◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇vol.244-2014.07.16
☆☆☆ Weekly Accounting Journal ☆☆☆
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
こんにちは、エキスパーツリンク/エキスパーツ
税理士法人の紺野です。日本
の
会計基準は、今、IFRSで揺れ動いています。一方で税制も改正されており、
上場会社及び上場準備会社の
決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく
変化していきます。これらのエッセンスを、上場会社及び上場準備会社の経理
担当者の皆さん向けに、出来る限り分かりやすくお伝えします。仕事の合間に
軽くどうぞ!
文中意見にわたる部分は僕の私見にもとづきます。このメールマガジンの情報
をもとに実務に適用される場合には、
監査法人さんや顧問
税理士さん等にご確
認ください。もちろん、エキスパーツリンク/エキスパーツ
税理士法人でもま
ずは無料で検討させていただきます。
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会計・
税務専門家として、会社側の視点にたった各種支援を行っています。
◎監査人ではない
会計・税務専門家に相談したい等
→経営企画・
CFO支援
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◎
決算・開示・税務業務の一部を専門家に外注したい等
→
決算・開示サポート
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◎担当者の実力の底上げを図りたい等
→社内勉強会・研修会
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◎問題の多い子会社を監査して適切な
財務諸表を作り上げて欲しい等
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任意監査
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◎税務顧問の変更をお考えなら
→エキスパーツ
税理士法人
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ご意見、ご質問はこちらまで
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◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[税務]国境を越えたネット
役務提供の
消費税課税の制度案了承
2.[税務]軽減税率はみんな反対?
3.[監査]開示・監査の一元化を検討するプロジェクトチームの設置
4.[税務]問題155
5.[編集後記]
===================================
1.[税務]国境を越えたネット
役務提供の
消費税課税の制度案了承
===================================
前回の話をもう少し詳しくみておきたいと思います。
http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2014/26zen10kai.html
(1)制度改正の必要性
(2)内外判定基準の見直し
(3)課
税方式の見直し
・二つの課
税方式
・
事業者向け取引に係る課
税方式(リバースチャージ方式)
・消費者向け課
税方式(国外
事業者申告納
税方式)
ということですね。
(1)制度改正の必要性
「
役務の提供が行われた場所が明らかでない取引」
(現行)
役務の提供を行う者の事務所等の所在地
→国内
事業者が行う場合、課税
→国外
事業者が国境を越えて行う場合、不課税
∴国内
事業者間で競争条件にゆがみ
↓
・内外判定基準について、内外判定基準を見直し、国内取引とする
・課
税方式については、適切なものを設ける必要がある。
(2)内外判定基準の見直し
上記の
「
役務の提供が行われた場所が明らかでない取引」を
(現行)
役務の提供を行う者の事務所等の所在地
から
(改正)
役務の提供を受ける者の住所・居所又は本店・主たる事務所の所在地
とします。
仕向地主義への変更ということです。
消費税の原則は仕向地主義なのです
が、このような取引については、事務所等所在地ということになっていた
ものを変えるということですね。
これにより、例えば、ネット取引というわけではないのですが、
「国内
事業者の依頼に基づいて、国外でシステム開発を行うとともに、当
該開発したシステムを国内の事業所等に導入・稼働させる
役務提供を一
体で請け負う場合」
や、
「国内
事業者の依頼に基づいて、国外で研究開発を行うとともに、その研究
開発の成果を国内における製品製造等に反映させるための
役務提供を一体
で請け負う場合」
は、対象になることが明示されます。
(3)課
税方式の見直し
・二つの課
税方式
「
事業者向け」→リバースチャージ方式
「消費者向け」→国外
事業者申告納
税方式
ということになります。
まず、「
事業者向け」と「消費者向け」をどう分けるかということですが、
事業者向け課
税方式(リバースチャージ方式)
→性質から見て通常
事業者向けのもの(広告配信等)
→消費者・
事業者双方に提供されているもの(クラウドサービス等)で、
取引条件等から
