2014年5月16日号 (no. 827)
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本日のテーマ【振替勤務の日に休んだら欠勤? それとも
休日?】
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振替休日が引き起こす混乱。
何らかの理由で、休みの予定になっている日を出勤日に変えなければいけない。他の人が病気や怪我で休んだとか、仕事が忙しいからとか、予約がたくさん入ったからなど、休みの日を出勤日に変えて、代わりに他の日を休みに変えて対応する。状況によっては、このように
休日を振り替えるときがあるかもしれません。
例えば、居酒屋で働く渡辺さんという人がいて、この人の勤務シフトは、水曜日と木曜日が休みで、他の日は勤務日だとしましょう。ある日、渡辺さんが働く居酒屋へ、木曜日に23名様が参加する宴会の予約が入った。
そこで、お店の店長さんが、渡辺さんに、「木曜日は休みなんだけれども、宴会の予約が入ったので、出勤してもらえないかい? 代わりに金曜日を休みにするからさ」と勤務日と休みの日を振り替えるように提案した。
渡辺さんは了承し、「あぁ、いいですよ」と対応した。
ところが、宴会の日である木曜日に、渡辺さんはインフルエンザA型にかかって仕事を休んでしまった。まぁ、なんともタイミングの良いインフルエンザですが、あくまで
ケーススタディとして考えてください。
休みの日である木曜日と出勤日である金曜日を入れ替えて、
振替休日として扱いましたが、この場合、木曜日は欠勤日になるでしょうか。それとも、もともとは休みの日だったので、欠勤ではなく通常の休みの日になるのでしょうか。
木曜日 金曜日
(振替前) 休み 出勤
(振替後) 出勤 休み
(実際のシフト) 休み?欠勤日? 休み
■法律に書いていないことは、
就業規則でチャンと決める。
休みの日と出勤日をごっそりそのまま入れ替えるという考え方だと、
振替出勤した木曜日に休むと、出勤日に休んだことになるので、欠勤になります。
一方、予定では木曜日は休みだったので、
振替出勤するつもりがインフルエンザで休みになったとしても、もともとは木曜日は
休日だったので欠勤にはならないと考えることもできます。
どちらの対応も法律に違反しておらず、両方とも正解といえば正解です。しかし、どちらがより分かりやすく、かつ自然な処理でしょうか。
後者の場合だと、
休日と出勤日を振り替えているのに、振り替えていないかのような状態になっていますよね。勤務シフト上は振り替えているように思えるけれども、
休日と欠勤の処理に関しては振り替える前の状態を維持している。
事前に決めた勤務シフトを重視すれば、後者のような処理になるのでしょうが、分かりにくいし不自然です。
前者の場合は、
休日と出勤日を振り替えて、勤務シフト上も、
休日と欠勤の処理に関しても処理を統一しています。そのため、スンナリと分かる流れになっていますよね。
休みの日を固定していると、上記のような問題が起こります。水曜日と木曜日で休みを固定してしまうと、
振替出勤した日が休みなのか、それとも欠勤日なのかで解釈が分かれてしまいます。
休みの日を固定せず、週2日の
休日という程度で決めておけば、柔軟に
休日を入れ替えることができるでしょう。そうすれば、欠勤か休みかでブレることもなく、常に通常の休みとして処理できます。
必ずしも
契約で休みの日の曜日を固定する必要はありません。ちゃんと必要な休みが取れれば
労働基準法35条には違反しません。
もちろん、休みの日であれ出勤日であれ、事前にガッチリと決めることができればいいのですけれども、業種によってはそうもいかないところもあるでしょうから、休みの曜日を固定するかどうかは考えて決めてください。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160307HT
※配信サンプルもあります。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160307HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160307HT
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■振替休日が引き起こす混乱。
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例えば、居酒屋で働く渡辺さんという人がいて、この人の勤務シフトは、水曜日と木曜日が休みで、他の日は勤務日だとしましょう。ある日、渡辺さんが働く居酒屋へ、木曜日に23名様が参加する宴会の予約が入った。
そこで、お店の店長さんが、渡辺さんに、「木曜日は休みなんだけれども、宴会の予約が入ったので、出勤してもらえないかい? 代わりに金曜日を休みにするからさ」と勤務日と休みの日を振り替えるように提案した。
渡辺さんは了承し、「あぁ、いいですよ」と対応した。
ところが、宴会の日である木曜日に、渡辺さんはインフルエンザA型にかかって仕事を休んでしまった。まぁ、なんともタイミングの良いインフルエンザですが、あくまでケーススタディとして考えてください。
休みの日である木曜日と出勤日である金曜日を入れ替えて、振替休日として扱いましたが、この場合、木曜日は欠勤日になるでしょうか。それとも、もともとは休みの日だったので、欠勤ではなく通常の休みの日になるのでしょうか。
木曜日 金曜日
(振替前) 休み 出勤
(振替後) 出勤 休み
(実際のシフト) 休み?欠勤日? 休み
■法律に書いていないことは、就業規則でチャンと決める。
休みの日と出勤日をごっそりそのまま入れ替えるという考え方だと、振替出勤した木曜日に休むと、出勤日に休んだことになるので、欠勤になります。
一方、予定では木曜日は休みだったので、振替出勤するつもりがインフルエンザで休みになったとしても、もともとは木曜日は休日だったので欠勤にはならないと考えることもできます。
どちらの対応も法律に違反しておらず、両方とも正解といえば正解です。しかし、どちらがより分かりやすく、かつ自然な処理でしょうか。
後者の場合だと、休日と出勤日を振り替えているのに、振り替えていないかのような状態になっていますよね。勤務シフト上は振り替えているように思えるけれども、休日と欠勤の処理に関しては振り替える前の状態を維持している。
事前に決めた勤務シフトを重視すれば、後者のような処理になるのでしょうが、分かりにくいし不自然です。
前者の場合は、休日と出勤日を振り替えて、勤務シフト上も、休日と欠勤の処理に関しても処理を統一しています。そのため、スンナリと分かる流れになっていますよね。
休みの日を固定していると、上記のような問題が起こります。水曜日と木曜日で休みを固定してしまうと、振替出勤した日が休みなのか、それとも欠勤日なのかで解釈が分かれてしまいます。
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必ずしも契約で休みの日の曜日を固定する必要はありません。ちゃんと必要な休みが取れれば労働基準法35条には違反しません。
もちろん、休みの日であれ出勤日であれ、事前にガッチリと決めることができればいいのですけれども、業種によってはそうもいかないところもあるでしょうから、休みの曜日を固定するかどうかは考えて決めてください。
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『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
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