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安全衛生法改正 ストレスチェック Q&A 2

前回記事が長くなってしまいましたので、続きです。


前回の記事安全衛生法改正 ストレスチェック Q&A は

http://www.soumunomori.com/column/article/atc-169880 よりご覧ください。


Q:ストレスチェックの結果について、個人が特定されない形で加工して集団的なデータとして事業主が利用してもいいでしょうか?


A:個人が特定されない形で集団的に利用(たとえば、部署ごと等)することは認められています。ただしあまりにも集団が少数である場合は、容易に個人が特定される恐れがあります。当事務所では20名程度(少なくとも10名以上)を推奨しています。

集団データを利用し、社内で改善すべき優先順位をつけて対応していくことはむしろ推奨されるべきことだと考えます。



Q:事業主はストレスチェックの結果を保存しなくていいのでしょうか?


A:現時点では保存はストレスチェックの実施者が行うこととされていますので、事業主には保存義務はありません。具体的な保存方法については後日指針が示される予定です。



Q:健康診断のようにストレスチェックの実施報告を労働基準監督署へ行う必要はあるのでしょうか?


A:現状では実施報告の仕組みを国は検討中です。健康診断と同じような仕組みになりそうですが、具体的には後日指針が示される予定です。



Q:ストレスチェックに含めることが不適当な項目というのはあるのですか?


A:健康管理にでないもの、労務管理につながるものを項目に入れるのは不適当とされています。たとえば会社への忠誠心といったものを一緒に聞くのは不適当とされています。現時点でオリジナルのストレスチェックを利用している事業主はこの点チェックが必要です。


Q:なぜ労働者にストレスチェックを受ける義務は課されなかったのでしょうか?


A:今回のストレスチェック制度は、労働者メンタルヘルスに関する情報という、極めて機微性の高いものを取り扱うこと、既にメンタルヘルス不調で治療を受けている方にとってはそれ自体が精神的な負担を与える恐れがあることから、労働者への義務化は設けられませんでした。

しかしながら事業主はストレスチェックを実施することは義務化されていることから、運用上は注意が必要です。



Q:(ストレスチェックの後の)面接指導の申し出を理由として不利益な取り扱いをしてはならないこととされていますが、「不利益な取り扱い」とは具体的にどのようなものを指しますか?


A:不利益な取り扱いの具体例として、解雇、減給、降格、不利益な配置転換が考えられます。具体的な事例は今後指針などで示される予定です。



このようにストレスチェック制度は、新たな試みのため細心の注意が必要です。ぜひ臨床心理士や社会保険労務士といった専門家に相談の上制度を導入いただければと思います。当事務所でもストレスチェック制度の導入のコンサルテーションをお受けしています。ぜひ個別無料相談を利用してご相談いただければと思います。



ストレスチェックQ&Aまとめページ はこちらから。
http://cp-sr.com/stress-check

Office CPSR(オフィス シーピーエスアール)臨床心理士・社労士事務所は、社長専属カウンセラーとして社長の悩みをとことん聴きます。
(今話題のストレスチェック義務化にも簡単に対応できます)。

※ストレスチェック制度の本を3冊出版しました。
詳細はHP
http://cp-sr.com/archives/info/publish
をご覧ください。


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