事業者向けであることが明らか
消費者向け課
税方式(国外
事業者申告納
税方式)
→性質から見て通常消費者向けのもの(電子書籍・音楽の配信等)
→消費者・
事業者双方に提供されているもの(クラウドサービス等)で、
取引条件等から
事業者向けであることが明らかでない取引
ということになります。提供しているコンテンツの内容でまずはある程度
判明しそうですね。後は
事業者向けが明らかかどうかという判断をするこ
とになります。
・
事業者向け課
税方式(リバースチャージ方式)
納税義務が、当該事務の提供を受ける国内
事業者に転換されます。
↓
国内
事業者は、自分が
消費税の納税義務者になっていることに気づいていな
いかもしれませんから、国外
事業者にこのことを通知する義務を課します。
↓
よく考えてみると、国内
事業者は、「課税売上割合が一定以上(例えば、
95%以上)の
事業者等においては、リバースチャージ方式による納税額と
ほぼ同額の仕入控除税額が計上される」ことになります。
この話、こんなイメージなんでしょうね。
通信費 100円 / 未払
消費税等 8円
仮払
消費税等 8円 /
未払金 100円
課税売上割合が、95%以上で課税売上が5億円に満たない場合は、100%仕入
税額控除とれるわけですから、未払
消費税等と仮払
消費税等は
相殺して、結局
通信費 100円 /
未払金 100円
としても、変わらないという判断なのかなと考えています。
で、「
事業者の事務負担に配慮する観点から、当分の間の措置として、「リ
バースチャージ税額」と「リバースチャージ税額に係る仕入控除税額」を同
額とみなし、申告対象から除外する。」ということになります。
・消費者向け課
税方式(国外
事業者申告納
税方式)
こっちは、国外
事業者に申告納税義務が課されます。ただし、国内における
課税対象取引額が1千万円を超える
事業者に限られます。
ここで、注意が必要なのは、
法人がこの
役務を受けた場合です。この場合、
本来、
法人は
役務提供者である国外
事業者に支払った
消費税相当額につき、
仕入税額控除がとれるはずですが、
「国内
事業者が国外
事業者から受ける消費者向けの
役務の提供については、仕
入税額控除を認めないこととする。」
とされています。
これは、「当該国外
事業者が執行管轄の及ばない国外に所在することから、
税務執行を通じて適正な申告納税の
履行を促すことには自ずと限界があり、結
果として、納税なき仕入税額控除という問題が生じる可能性がある。こうした
課税の公平を阻害する新たな事態を制度的に防止する観点」からということで
す。
かなり大きな改正のように思います。国外
事業者から本当にとれるのでしょう
か?
===================================
2.[税務]軽減税率はみんな反対?
===================================
みんな反対みたいですね。
http://sankei.jp.msn.com/economy/news/140708/fnc14070821120014-n1.htm
「自民、公明両党の与党税制協議会は8日、生活必需品の
消費税率を低く抑え
る軽減税率制度をめぐり、関係団体への意見聴取を始めた。この日は経団連や
連合など11団体から導入の可否を含めた意見を聴いたが、中小企業の事務負
担増加などを理由に、10団体が制度の導入に反対し、賛成は全国消費者団体
連絡会だけだった。」
「同日の会合で、導入に反対した10団体が軒並み主張したのが「軽減税率は
真の低所得者対策とするには不十分」とする意見だ。」
そもそも、低所得者対策といえるほどの規模ではないはずで、低所得者に対す
る逆進性を少し緩和する位のものなのではないでしょうか。
「経団連の佐々木則夫副会長(東芝副会長)は記者団に「軽減税率は低所得者
より高所得者の方が負担緩和の効果が大きくなる」と問題点を指摘、導入に強
く反対した。」
とのことですね。そのとおりですね。高額所得者の消費のほうが多いわけです
から、高額所得者のほうが得しますよ。
「一方、軽減税率の導入に唯一、賛成した全国消費者団体連絡会は、与党税協
が6月に示した飲食料品から酒と外食を除く場合など対象品目8案に対し「す
べての飲食料品に適用する案」を求めた。ただ、軽減税率以外にも給付付き税
額控除を検討するよう要望した。」
消費者団体としては賛成するんでしょうけど、強い要望でもないような印象を
受けますね。
この雰囲気では、導入されないかな。
===================================
3.[監査] 開示・監査の一元化を検討するプロジェクトチームの設置
===================================
日本
公認会計士協会は、
会社法と
金融商品取引法による開示・監査の一元化を
検討するために、開示・監査制度一元化検討プロジェクトチームを設置してい
ます。
検討内容は以下です。
会社法と
金融商品取引法による二元的な開示制度は我が国独自の制度
→
有価証券報告書における
開示後発事象の注記
開示の重複による
計算書類と
財務諸表の作成者及び監査人の負担
→不正リスク対応基準を踏まえた監査の実施の観点から
検討のスケジュール
年内を目途にあるべき開示・監査の方向性を示す予定
開示後発事象だけ、ですかね。なんか狭いような。
===================================
4.[税務]問題155
===================================
[問155]
15世紀のフランスの財務長官シルエットが課税対象にしようとしたものは?
