━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*:..:*・゜まぐまぐ「殿堂入りメルマガ」
女性社労士の【 愛と情熱の人事コンサルティング 】
----------------------------------------------------------------
平成26年9月18日 第136号
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
こんにちは!
特定社会保険労務士の長沢有紀です。
もうすっかり秋の雰囲気ですね!
社労士としては一番仕事が落ち着いている時期ですので、
前倒しの仕事をいろいろしてみたり、
勉強をしたり、本を読んだりと有意義に過ごしています。
やはり心に余裕がないとダメだなとつくづく思います。
仕事も選ぶ、友達も選ぶ(というほどエラそうにはしていませんが)
気がのらない所、気が重くなる所には近寄らない。
「行かないと悪く思われてしまうな」
「仲間外れになりたくないし」
みたいな気持ちを捨ててみると、とても気がラクになりますね。
何かを捨ててみると、大切で「今の自分にふさわしい」
本当に必要なものだけ自然と残りますね。
そんな感じで幸せな気持ちで毎日を過ごしています。
----------------------------------------------------------------
『 改定される「最低賃金額」にご注意ください 』
この秋、「最低賃金額」が改定になります。
最低賃金とは、すべての企業が従業員に支払う最低時給のことで、
パート・アルバイト含めすべての労働者に適用されます。
毎年10月頃に引き上げられており、
これを下回ると罰則も定められています。
新しい最低賃金は、東京都で888円(平成26年10月1日~)、
大阪府で838円(平成26年10月5日~)、
全国平均では780円となり、前年度より16円の引き上げとなりました。
最低賃金には、都道府県ごとに定められた「地域別最低賃金」と、
特定の産業を対象に定められた「特定(産業別)最低賃金」の
2種類があります。
「地域別」と「産業別」の2つの最低賃金が適用される場合は、
高いほうの賃金を支払わなくてはいけません。
また、派遣労働者の場合は、派遣「先」の最低賃金が適用されます。
最低賃金の対象となるのは基本給や諸手当など、
毎月支払われる基本的な賃金のみですが、
残業代はもちろん、通勤手当・家族手当・精勤手当や
ボーナスなどは含まれません。
最低賃金のチェック方法は以下のようになります。
1.時間給の場合
時間給≧最低賃金額
2.日給の場合
日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額
3.月給の場合
月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額
地域別最低賃金額以上の賃金を支払わない場合、
罰則(50万円以上の罰金)がありますので、
注意が必要です。
知らない間に従業員の給料が最低賃金を下回っていた・・・ということが無いよう、
この機会に見直してみてはいかがでしょうか。
詳しくはこちらをご覧ください。
http://pc.saiteichingin.info/
平成26年度の最低賃金は、こちらでわかります。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
~長沢有紀オフィシャルサイト~
■アドバンス社会保険労務士法人 ホームページ
http://www.roumushi.jp/
■ブログ 長沢有紀の【戦い続ける 女性社労士】
http://ameblo.jp/nagasawayuki/
■書籍 社労士で稼ぎたいなら「顧客のこころ」をつかみなさい
http://www.roumushi.jp/book2010.html
■書籍 女性社労士 年収2000万円をめざす
http://www.roumushi.jp/book.html
■書籍(最新刊) 500社を見てきた社労士がこっそり教える
「女性社員のホンネ」
http://www.roumushi.jp/book2013.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【 編集後記 】
最近、数年ぶりに前髪を作りました。
結構変わったと驚かれました。
そして、数日前に強いクセ毛なのですが縮毛矯正をしました。
最近お食事会が多く、少し太り気味ではありますが、
それでも数年前のピーク時より7キロ程度痩せたのを
どうにかキープしています。
性格が悪かったようで、いろいろな男性が去っていきましたが(笑)
今はものすごく変わったと言われます。
たぶん今は数年前とは雲泥の差、
半年ぐらい前と比べても
いいオンナになったんじゃないかな~と勝手に思っています。
思い込みはとても大事ですよね♪
----------------------------------------------------------------
最後までお読みいただき、ありがとうございました!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■発行者:アドバンス社会保険労務士法人
代表社員・特定社会保険労務士 長沢有紀
〒359-0021
埼玉県所沢市東所沢1-4-1 ヤマザキビル3階
JR武蔵野線東所沢駅 徒歩3分
TEL 04(2951)8255 FAX 04(2951)8266
(4/28~ 事務所移転いたしました)
http://www.roumushi.jp/