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江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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2014年6月11日 Vol.209
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…
こんにちは。
今週は大阪事務所1課の坂が担当いたします。
さて今回は
相続税の小規模宅地等の特例で平成26年1月1日以後に
相続または
遺贈により取得する財産にかかる
相続税について適用の改正後の特定居住用宅
地等の内容について書かせていただきます。
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特定居住用宅地等の適用要件等について
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相続開始の直前において被
相続人等の居住の用に供されていた宅地等について
特例の適用要件が区分されてますが、一部適用要件の緩和されたものがありま
すので、今回はその緩和内容について書かせていただきます。
─────────────────────────────
お┃知┃ら┃せ┃
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適用要件の緩和
1 二世帯住宅に居住していた場合
被
相続人と親族が居住するいわゆる二世帯住宅の敷地の用に供されている
宅地等について、二世帯住宅が構造上区分された住居でも、一定の要件を
満たす場合には、その敷地全体が特例適用ができるようになりました。
2 老人ホ-ムなどに入居または入所していた場合
次の理由により、
相続開始の直前において被
相続人の居住の用に供されて
いなかった宅地等について、一定の要件を満たす場合には、特例の適用が
できるようになりました。
イ
要介護認定または
要支援認定を受けていた被
相続人が、
認知症対応型
老人共同生活援助事業が行われる住居、いわゆる特別養護老人ホ-ムや
有料老人ホ-ム、介護老人保健施設やサ-ビス付き高齢者向け住宅などの
住居または施設に入居または入所していた場合です。
ロ 障害支援区分の認定をうけていた被
相続人が障害者支援施設などに
入所または入居していた場合です。
高齢化社会および介護事業が今後ますますふえていく社会情勢をふまえての
内容かとおもわれます。
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=明朗、低料金システムで中小企業、
個人事業主様を元気に!=
■
税理士法人 江崎総合
会計■
http://www.tax-sos.co.jp/
(東京事務所) TEL 03-6418-8010 FAX 03-6418-8020
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-16-5 マニュライフプレイス渋谷2F
(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-22 りそな名古屋ビル 8F
(大阪事務所) TEL 06-6131-0037 FAX 06-6131-0067
〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル 7F
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さて今回は相続税の小規模宅地等の特例で平成26年1月1日以後に相続または
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満たす場合には、その敷地全体が特例適用ができるようになりました。
2 老人ホ-ムなどに入居または入所していた場合
次の理由により、相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されて
いなかった宅地等について、一定の要件を満たす場合には、特例の適用が
できるようになりました。
イ 要介護認定または要支援認定を受けていた被相続人が、認知症対応型
老人共同生活援助事業が行われる住居、いわゆる特別養護老人ホ-ムや
有料老人ホ-ム、介護老人保健施設やサ-ビス付き高齢者向け住宅などの
住居または施設に入居または入所していた場合です。
ロ 障害支援区分の認定をうけていた被相続人が障害者支援施設などに
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