企業におけるメンタル対策を多くしていると、たくさんの
就業規則に出会います。
社会保険労務士として
就業規則のチェックをするのですが、Office CPSRではまずはじめに
休職の項目を見ます。
多くの企業の
就業規則では、勤続年数と傷病の種類によって
休職期間が定められています。
しかしながらこのような一文があった場合、将来紛争の種になりますので早急な検討が必要です。
例1
「
復職は、甲乙協議の元決定する」
復職は、かかりつけ医、
産業医の意見を聞いたうえで会社が最終的に判断するという状態にしておかないと、だれがどのタイミングで
復職といえるのかが不明瞭です。
例2
「
休職期間は
健康保険の
傷病手当金が出る期間とする」
外部の機関に
休職期間をゆだねてしまうことは望ましくありません。傷病名をころころと変えて
休職し続けるケースも出てくるかもしれません。
例3
「
休職期間は、甲乙協議の元決定する」
休職期間はあくまでも
解雇猶予規程です。協議の元決定するとしていると、かならず
労働者側は長く、
使用者側は短くと主張するので、争いの元になります。
上記はあくまでも実際にあった例です。企業規模、会社の考え方が色濃く反映されるのが、
休職規程だと思います。
ひな形の
就業規則では会社の考えをうまく反映することはできません。きちんとした
就業規則を作るには、専門家に相談いただければと思います。
Office CPSRでは、こころの専門家である臨床心理士と
人事の専門家である
社会保険労務士が、企業の
就業規則を作成することができますので、ぜひ一度お問い合わせください。
ストレスチェックQ&Aまとめページ はこちらから。
http://cp-sr.com/stress-check
Office CPSR(オフィス シーピーエスアール)臨床心理士・
社労士事務所は、社長専属カウンセラーとして社長の悩みをとことん聴きます。
(今話題のストレスチェック義務化にも簡単に対応できます)。
※ストレスチェック制度の本を3冊出版しました。
詳細はHP
http://cp-sr.com/archives/info/publish
をご覧ください。
業務案内・お問い合わせは下記よりお願いいたします。
http://cp-sr.com/contact/
--
Office CPSR(オフィス シーピーエスアール)
臨床心理士・
社会保険労務士事務所
〒150-0036 東京都渋谷区南平台町16-28 グラスシティ渋谷6階
Tel:03-6384-7472 Fax:050-3312-6880
http://www.cp-sr.com
企業におけるメンタル対策を多くしていると、たくさんの就業規則に出会います。社会保険労務士として就業規則のチェックをするのですが、Office CPSRではまずはじめに休職の項目を見ます。
多くの企業の就業規則では、勤続年数と傷病の種類によって休職期間が定められています。
しかしながらこのような一文があった場合、将来紛争の種になりますので早急な検討が必要です。
例1
「復職は、甲乙協議の元決定する」
復職は、かかりつけ医、産業医の意見を聞いたうえで会社が最終的に判断するという状態にしておかないと、だれがどのタイミングで復職といえるのかが不明瞭です。
例2
「休職期間は健康保険の傷病手当金が出る期間とする」
外部の機関に休職期間をゆだねてしまうことは望ましくありません。傷病名をころころと変えて休職し続けるケースも出てくるかもしれません。
例3
「休職期間は、甲乙協議の元決定する」
休職期間はあくまでも解雇猶予規程です。協議の元決定するとしていると、かならず労働者側は長く、使用者側は短くと主張するので、争いの元になります。
上記はあくまでも実際にあった例です。企業規模、会社の考え方が色濃く反映されるのが、休職規程だと思います。
ひな形の就業規則では会社の考えをうまく反映することはできません。きちんとした就業規則を作るには、専門家に相談いただければと思います。
Office CPSRでは、こころの専門家である臨床心理士と人事の専門家である社会保険労務士が、企業の就業規則を作成することができますので、ぜひ一度お問い合わせください。
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詳細はHP
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