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消費税の基本的な考え方と経過措置

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    江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
  
  ~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~                 
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      2014年 5月21日  Vol.206
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こんにちは。

今週は東京事務所2課の姜(キョウ)が担当させていただきます。


平成26年4月1日より消費税率が5%⇒8%となりましたが、生活の
中で『あれ?なんで消費税が5%で請求されているんだろう?』などの
疑問を感じた方が多くいらっしゃるのではないでしょうか。

今回は新消費税率に関する基本的な考え方と例外的な考え方(経過措置
について書かせて頂きます。


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        消費税の基本的な考え方と経過措置
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☆基本的な考え方



 原則的に平成26年3月31日以前の取引について旧消費税率5%が、
平成26年4月1日以降の取引について新消費税率8%が適用されます。


 ただし、下記のような場合には販売側の会社が継続的に採用している
認識基準により取り扱いが変わってきます。



・通販などで商品を3月31日に出荷、4月1日に相手先に到着(納品)、
 同日に検収


 ●販売側の処理
   1.出荷基準(出荷日に売上計上)      ⇒5%
   2.納品基準(納品日に売上計上)      ⇒8%
   3.検収基準(相手先が検収した日に売上計上)⇒8%
   
 ◎購入側の処理
   購入側の認識基準(発送基準、入荷基準など)により消費税率が
   決定されると思われがちですが、販売側の認識基準による税率に
   合わせることとなります。
   (つまり、請求書などに記載されている税率を適用します)


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★例外的な考え方(経過措置


 平成26年4月1日以後の取引であっても一定の条件に該当する取引
(旅客運賃や水道料金など)については旧税率の5%が適用されます。


一例として

 ・工事の請負
  ⇒平成25年9月30日までに契約を締結したものについては平成
   26年4月1日以降に引渡しを行っていても5%
  (このことが影響して昨年は住宅売上がかなり増加した…と不動産
   屋さんの知人が話していました)

 ・旅客運賃(定期券代
  ⇒平成26年3月31日までに購入したものは利用開始日が翌日以降
   であっても5%
  (定期券販売所が長蛇の列になっていました)

 ・映画、演劇、美術館等の入場料金
  ⇒平成26年3月31日までに購入したものはいつ使用しても5%

などがありますが、他にも色々とあるようです。



※参照URL
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/201304.htm


平成27年10月には消費税率がさらに増加する見込みですので、今回少しでも
『定期券、買っておけばよかったな』など思われた方は事前に経過措置を確認さ
れてみてはいかがでしょうか。
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