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接待飲食費に関する課税が緩和されました

┏┓■節税のツボとコツ:::納税する一般ピーポーへ謹呈
┗□─────────────────────────────□
 
 日本で二番、crocsサンダルの似合う物知り税理士
 渋~い節税のコツを綴ります。

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  税 務 徒 然 草  
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これまでは原則として、法人が支出した

交際費等については損金不算入でした。

ただし、資本金1億円以下の中小法人の場合は、

800万円以下の交際費等について

全額損金算入が認められていました。


この「交際費等の損金不算入制度」が改正され、

平成26年4月1日以後に開始する事業年度から

適用されることになりました。


まずはじめに、1人あたり5000円以下の

飲食等のために要する費用においては、

書類の保存要件を満たしているものについては、

これまでどおり全額損金算入が認められています。

次に5000円を超える場合ですが、

資本金1億円以下の中小法人以外の大企業など、

これまで交際費等の全額が

損金不算入だった法人においても、

接待飲食費の額の50%相当額が

損金算入できることになりました。

ただし、従業員や親族などに対するものは除かれるのでご注意ください。


また、資本金1億円以下の中小法人にお いは、

前述の「接待飲食費の額の50%相当額の損金算入」か

「定額控除限度額ま での損金算入」の

いずれかを選択できる ことになりました。


なお、接待飲食費は、 飲食等の

「年月日・参加した得意先等の 名称と

その関係・参加した者の数・その費用の金額

並びに飲食店等の名称および所在地」などを

帳簿書類に記載しておく必要がありますので、

きちんと整理保存しておきましょう。




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  発行人 税理士太田 彰
  Mail: akira@otax81.com
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