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遅刻3回で欠勤1日はOK?

私が現役サラリーマンだった遠い昔には、「ネクタイ・アル中」という言葉が酒好き連中
の間でひそかに囁かれていました。
「ネクタイ・アル中」とは、「のべつ酒を飲んでいて、仕事をせず、振舞いも乱暴になる」
という本当の「アル中」とは違い、「仕事は真面目で結構有能、外見的にも生活破綻を
きたしているようには見えない」タイプのアルコール大好き人間のことを言っていました。
この時代のオフィスには「ネクタイ・アル中」と呼ぶにふさわしいサラリーマンが、
上司や先輩にたくさんいました。

私が地方店に配属された頃、職場も社宅も同じというグループがありました。
私が配属される前から、そのグループ行きつけの居酒屋がありまして、メンバーは
毎日仕事帰りに、その居酒屋で一杯やるのが仕来たりとなっていました。
「ネクタイ・アル中」の課長が、夕方になるとソワソワしだし、終業時間を過ぎるやいなや
『先に行ってるぞ!』と言い残して、明るいうちから飲んでいました。
私たち若手(当時はですよ)は、毎日8時過ぎまで仕事をして後片付けをした後、
嫌々ながらその店に出かけました。
何しろ、社宅が同じだったので、帰り道にあるその店には寄らざるをえなかったのです。
飲み代はすべてツケで、給料日にみんなで集まって店に行き、まとめて払っていました。
あのころは未だクールビズとかもなくて、夏でもみんなネクタイを締めていました。
背広を座敷に放り投げ、毎日その店の閉店である11時過ぎまで飲みました。

飲むほどに課長や先輩の小言が飛び出し、実に割り勘負けを実感させられた飲み会
でもありました。
でも、嫌々ながらもその場に出ている内に、職場では何時も厳しい顔を崩さず、
折があれば揚げ足を取り、若手泣かせで有名だった先輩に、私が「のん兵衛仲間」
として認知されてからは、余り厳しい叱責は受けなくなりました。
それどころか、むしろ仕事では随分助けて貰うようになりました。
また、ある先輩は、仕事中はおとなしいけれども、飲み出したら饒舌になって、
上司にもよく意見をしていました。でも翌朝は、飲み会での会話はケロッと忘れ、
課長に意見したことなど覚えてもいないのが常でした。
あれはまさにみんな、「飲み会での話しは飽くまで“その場限り”を実践していた
「ネクタイ・アル中」仲間だったのでしょうね。

「ネクタイ・アル中」がはびこった頃は、日本が高度経済成長を謳歌していた時代で、
サラリーマンは「企業戦士」と言われ、家族のことは後回しで仕事優先、
「24時間働けますか?」という栄養ドリンクのコマーシャルを聞きながら、世界を
股に働いた時代でした。
「サービス残業」や「パワハラ」、「セクハラ」などが横行し、今なら「ブラック企業」
として批判を受けたことでしょう。

こんな飲み仲間話も今は、もう遠い昔の話となってしまいました。
最近は、酒を飲まない若い人が増えているそうです。
新生銀行の調査によれば、30代サラリーマンでは、「飲み会はカネのムダだから
誘われても行かない。断り続けていれば誘われなくなるから問題ない」(35歳・通信)、
「アベノミクスなんて関係ない。会社は不況のまま」(38歳・出版)、などなど
何ともさびしい声ばかりだったそうです。
なかでも、「月の小遣いが1万円以下」だというサラリーマンが共通して口にしたのは
「飲み会はカネのムダだから行かない」という確固たる信念だったそうです。

しかし、今でも「飲み会を断るようなサラリーマンは出世できません」と断言する
経営コンサルタントもいるようです。
「ノミニケーションが重視されない時代だからこそ、飲み会に積極的に参加する
サラリーマンはそれだけで重宝されるんです」と同氏は言います。
人事っていうのは、結局のところ印象がすべてです。よほど専門的なスキルがあって
仕事ができる人を除けば、みんなドングリの背比べ状態。そこから頭ひとつ抜けて
出世するには、仕事で頑張るよりも、積極的に飲み会に参加して社内ネットワークを
築いた方がよっぽど早いのですよ」とそのコンサルタントは、のたまうています。

勿論、飲み会に参加していれば出世できると限らないのは今も昔も変わりません。
セッセと飲み会に出ていても、そこそこで会社人生を終わる人も少なくありません
・・・私のように)。

前回の「障害者雇用」についての話、如何でしたでしょうか。
今回は、「遅刻3回で欠勤1日はOK?」についての話をします。

──────────◆ 目 次 ◆──────────────
○ 「遅刻3回で欠勤1日はOK?」
────────────────────────────────
数分の遅刻を何度も繰り返す従業員に、年次有給休暇を付与する際の出勤率算定では,
「遅刻を3回した場合には欠勤1日として取り扱うようにしたい」。就いては関連規定を
その様に変更したいとの希望を寄せた経営者がいましたが、残念乍らこのような取り扱いは
違法となりますので、ご注意下さい。
理由は、次の通りです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
労基法第39条は、「使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日
八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇
与えなければならない」と規定しています。
「8割以上」との出勤率は,勤続勤務の期間中において労働者が出勤した日数を全労働日
で除して算出されますが,この「全労働日」とは,「労働者労働契約上労働義務を
課せられている日」を指し,出勤とは,労働義務に従って労務を提供したことを意味します。
遅刻をしたとはいえ,労働日において出勤していることには変わりはありません。
従って,遅刻3回で欠勤1日と取り扱うことは同条に違反するものと考えられています。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
このような(遅刻3回で欠勤1日と取り扱う)規定を定めた就業規則をときどき見かけること
がありますが,以上の通りこの様な規定は違法となりますので,ご注意下さい。
このようなケースの場合には,遅刻を繰り返す従業員に対して,注意・指導を繰り返し,
それでも改善をしない場合は、就業規則に基づく制裁(懲戒処分)をし、最終的には、
解雇等の措置を講ずること,且つ賞与等における人事考課でのマイナス査定をすることなど
によって対応されるべきでしょう。

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