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10/1から拡充される育児休業給付をどのように活用するか?

こんにちは。社会保険労務士の田中です。

**** 出産・育児関連の社会保障が拡充 ****
さて、少子化が社会問題となっている昨今、
出産・育児にかかる社会保険の給付は、
どんどん手厚くなっています。

ここ最近も、
産前産後休業の社会保険料免除
育児休業給付の最初180日間の給付率アップ
が法改正で実現しました。

**** 育児休業給付ももらいやすくなります ****
さらに、育児休業給付の受給要件が緩和されます。
(2014/10/1から)

従来は、11日以上出勤した月は、
育児休業給付は支給されませんでした。

しかし、今後は月に80時間以下の出勤時は、
育児休業給付がもらえるようになります。
詳細はこちらをご参照ください。 ↓

http://urx.nu/c0jT


**** どのように活用できるか? ****
育児休業中の従業員自身が、フルタイムは無理でも
短時間でも出勤したいという気持ち、
また、会社もその従業員に仕事をしてもらいたい、
という事が時にあります。

従来は、育児休業給付が全額もらえるように、
出勤日数と出勤時間を予め計算した上で、
仕事の進捗や納期などを勘案すると、
シフト作成が面倒でした。

しかし、法改正後は「月80時間以下」
という点だけを意識すれば良いので、
「短時間正社員」などという形態で、
育児休業中の従業員に活躍してもらえます。


**** 「福利厚生」から「経営の課題」に ****
さて、企業において「出産・育児」は、
福利厚生の課題」ではなく、「経営の課題」と、
私は考えています。

「人口ボーナス」から「人口オーナス」の時代に
突入した現在では、市場規模が縮小しつつあります。

国内市場の売り上げが多くを占める企業にとっては、
人口減少は、自社の存続にもかかわる問題です。

一企業にとって、出産・育児の制度を整備して、
対象となる従業員を手厚く支援することは、
確かに短期的な視点からは負担になりますが、
中長期の視点では、プラスになると考えます。


**** 田中事務所でお手伝いできること ****
当所では、出産・育児関連で次のようなお手伝いができます。

【 制度の設計・運用を支援 】
1 出産・育児についての会社方針の策定を支援
その際には、「自社で運用できる現実的な制度か?」
という視点が重要です。それに加え、助成金の活用も
盛り込み、会社方針づくりをお手伝いします。
2 就業規則、育児介護休業規則の改正
3 社員説明会を企画・実施
4 継続的に運用のフォロー
5 必要に応じて制度の見直し

【 行政機関への手続きを代行 】
出産・育児関連の手続きは、
健康保険厚生年金保険雇用保険
厚生年金基金と複数の制度にわたり、
必要な手続きも多種多様であり、複雑です。
当所では貴社に代わって確実に手続きします。

1 出産手当金支給申請書
2 出産育児一時金支給申請書
3 休業開始時賃金月額証明書
4 育児休業給付受給資格確認票
5 育児休業基本給付金支給申請書
6 産前産後休業取得者申出書
7 産前産後休業終了時報酬月額変更届
8 養育期間標準報酬月額特例申出書


※ 当所では、「社会保険の電子申請」を強化しています。
とにかく早くて楽! 社会保険手続の外注をご検討の際は、
是非、当所までお声掛けください。
http://www.tanakajimusho.biz/page18

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田中事務所  特定社会保険労務士 田中理文

従業員 50人~300人企業の、
手続の電子申請・労務相談はお任せください!
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従業員 50人~300人企業の給与計算ならお任せください!
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