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「ストレスチェック」Q&A

2020年夏のオリンピック開催地が東京に決まりしたが、そのときの滝川クリステルさんの
「おもてなし」のプレゼンテーションが、いまだに話題となります。
彼女が“お・も・て・な・し”と一字づつ印を切るように発声してから、最後に合掌しながら
「おもてなし」と言い直した場面は、見ている人を感動させました。

「相手の気持ちを思いやること」。これこそが、「おもてなし」の真髄なのでしょう。
ANAの元CAで、現在、ANAラーニング株式会社の講師として、多くの企業・学校等で
人材開発に携わっている三枝理恵子さんの『空の上で本当にあった心温まる物語』に出てくる
エピソードは、この相手を思いやった心打つ「おもてなし」です。

<小学校4年生の娘は心臓病を患っており、今回、東京で手術をして頂いたのですが、
この日は完治しないまま福岡に戻ることになりました。治っていないことは、本人が
いちばんわかっていました。長い間、抱いていた、思いっきり走るという夢が、またまた
遠くなってしまったことも・・・・・。
ANAの機内では、座席上に簡易ベッドが取り付けられ、ベージュ色のカーテンで客席と
仕切って、娘はそこに横になりました。2回目とはいえ、まだまだ慣れない娘は、不安と
緊張から顔がこわばっています。妻と私もそうでした。
そんな私たちを、たくさんのCAさんが、“ご搭乗ありがとうございます。大丈夫ですよ”
と温かく迎えてくださいました。席につくと、私どもを担当してくれるCAさんが挨拶に
来られました。
“本日担当させて頂きます〇〇です。どうぞよろしくお願いいたします。何でもお気軽に
お声をおかけくださいね。”と、やさしく笑顔で話しかけてくれました。
さらに自分の小学校時代の笑い話なども披露して、娘の緊張を取り除いてくれました。
空港までの長時間の移動で疲れたのか、やがて娘は眠ってしまいました。飛行機が飛び立ち、
飲み物のサービスが終わった頃、CAさんが話しかけてくれたので、「手術のこと、
娘が飛行機に乗るのを楽しみにしていたこと、実は、今日が娘の10歳の誕生日であること」
なども、思わず、口にしてしまいました。
暫くして、娘が目を覚ましました。すると、担当のCAさんと一緒に2人のCAさんが
いらして、“ハッピバ-スデー、トゥーユー”と小声で歌い始めてくれたのです。
それだけではありません。“おめでとうございます”と手作りのキャンディバスケットと
クルーの方々が書いてくださった励ましのメッセージ入りの絵葉書を持ってきて下さいました。
娘は突然の出来事にびっくりしながらも、うれしそうに微笑んでいます。久しぶりに見た娘の
笑顔でした。CAさんたちがバースデーソングの一番を歌い終わった、と思ったら、
また“ハッピーバースデートゥーユー”が始まりました。それもカーテンの外で・・・。
私たち家族、そしてCAさんまでもが驚き、顔を見合わせました。カーテンを少し開けて
みると、近くに座っていた女性のお客さん方が歌ってくれています。娘のために。
さっき、話していたのが、聞こえていたのでしょう。
やがて男性の声も混じって、多くの人の歌声がカーテン越しに聞こえてきます。
「娘の誕生日をこんなにも多くの方にお祝いして頂くなんて・・・。」大変ありがたいと
思う気持ちと、娘を不憫に思う気持ちで胸がいっぱいになり、涙があふれ出てしましました。
娘の目にも涙があふれていました。・・・・・
カーテン越しに聞こえてくる皆さんの歌声に気づき、「私に?」と尋ねた娘の顔は今でも
忘れられません。これからも前途多難ですが、家族3人、力を合わせて生きていきます>。

私も人から「おもてなし」の心遣いをされることが多い年代となりました。
然しそこで感じるのは、仕事を離れたプライベートな場面では、相手の気持ちを思いやり、
それを態度に表せる人は、(言われるほど)多くはないということです。
人への思いやりの気持ちは、「人それぞれ」だし、またそれを敢えて態度に出すのを憚る人も
少なくはないからなのでしょう。

長い間、人より一歩下がってサラリーマン生活を送って来た私なんかも、人ごみの中で
目立ってしまうような行動には、どうしても尻ごみをしてしまいます。
「さりげない おもてなし」
は、実はそう簡単ではないようです。

前回の「「待機時間」に関わる訴訟」」についての話、如何でしたでしょうか。
今回は、「「ストレスチェック」Q&A」についての話をします。

──────────◆ 目 次 ◆──────────────
○ 「「ストレスチェック」Q&A」
────────────────────────────────
先の通常国会で成立した改正法の1つに「改正労働安全衛生法」(6/25
公布)がありますが、これに関連して、厚生労働省から「改正労働安全衛生法Q&A集」
が公開されました。
改正項目のうち最も影響の大きいものは「ストレスチェック制度創設」だと言われて
おり上記「Q&A集」でも84のうちの36(約43%)を占めています。
以下で、Q&A(抜粋)の中から重要と思われる事項をいくつか見てみます。
(1)【全ての事業場が対象となるのでしょうか?】
→ストレスチェックの実施が義務とされるのは、従業員数 50 人以上の事業場
されており、50 人未満の事業場については、当分の間、実施が努力義務とされて
います。
(2)【全ての労働者が対象となるのでしょうか?】
→ストレスチェックの対象労働者は、一般健康診断の対象労働者と同じく、常時
使用する労働者とする予定です。なお、派遣労働者については、派遣元事業主に
おいて実施していただくことになります。
(3)【どれくらいの頻度で実施すれば良いのでしょうか?】
→今後、労使や専門家のご意見を聴きつつ省令で定めていくことにしていますが、
健康診断と同様に、1年以内ごとに1回以上実施していただくことを想定しています。
(4)【健康診断のように、実施を外部機関に委託しても問題ありませんか?】
→問題ありません。委託により実施する際には、ストレチェックの結果を実施者
から直接労働者に通知する必要があり、労働者の同意なく事業者に通知しては
ならないことなどの点に注意してください。
(5)【ストレスチェックは面談形式で行うものですか?】
労働者の心理的な負担の程度を把握するため、労働者自身が該当する項目を
選択するチェックシート方式で行う検査です。面談形式に限ることは想定していません。
(6)【健康診断のように、ストレチェックを実施した旨の報告を監督署に行う必要が
あるのでしょか?】
→ストレチェックの 実施状況を把握するため、事業者には、労働基準監督署にその
実施状況について報告していただく仕組みを設けること考えています。

以上のようにかなり具体化されてきました。現実的には健康診断の際に調査票を用いて、
ストレスチェックを実施することが多くなりそうですが、場合によっては社内ネットワーク
のアンケート形式で行う例も出てくることになるかも知れません。
また従来の健康診断と比較すると、より分かりやすいアウトプットが出てくるよう
ですので、各個人が自らのメンタルヘルスケアを考えるきっかけにはなるのでは
ないでしょうか。
今後は、2015年2月~3月頃に省令・指針等が策定され、注目の施行日は2015年12月1日
となる見込みです。

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