a.美術品
http://clap.mag2.com/hesouwraga?a
b.空気
http://clap.mag2.com/hesouwraga?b
c.ひげ
http://clap.mag2.com/hesouwraga?c
[答]
[前回の解答]
前回の正答はb。
===================================
5.[編集後記]
===================================
サッポロビールの極ゼロは昨日ですかね。2014年7月15日に「サッポロ極
ZERO」を発泡酒として販売します。経緯は皆さんご存知のとおり、第三の
ビールとして販売していましたが、
国税当局から適用税率を確認するために製
造方法の照会を受けたとのことで、販売を休止して発泡酒に切り替えたという
わけです。事前にチェックしないのか、ビールばっかりなんでそんなに税率高
いのか、ビールをどうしようとしているのか、疑問はつのるばかりです。以下
が日本のビール税率の異常さを物語っています。
http://www.brewers.or.jp/contents/pdf/13beer.pdf
どうでしょうか。日本のビールって多分世界一うまいですよね。少なくとも僕
はそう思います。そのビールをもし税が台無しにしているのであれば、由々し
きことですよね。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*発行人: エキスパーツリンク
公認会計士・
税理士・公認
内部監査人(CIA) 紺野良一
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☆☆☆ Weekly Accounting Journal ☆☆☆
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
こんにちは、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人の紺野です。日本
の会計基準は、今、IFRSで揺れ動いています。一方で税制も改正されており、
上場会社及び上場準備会社の決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく
変化していきます。これらのエッセンスを、上場会社及び上場準備会社の経理
担当者の皆さん向けに、出来る限り分かりやすくお伝えします。仕事の合間に
軽くどうぞ!
文中意見にわたる部分は僕の私見にもとづきます。このメールマガジンの情報
をもとに実務に適用される場合には、監査法人さんや顧問税理士さん等にご確
認ください。もちろん、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人でもま
ずは無料で検討させていただきます。
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【上場会社・上場準備会社グループ経営支援】
エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人は「監査人ではない」会計・
税務専門家として、会社側の視点にたった各種支援を行っています。
◎監査人ではない会計・税務専門家に相談したい等
→経営企画・CFO支援
http://www.expertslink.jp/managementsupport/advice/
◎決算・開示・税務業務の一部を専門家に外注したい等
→決算・開示サポート
http://www.expertslink.jp/managementsupport/finalaccounts/
◎担当者の実力の底上げを図りたい等
→社内勉強会・研修会
http://www.expertslink.jp/managementsupport/study/
◎問題の多い子会社を監査して適切な財務諸表を作り上げて欲しい等
→任意監査
http://www.expertslink.jp/managementsupport/audit/
◎税務顧問の変更をお考えなら
→エキスパーツ税理士法人
http://expertslink-tax.jp/
ご意見、ご質問はこちらまで
info@expertslink.jp
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◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[税務]国境を越えたネット役務提供の消費税課税の制度案了承
2.[税務]軽減税率はみんな反対?
