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人手不足の対策と雇用促進税制のご案内

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 ○中小企業戦略【総務の知恵】  2014.8.4
  人手不足の対策と雇用促進税制のご案内 vol.283
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なかはしです。
 残暑お見舞い申し上げます。
 皆様は、夏の花火大会にもう行きましたか?
 私は、8月9日のなにわ淀川花火大会を観覧予定です。
 夏祭りや花火大会も終盤にはいり、
 夏の終わりを感じますね。
 当事務所は、8月13日から8月17日まで、夏季休暇
 させて頂きます。

最低賃金引き上げへ>
厚労省の審議会で、7月29日、地域別の最低賃金を全国平均
780円と、前年16円引き上げることを決めました。
これを基に都道府県ごとの最低賃金を決め、10月頃に適用される
こととなります。
地域別では、大都市部の東京や大阪などAランクで19円、埼玉や
京都などのBランクで15円、福岡や宮城などのCランクで14円
その他Dランクで13円となっています。

<人手不足の実態>
2014年7月24日、リクルートワークス研究所は、
「人手不足の実態に関するレポートを」発表しました。
それによると、採用実施企業のうち3社に1社は人数を確保できていない、
人数を確保できていない企業の52.7%は、人手不足が今後解消しない
見通しを持っています。
飲食サービス業、小売業では、採用難の悪循環に陥っている可能性がある等
となっています。

*人手不足の解決のためには*
1、採用戦略を社長自身、トップ自身が考えて、取り組んでいるのか
どういうキャリアの人を採用して、どのような仕事をしてほしいのか

2、離職率の下げる努力をしているのか
1人採用して、1人前まで、仕事をしてもらうまで、
膨大な費用がかかっています。辞めたら、雇えばいい方式では、
コストがかかりすぎます。御社の離職率が高いのであれば、
その原因を改善していくことが大切です。
(時間外が多いなら、削減の工夫を、代替措置をする必要があります。)

3、雇用契約書または、労働条件通知書採用時に
「働く条件」として示して、雇用契約していますか。
・書面の交付による明示事項は、下記の通りです。また、就業規則など
 適用される部分を明らかにした上で、就業規則を交付すれば、同じ
 事項について書面を交付する必要はありません。
1)労働契約の期間
2)期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準
3)就業の場所・担当業務
4)始業・終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無
休憩時間休日、休暇、交替勤務をさせる場合は交替方法
5)賃金の決定、計算、支払いの方法、締切、支払時期など
6)退職に関することなど

雇用促進税制のご案内>
雇用を増やす企業を減税するなど税制上の優遇制度(雇用促進税制)
が延長されました。

雇用促進税制とは、適用年度中に雇用者数を中小企業は、2名以上
(大企業は5名以上)かつ10%以上増加させるなど一定の要件を満たした事業主が
法人税個人事業主の場合は、所得税)の税額控除の適用が受けられる制度です。
雇用者数の増加1人あたり40万円の税額控除が受けられます。
○あらかじめ「雇用促進計画」をハローワークに提出する必要があります。
○対象となる事業主の要件
青色申告書を提出する事業主であること
□適用年度とその前の事業年度に会社都合による離職者がいないこと
□適用年度に中小企業で2名以上かつ10%以上雇用者数を増加させていること
□適用年度における給与の支給額が一定額以上増加していること
  
確定申告までの流れ
 1)雇用促進計画の提出(適用年度開始後2か月以内)
     ↓ 
 2)雇用促進計画の達成状況(適用年度終了後2か月以内)
  ・外部専門家によるコンサルティング(社労士など)
    ↓ 
3)税務署に申告(確認を受けた雇用促進計画の写しを添付して申告)

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 総務の知恵 代表 人事賃金コンサルタント 社会保険労務士 中橋章好
http://www.e-soumu.co.jp/  
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