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疾病による就労不能を理由とする解雇の留意点

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ビジネスに直結する実践的判例・法律・知的財産情報
弁護士法人クラフトマン 第128号 2014-07-01
(旧 石下雅樹法律・特許事務所)

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1 今回の判例  疾病による就労不能を理由とする解雇の留意点
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東京地裁平成25年10月4日判決

 A社の従業員として経理・輸入業務サポートに従事していたB氏
は、平成22年5月にギラン・バレー症候群・無顆粒球症という難
病を発症したとの診断を受け複数の病院で入院治療を受るなどし、
以来平成24年1月の解雇時まで就労できませんでした。

 また医師の診断でも、B氏について「起立不能、上肢機能全廃」
「独歩困難、手指機能障害」等、労務不能との診断が続いていまし
た。

 以上の経緯から、A社は、平成24年1月16日、就業規則に定
める解雇理由「身体の障害により、業務に耐えられないと認められ
たとき」等に該当するとして、同年2月20日付で解雇予告しまし
た。

これに対し、XがY社に対し、当該解雇予告は権利の濫用であり無
効であると争ったのが本件です。



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2 裁判所の判断
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 裁判所は、以下の事情を考慮して、解雇予告は有効と判断しまし
た。

● B氏の症状の経過から徐々に回復していた様子は窺われるもの
 の、就労不能の旨が診断されていた上、B氏の業務内容からする
 と、制限勤務であっても就労が不可能であったと認められ、A社
 就業規則の「身体の障害により、業務に耐えられない」に該当す
 ることから、解雇予告には客観的に合理的な理由がある。

● B氏は入院から解雇予告までの約1年7ヶ月就労できない状態
 にあった。その間、3ヶ月分の給与支払の条件での退職というA
 社からの打診に対し、B氏が失業保険の関係で欠勤期間を平成2
 3年11月以降まで延長してほしいと要望し、A社もこれに応え
 て解雇を見合わせていたことなどを考えると、本件解雇予告に社
 会通念上相当と認められない事情があるとは認められない。



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3 解説
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(1)傷病により労務を提供できない労働者解雇

 従業員が何らかの傷病を発症して長期間欠勤が続いている上、回
復の見通しが立たないので雇用を終了させたいといった状況が生じ、
しかも当該従業員退職に応じない場合、経営者としてはどうすれ
ばよいでしょうか。

 従業員が私傷病(つまり業務上の原因で発症した傷病でないこと
)により会社の業務に耐えられなくなったのであれば、雇用を終了
させることも一般論としては可能です。しかし、解雇に踏み切る前
に、幾つかの慎重な考慮を要することがあります。それは、解雇
(a)客観的に合理的な理由があるといえることの確認と、(b)社会通
念上も解雇は致し方がないと判断される程度に必要な対応を行うこ
とです。


(2)解雇の合理的な理由の確認と証拠の確保

 まず(a)に関しては、正確な病状と就労との関係について把握する
ことが重要となります。この点、医師の診断なしに会社が就労不能
と判断することはリスクが高いですし、他方診断書だけで判断する
ことも必ずしも十分とはいえません。

 この点、適切な判断のためには、会社の業務遂行に必要とされる
身体機能の回復状況や回復見込期間などを、本人や家族、また本人
の承諾を得て医師から聞き取り、都度証拠化することが望ましいと
いえます。診断書は本人の主治医のほか、会社の産業医にセカンド
オピニオンを求めることで客観性を高めることも検討できます。


(3)解雇回避の努力

 以上のとおり病状や就労との関係を把握するほか、 (b)との関係
では、解雇が致し方がないと判断できる程度に、できる限り解雇
回避するための努力をすることが重要といえます。

 例えば、休職期間を設定することが必要な場合もあることでしょ
う。また、より負担の少ない業務への変更や配置転換が可能かを検
討すべきケースもあります。この点、最終的には他の業務への変更
配置転換が難しいという結論になるとしても、実質的かつ真摯に
検討したというステップを踏むことがものをいうこともあります。

 また、本件では、会社として従業員の要望にも可能な範囲で配慮
して解雇を遅らせていた点が評価されています。同様の配慮ができ
るかを検討することも重要といえます。

 筆者も多くの会社から相談を受けている経験上、早期に解雇して
問題に決着を付けたいという心情は理解できますが、多少の時間を
要したとしても、長期的な視点から必要な手順を踏むことは、訴訟
リスク又は敗訴リスクを減らすものになると考えます。



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4 弊所ウェブサイト紹介~労働法 ポイント解説(普通解雇
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弊所のウェブサイトの法律情報の解説のページには、ビジネス・企
業に関係した法律情報に関する豊富な情報があります。

例えば本稿のテーマに関連した普通解雇については

www.ishioroshi.com/biz/kaisetu/roumu/index/shuuryou_futuukaiko/

において解説しています。必要に応じてぜひご活用ください。

なお、同サイトは今後も随時加筆していく予定ですので、同サイト
において解説に加えることを希望される項目がありましたら、メー
ルでご一報くだされば幸いです。

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ただし、本マガジンの内容を社内研修用資料等に使用したいといっ
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