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税務調査について

■【週刊】『今さら聞けない「決算書」』 □[2014.06.30■[vol.00332]■
http://www.keiei-s.com

みなさん、こんにちは! 税理士の安井伸夫です。

いつもお世話になりましてありがとうございます。


 今日は税務調査についてお話したいと思います。
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 この税務調査というのは、行政手続きの中でも一番不明瞭で、課税庁の裁
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 量に委ねられている部分が多かったのですが、平成23年に国税通則法の
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 大改正がありました。

 にもかかわらず、それに関する書籍が少なく、あっても反税系の税理士

 んの書籍であったり、また、税理士会の研修では、採り上げにくいテーマ

 でもあり、結局は、自分の研究と経験値からしか語れないものなんですが、

 あえてお知らせしたいと思います。



 まず、税務調査を受ける義務があるのか?
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 ということですが、判例では、国民は税務調査を受ける義務を負う。
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 という見解が一般的ですし、私もそう思います。



税務調査というのは、一般の方には、相当な精神的苦痛を伴うことが多

 く、何も誤魔化していないのにも関わらず、かなりの心理的な圧迫があ

 ることは事実です。



 しかし、法律には直接の受任義務規定がなく、罰則規定のみであるので、

 断固拒否するのはともかくとして、仕事の都合や関係者の不在、税理士

 の都合など、様々な事情を理由にして税務調査の延期や中止を求めるこ

 とは可能なのです。



 税法上は、「当該職員の質問に対して答弁せず若しくは偽りの答弁をし、

 又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ若しくは忌避した者」に対し

 て、一年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する、とありますので、

 調査での質問検査権の行使に対し拒否したときは罰則があります。
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 しかし、この罰則規定が適用されたことがあるのでしょうか?

 いわゆる反税団体に対して適用したことがあるとは聞いてますが、一般

 の方には、その適用はほとんどありません。

 

 何故ならば、この「一年以下の懲役又は罰金」は誰が決めるのでしょうか?

 税務職員でしょうか?

それとも、税務署長でしょうか?




 違います! そのような決定は、裁判官にしかできないのです。
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実際には、税務職員は検査拒否の事実認定を行い、「質問顛末書」とい

 う自白調書のような書類を作成し、納税者自身に署名押印させ、検察庁

 に送ることになるのです。

 そして、検察庁が起訴するかどうかを判断することになるのです。

 さらに、最終的に罰則規定を適用するかどうかを判断するのは、裁判官

 となります。

 税務職員がいくら罰則規定があるから税務調査を受けなさい!と言って

 も税務職員が罰則を適用できるのではありません。



 なので、罰則規定の適用が行われることは皆無に等しく、現実には、

 罰則規定を適用するのと同じような、というより、罰則規定を適用する
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 よりももっと重い効果をもたらす処分をするのです。
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 調査を合理的理由もなく拒否し、帳簿書類等を見せないということは、

 そもそも帳簿の作成、保存、備付がないものとして、「青色申告の取り

 消し」「反面調査の実施」「消費税の仕入税額控除否認」といった処分

 が行われるのです。


 「青色申告の取り消し」が行われれば、青色申告だから認められている
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 各種の特典、例えば、欠損金の繰越控除などが、過去に遡って適用不可
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 となります。


 また、「消費税の仕入税額控除否認」が行われれば、売上に付加した消
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 費税をまるまる国に支払えということになります。
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 そのようなことになるのだったら、はっきり言って、50万円の罰金の

 方がはるかに安い!と思います。


 金銭的な損得の問題からだけではなく、税務調査というのは、行政手続

 きの一環なので、当初の申告が正しいのかどうか、課税要件の確認作業

 の一環だと思って割り切って受けるべきだと思います。

 

 もっとも、調査の日程が合わないなど、合理的な理由があるならば、

 調査日時の延期を申し出ることは可能ですし、それは、調査拒否には

 当たりません。


みなさんも無駄な抵抗はやめた方がいいですよ~

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