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『
税理士法人 京都経営/
株式会社 京都経営コンサルティング』
メールマガジンサービス
≪ 税務と経営のサプリメント ≫ Vol.155 2014/7/31
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□
■□ 譲渡
所得税の計算 ~
契約書を失くして『取得費』が不明な場合~
□■□
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
いつもメルマガをお読み頂き有難うございます。
猛暑の日本列島ですが、水分・栄養補給をしっかり行い、夏を元気に乗り
越えて行きたいものです。
今回は、「
譲渡所得」をテーマにお届け致します。
不動産を売却して利益が出たら
譲渡所得の申告が必要ですが、この
譲渡所得
(すなわち売却利益)の計算、「取得費」を使います。
計算式にしますと、
売却益 = 売却金額 - 取得費 - 譲渡に係る諸
費用
です。
取得費は、購入金額(建物の場合は、経過年数に応じた「償却費相当額」
を控除した残額)です。
購入金額がない(先祖代々の土地等)又は不明の場合は、売却代金の5%
が概算取得費として認められます。
よって、
譲渡所得の計算では、購入時の
売買契約書や、建築した建物の工
事
請負契約書などの資料が大変重要で、これらを確認して取得費の計算を進
めます。
では、購入したのは確かだが購入金額を証明する書類がない場合はどうな
るでしょうか。例えば、
売買契約書を紛失してまった場合です。
取得費不明として概算取得費5%の残り95%に
譲渡所得税がかかってし
まうのでしょうか。
まだ可能性は残っています。
この場合、取得費を推測できるような資料情報がないかを検討していきます。
例えば、(1)購入と同時に設定された
抵当権の設定金額、(2)当時の不動産販
売の広告チラシ、(3)購入日の通帳の出金履歴、(4)建物建築の工事見積書、
(5)購入当時の不動産相場 等です。
これらはいずれも、「購入代金がこれくらいはあっただろう」ということ
を匂わせる情報です。これらの情報を集め、
売買契約書はないけれども、当
時の購入価格が○○○万円程度であっただろうことが相当程度確実に推定さ
れる場合は、その金額を取得費として計算することも不可能ではありません。
契約書をなくしたから概算取得費5%としか認められない訳ではありません。
ただし、相当慎重な判断が必要になりますので、このようなケースでお困
りの方がいらっしゃいましたら、一度ご相談下さいませ。
【
資産税担当:
税理士 原】
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■ご質問・ご意見・ご感想をお待ちいたしております。お手数ですが下記ア
ドレスからお願いします。
⇒
info@kyotokeiei.com
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税理士法人 京都経営/
株式会社 京都経営コンサルティング
京都経営
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〒612-8362 京都府京都市伏見区西大手町307 エイトビル5F
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(すなわち売却利益)の計算、「取得費」を使います。
計算式にしますと、
売却益 = 売却金額 - 取得費 - 譲渡に係る諸費用
です。
取得費は、購入金額(建物の場合は、経過年数に応じた「償却費相当額」
を控除した残額)です。
購入金額がない(先祖代々の土地等)又は不明の場合は、売却代金の5%
が概算取得費として認められます。
よって、譲渡所得の計算では、購入時の売買契約書や、建築した建物の工
事請負契約書などの資料が大変重要で、これらを確認して取得費の計算を進
めます。
では、購入したのは確かだが購入金額を証明する書類がない場合はどうな
るでしょうか。例えば、売買契約書を紛失してまった場合です。
取得費不明として概算取得費5%の残り95%に譲渡所得税がかかってし
まうのでしょうか。
まだ可能性は残っています。
この場合、取得費を推測できるような資料情報がないかを検討していきます。
例えば、(1)購入と同時に設定された抵当権の設定金額、(2)当時の不動産販
売の広告チラシ、(3)購入日の通帳の出金履歴、(4)建物建築の工事見積書、
(5)購入当時の不動産相場 等です。
これらはいずれも、「購入代金がこれくらいはあっただろう」ということ
を匂わせる情報です。これらの情報を集め、売買契約書はないけれども、当
時の購入価格が○○○万円程度であっただろうことが相当程度確実に推定さ
れる場合は、その金額を取得費として計算することも不可能ではありません。
契約書をなくしたから概算取得費5%としか認められない訳ではありません。
ただし、相当慎重な判断が必要になりますので、このようなケースでお困
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