守ってくれているのに日本が
アメリカを助けない、なんていうわけにいかないよなあという感覚はみんな持
っていると思います。このことを考える時にぼんやりとイメージしているのは、
公海上でアメリカと日本が近くにいるときに、アメリカの艦船が攻撃を受けた
場合、じゃないですか?あるいは、ある国からミサイルが日本を飛び越えてア
メリカ本土まで飛んでいく場合、じゃないですか?この辺りは当然対処しなき
ゃと思います。
一方で、911の後、NATOはまさに集団的自衛権を行使して米国とともにアフ
ガニスタン戦争を戦っています。これはもう普通の戦争じゃないですか?むし
ろ、敵地攻撃能力の話であり、自衛権の範囲がどうあるべきかという話かとも
思いますが。いずれにしても政府解釈の変更だろうと憲法改正だろうと、この
あたりの議論が整理されずに何となく決まってもらっては困ります。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*発行人: エキスパーツリンク
 公認会計士税理士 紺野良一
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