3.[監査]開示・監査の一元化を検討するプロジェクトチームの設置
4.[税務]問題155
5.[編集後記]
===================================
1.[税務]国境を越えたネット役務提供の消費税課税の制度案了承
===================================
前回の話をもう少し詳しくみておきたいと思います。
http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2014/26zen10kai.html
(1)制度改正の必要性
(2)内外判定基準の見直し
(3)課税方式の見直し
・二つの課税方式
・事業者向け取引に係る課税方式(リバースチャージ方式)
・消費者向け課税方式(国外事業者申告納税方式)
ということですね。
(1)制度改正の必要性
「役務の提供が行われた場所が明らかでない取引」
(現行)役務の提供を行う者の事務所等の所在地
→国内事業者が行う場合、課税
→国外事業者が国境を越えて行う場合、不課税
∴国内事業者間で競争条件にゆがみ
↓
・内外判定基準について、内外判定基準を見直し、国内取引とする
・課税方式については、適切なものを設ける必要がある。
(2)内外判定基準の見直し
上記の
「役務の提供が行われた場所が明らかでない取引」を
(現行)役務の提供を行う者の事務所等の所在地
から
(改正)役務の提供を受ける者の住所・居所又は本店・主たる事務所の所在地
とします。
仕向地主義への変更ということです。消費税の原則は仕向地主義なのです
が、このような取引については、事務所等所在地ということになっていた
ものを変えるということですね。
これにより、例えば、ネット取引というわけではないのですが、
「国内事業者の依頼に基づいて、国外でシステム開発を行うとともに、当
該開発したシステムを国内の事業所等に導入・稼働させる役務提供を一
体で請け負う場合」
や、
「国内事業者の依頼に基づいて、国外で研究開発を行うとともに、その研究
開発の成果を国内における製品製造等に反映させるための役務提供を一体
で請け負う場合」
は、対象になることが明示されます。
(3)課税方式の見直し
・二つの課税方式
「事業者向け」→リバースチャージ方式
「消費者向け」→国外事業者申告納税方式
ということになります。
まず、「事業者向け」と「消費者向け」をどう分けるかということですが、
事業者向け課税方式(リバースチャージ方式)
→性質から見て通常事業者向けのもの(広告配信等)
→消費者・事業者双方に提供されているもの(クラウドサービス等)で、
取引条件等から事業者向けであることが明らか
消費者向け課税方式(国外事業者申告納税方式)
→性質から見て通常消費者向けのもの(電子書籍・音楽の配信等)
→消費者・事業者双方に提供されているもの(クラウドサービス等)で、
取引条件等から事業者向けであることが明らかでない取引
ということになります。提供しているコンテンツの内容でまずはある程度
判明しそうですね。後は事業者向けが明らかかどうかという判断をするこ
とになります。
・事業者向け課税方式(リバースチャージ方式)
納税義務が、当該事務の提供を受ける国内事業者に転換されます。
↓
国内事業者は、自分が消費税の納税義務者になっていることに気づいていな
いかもしれませんから、国外事業者にこのことを通知する義務を課します。
↓
よく考えてみると、国内事業者は、「課税売上割合が一定以上(例えば、
95%以上)の事業者等においては、リバースチャージ方式による納税額と
ほぼ同額の仕入控除税額が計上される」ことになります。
この話、こんなイメージなんでしょうね。
通信費 100円 / 未払消費税等 8円
仮払消費税等 8円 / 未払金 100円
課税売上割合が、95%以上で課税売上が5億円に満たない場合は、100%仕入
税額控除とれるわけですから、未払消費税等と仮払消費税等は相殺して、結局
通信費 100円 / 未払金 100円
としても、変わらないという判断なのかなと考えています。
で、「事業者の事務負担に配慮する観点から、当分の間の措置として、「リ
バースチャージ税額」と「リバースチャージ税額に係る仕入控除税額」を同
額とみなし、申告対象から除外する。」ということになります。
・消費者向け課税方式(国外事業者申告納税方式)
こっちは、国外事業者に申告納税義務が課されます。ただし、国内における
課税対象取引額が1千万円を超える事業者に限られます。
ここで、注意が必要なのは、法人がこの役務を受けた場合です。この場合、
本来、法人は役務提供者である国外事業者に支払った消費税相当額につき、
仕入税額控除がとれるはずですが、
「国内事業者が国外事業者から受ける消費者向けの役務の提供については、仕
入税額控除を認めないこととする。」
とされています。
これは、「当該国外事業者が執行管轄の及ばない国外に所在することから、
税務執行を通じて適正な申告納税の履行を促すことには自ずと限界があり、結
果として、納税なき仕入税額控除という問題が生じる可能性がある。こうした
課税の公平を阻害する新たな事態を制度的に防止する観点」からということで
す。
かなり大きな改正のように思います。国外事業者から本当にとれるのでしょう
か?
