復職にあたり、診断書の提出を求める会社が多いと思います。
しかしながら、
就業規則にきちんと診断書の提出を求めることが定められていない場合や、日常的な運用でこれまで診断書を提出するかどうかケースによってあいまいになっている場合、
従業員から診断書の提出を拒否されることがあります。
そのような場合に
社会保険労務士・臨床心理士として相談された場合、
一義的には、「きちんと
就業規則に定めましょう」
が回答になるのですが、そもそも会社はなぜ診断書の提出を求めるのでしょうか?
診断書の提出を求めるのは
安全配慮義務を果たすために、
・本当に
復職できるのか
・
復職にあたっての注意点を主治医に聞く
・
産業医が
復職の可否の判断をするにあたっての情報収集
・きちんと会社が配慮しているということの証拠にする
ということがあげられます。
復職しようとしている
従業員からどうして診断書が必要かと言われたときに、言いたいのは、
「本人の体調を配慮したいため」
診断書の提出を求めるのであって、
決して「規程に決まっているから」や「
安全配慮義務で」決まっているから
ではありません。
このことをきちんと
従業員に伝えると多くの場合は、スムースに診断書を提出してくれます。
診断書を求める方も診断書が必要ということが目的になり、どうしてという部分を忘れがちのケースがありますので注意が必要です。
また、診断書にかかる
費用もきちんとどちらが負担するか決めておく方がよいでしょう。
そして、求める診断書ですができればよくある「就労が可能である」という一文だけある診断書ではなく、
きちんと業務上の配慮や車両運転の可否、軽減勤務の必要性等会社側が聞きたいことをリスト化し、それに対して意見を求めるような形式でもらうとよいでしょう。
そのためには、事前に会社側が意見を聞けるような
書式を用意しておくことが必要です。
そのような
書式を事前に準備し、
従業員に見せながら「このようなことの配慮が必要かもしれないから主治医に書いてきてもらってね」と伝えると、先ほどの診断書の提出を拒むケースでも、必要性を理解し診断書を提出してくれることが多いです。
初めての
復職のケース等では、対応がまだ定まらず対応がばらばらになりがちですが、きちんと必要な制度や、必要な情報を決めておくことにより、その後の
復職もスムースにいきます。
当事務所は、そのような社内制度作りのプロです。約10年に及ぶ上場企業での
人事経験・そして臨床心理士・
社会保険労務士という専門知識からアドバイスいたします。
ストレスチェックQ&Aまとめページ はこちらから。
http://cp-sr.com/stress-check
Office CPSR(オフィス シーピーエスアール)臨床心理士・
社労士事務所は、社長専属カウンセラーとして社長の悩みをとことん聴きます。
(今話題のストレスチェック義務化にも簡単に対応できます)。
※ストレスチェック制度の本を3冊出版しました。
詳細はHP
http://cp-sr.com/archives/info/publish
をご覧ください。
業務案内・お問い合わせは下記よりお願いいたします。
http://cp-sr.com/contact/
--
Office CPSR(オフィス シーピーエスアール)
臨床心理士・
社会保険労務士事務所
〒150-0036 東京都渋谷区南平台町16-28 グラスシティ渋谷6階
Tel:03-6384-7472 Fax:050-3312-6880
http://www.cp-sr.com
復職にあたり、診断書の提出を求める会社が多いと思います。
しかしながら、就業規則にきちんと診断書の提出を求めることが定められていない場合や、日常的な運用でこれまで診断書を提出するかどうかケースによってあいまいになっている場合、従業員から診断書の提出を拒否されることがあります。
そのような場合に社会保険労務士・臨床心理士として相談された場合、
一義的には、「きちんと就業規則に定めましょう」
が回答になるのですが、そもそも会社はなぜ診断書の提出を求めるのでしょうか?
診断書の提出を求めるのは安全配慮義務を果たすために、
・本当に復職できるのか
・復職にあたっての注意点を主治医に聞く
・産業医が復職の可否の判断をするにあたっての情報収集
・きちんと会社が配慮しているということの証拠にする
ということがあげられます。
復職しようとしている従業員からどうして診断書が必要かと言われたときに、言いたいのは、
「本人の体調を配慮したいため」
診断書の提出を求めるのであって、
決して「規程に決まっているから」や「安全配慮義務で」決まっているから
ではありません。
このことをきちんと従業員に伝えると多くの場合は、スムースに診断書を提出してくれます。
診断書を求める方も診断書が必要ということが目的になり、どうしてという部分を忘れがちのケースがありますので注意が必要です。
また、診断書にかかる費用もきちんとどちらが負担するか決めておく方がよいでしょう。
そして、求める診断書ですができればよくある「就労が可能である」という一文だけある診断書ではなく、
きちんと業務上の配慮や車両運転の可否、軽減勤務の必要性等会社側が聞きたいことをリスト化し、それに対して意見を求めるような形式でもらうとよいでしょう。
そのためには、事前に会社側が意見を聞けるような書式を用意しておくことが必要です。
そのような書式を事前に準備し、従業員に見せながら「このようなことの配慮が必要かもしれないから主治医に書いてきてもらってね」と伝えると、先ほどの診断書の提出を拒むケースでも、必要性を理解し診断書を提出してくれることが多いです。
初めての復職のケース等では、対応がまだ定まらず対応がばらばらになりがちですが、きちんと必要な制度や、必要な情報を決めておくことにより、その後の復職もスムースにいきます。
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