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雇用関係助成金について~その2~

前回は、簡単に言ってしまえば「助成金がもらえるからという理由ではなく、人物本位での採用を」という内容でしたが、今回は助成金を受給することそのものについての注意点です。

過去にハローワーク助成金申請の受付担当として勤務してきた中で、「それは支給できません」、「申請自体を受付できません」というケースがいくつかありましたので、今回はその理由で多かったものを紹介したいと思います。


<支給申請期限切れ>
ハローワークでは、助成金の他にも雇用保険被保険者資格の取得喪失などをはじめとした届出に期限がありますが、たとえ被保険者資格の取得漏れがあったり喪失漏れがあったとしても、期限後でも受け付けてくれるのが現状です。

しかし、助成金の支給申請については申請期限後の提出は受付してもらえません。
おそらく、被保険者資格や適用事業所届については、期限が過ぎていようと届出が義務だから受け付けるのでしょうが、助成金の受給については義務ではありません。
実際に私が担当していた際に事業主の方に説明していた際にも「助成金のために雇ったわけじゃないから」ということで申請自体されない方も(少数ですが)いらっしゃいました。
申請期限切れでも認められるのは、事業主ではどうしようもないような状況(東日本大震災などの特殊な事情)によって提出できなかった場合のみ例外として認められることになっていますので、たとえば8月15日が申請期限の場合に「うちの会社はその日は盆休みだ!」と言い張っても期限切れという扱いになってしまいます。

解雇あり>
この要件は雇用関係助成金の中でも一部の助成金については例外がありますが、雇い入れに対して支給される助成金解雇があると支給されないと思っていただいてよろしいかと思います。(といっても、過去に一度でも解雇があればダメというわけではなく、一定期間内に解雇があってはならないということです。詳細につきましては最寄りのハローワークでご確認ください。)
これは、解雇があっても支給するとした場合に、「既に雇っている人を解雇して助成金がもらえる人を採用する」ということを繰り返されたのでは、雇用関係助成金の根底にある雇用促進や維持を揺るがすものとなってしまうからでしょう。


<法令違反>
最低賃金下回っている」「時間外・深夜・休日労働に対する割増賃金が支払われていない」など、法令違反がある場合には不支給となります。
当然といえば当然でしょうが、対象者を雇えばどんな労働条件でも助成金を支給するということにはなりません。


もちろん上記以外にも不支給になるケースはありますが、比較的多そうな不支給の理由を挙げてみました。

また、支給要件に該当して支給されてしまえばOKというわけでもなく、雇用関係助成金は国の会計検査の対象にもなりえます。時効は5年間ですので、助成金を受給した場合には関係書類を5年間保管する必要があります。
保管する資料の中には、通常3年間の保管義務である賃金台帳出勤簿などもあり、他の労働者の方のものを5年以内に処分されている場合にはとくに注意が必要です。(5年間保管するのは助成金対象労働者にかかるものだけでOKです)

雇用関係助成金についてより詳しく知りたい方は、最寄りのハローワーク社会保険労務士にお尋ねください。

名無し

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