===================================
2.[税務]軽減税率はみんな反対?
===================================
みんな反対みたいですね。
http://sankei.jp.msn.com/economy/news/140708/fnc14070821120014-n1.htm
「自民、公明両党の与党税制協議会は8日、生活必需品の消費税率を低く抑え
る軽減税率制度をめぐり、関係団体への意見聴取を始めた。この日は経団連や
連合など11団体から導入の可否を含めた意見を聴いたが、中小企業の事務負
担増加などを理由に、10団体が制度の導入に反対し、賛成は全国消費者団体
連絡会だけだった。」
「同日の会合で、導入に反対した10団体が軒並み主張したのが「軽減税率は
真の低所得者対策とするには不十分」とする意見だ。」
そもそも、低所得者対策といえるほどの規模ではないはずで、低所得者に対す
る逆進性を少し緩和する位のものなのではないでしょうか。
「経団連の佐々木則夫副会長(東芝副会長)は記者団に「軽減税率は低所得者
より高所得者の方が負担緩和の効果が大きくなる」と問題点を指摘、導入に強
く反対した。」
とのことですね。そのとおりですね。高額所得者の消費のほうが多いわけです
から、高額所得者のほうが得しますよ。
「一方、軽減税率の導入に唯一、賛成した全国消費者団体連絡会は、与党税協
が6月に示した飲食料品から酒と外食を除く場合など対象品目8案に対し「す
べての飲食料品に適用する案」を求めた。ただ、軽減税率以外にも給付付き税
額控除を検討するよう要望した。」
消費者団体としては賛成するんでしょうけど、強い要望でもないような印象を
受けますね。
この雰囲気では、導入されないかな。
===================================
3.[監査] 開示・監査の一元化を検討するプロジェクトチームの設置
===================================
日本公認会計士協会は、会社法と金融商品取引法による開示・監査の一元化を
検討するために、開示・監査制度一元化検討プロジェクトチームを設置してい
ます。
検討内容は以下です。
会社法と金融商品取引法による二元的な開示制度は我が国独自の制度
→有価証券報告書における開示後発事象の注記
開示の重複による計算書類と財務諸表の作成者及び監査人の負担
→不正リスク対応基準を踏まえた監査の実施の観点から
検討のスケジュール
年内を目途にあるべき開示・監査の方向性を示す予定
開示後発事象だけ、ですかね。なんか狭いような。
===================================
4.[税務]問題155
===================================
[問155]
15世紀のフランスの財務長官シルエットが課税対象にしようとしたものは?
a.美術品
http://clap.mag2.com/hesouwraga?a
b.空気
http://clap.mag2.com/hesouwraga?b
c.ひげ
http://clap.mag2.com/hesouwraga?c
[答]
[前回の解答]
前回の正答はb。
===================================
5.[編集後記]
===================================
サッポロビールの極ゼロは昨日ですかね。2014年7月15日に「サッポロ極
ZERO」を発泡酒として販売します。経緯は皆さんご存知のとおり、第三の
ビールとして販売していましたが、国税当局から適用税率を確認するために製
造方法の照会を受けたとのことで、販売を休止して発泡酒に切り替えたという
わけです。事前にチェックしないのか、ビールばっかりなんでそんなに税率高
いのか、ビールをどうしようとしているのか、疑問はつのるばかりです。以下
が日本のビール税率の異常さを物語っています。
http://www.brewers.or.jp/contents/pdf/13beer.pdf
どうでしょうか。日本のビールって多分世界一うまいですよね。少なくとも僕
はそう思います。そのビールをもし税が台無しにしているのであれば、由々し
きことですよね。
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