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平成17年8月18日
知った日から利益を生み出す社会保険・労務管理
第30号
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みなさん、こんにちは。
『利益を生み出す社労士』のコエヅカです(^o^)丿
利益を生み出すための非正規社員の労務管理の9回目です。今回も
契約社員の労務管理を考えてみます。
(1)契約社員の労働条件
14.健康診断
●通常の労働者と同様の労働日数、労働時間の契約社員の場合
事業主は、契約社員に対し通常の社員と同様、労働安全衛生法に
基づき、健康診断を実施しなければなりません。
●通常の労働者より労働日数、労働時間が短い契約社員の場合
事業主は、契約社員であっても、次のイからロまでのいずれか
に該当し、1週間の所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上
である時は、雇入れ時と1年に1回(有害業務に従事している者
は6ヶ月に1回)、医師による健康診断を受けさせなければなり
ません。
イ 雇用期間の定めのない者
ロ 雇用期間の定めはあるが、契約の更新により1年以上
使用される予定の者(注)
ハ 雇用期間の定めはあるが、契約の更新により1年以上
引き続き使用されている者(注)
(注)有害業務等特定業務に従事する者は1年を6ヶ月と
読み替えます。
15.給与形態
イ 通常の労働者と同様の労働日数、労働時間の契約社員の場合
日給月給制や年棒制が多いようです。
ロ 通常の労働者より労働日数、労働時間が短い契約社員の場合
時間給か日給制度が普通です。最低賃金を下回らないように
注意して下さい。
16.賞与・退職金
雇用期間が1年以上の契約社員には賞与(通常の社員と同水準では
ない)を支払うこともあります。各会社の方針により異なります。
勤続年数の長い契約社員に賞与の代わりに寸志ととして支払う場合
もあります。
契約社員には、普通退職金は支払いません。なぜなら、退職金制度
は長期雇用に対するインセンティブだからです
(2)契約社員と社会保険の適用・社会保険料の負担
1.通常の労働者と同様の労働日数、労働時間の契約社員の場合
通常の労働者と同じ扱いで、社会保険の適用があり、社会保険料も
通常の労働者と同額の事業主負担があります。
事業主の社会保険料納入義務は次の通りです。
イ 労災保険に関しては、契約社員全員の保険料納入義務があり
ます。
ロ 雇用保険に関しては、契約社員全員に対し、契約社員負担分
を含め保険料納入義務があります。
ハ 社会保険料(健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料)に
関しては、契約社員全員に対し、契約社員負担分を含め保険料納入
義務があります。
2.通常の労働者より労働日数、労働時間が短い契約社員の場合
この場合の社会保険の適用と社会保険料の負担は次のようになりま
す。
イ 労災保険
業務災害、通勤災害に関しては、農林水産の一部事業を除き、契約
社員にも適用されます。保険料は全額事業主の負担です。
ロ 雇用保険
雇用保険に関しては、次の条件を全て満たす者は契約社員であっても
被保険者となります。保険料は、被保険者負担分を賃金から控除され
ます。
1.1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
2.1年以上雇用される見込みがあること。
1週間の労働時間が20時間以上30時間未満の場合は「短時間労働被保
険者」となり、1週間の労働時間が30時間を超える場合は「一般被保
険者」となります。
「短時間労働被保険者」と「一般被保険者」とでは、受給資格が異な
りますが、基本手当の所定給付日数は同一です。
ハ 健康保険・厚生年金保険
健康保険・厚生年金保険に関しては、次の条件をすべて満たす者は
契約社員であっても原則として、被保険者となります。
保険料は「健康保険料額表」及び「厚生年金保険料額表」に基づき、
被保険者負担分を賃金から控除されます。
1.1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上であること。
2.1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上であること。
事業主の社会保険料納入義務は次の通りです。
イ 労災保険に関しては、契約社員全員分の保険料納入義務があり
ます。
ロ 雇用保険に関しては、適用対象者分の保険料を契約社員負担分
も含めて納入義務があります。
ハ 社会保険(健康保険、介護保険、厚生年金保険)に関しては、
適用対象者分の保険料を契約社員負担分も含めて納入義務が
あります。
3.高齢(60歳以上)の契約社員の場合、次の2つの働き方が
考えられます。
イ 1日の労働時間又は1週間の労働期間もしくは、1ヶ月の労働
日数を正社員の概ね4分の3未満に抑え、健康保険、介護保険、
厚生年金保険の被保険者とならず、これらの保険料も負担せず、
特別支給の老齢厚生年金を全額受給する働き方。
ロ 健康保険、介護保険、厚生年金保険の被保険者となるが、60
歳時より大幅に給料をダウンし、高年齢雇用継続給付や在職老
齢年金の支給を増加させる働き方
ロを選択した場合は、企業として、人件費・事業主負担分の社会保
険料を大幅に減らすことが出来、なおかつ、従業員の手取額はそれ
ほど減らさずに済むことが可能です。
次回からは、派遣社員の労務管理の話をします。
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【編集後記】
今年も8月28日(日)に社会保険労務士試験が実施されます。受験生
の皆様は、酷暑の中の受験、大変だと思いますが、日頃の努力の成果
を発揮出来る様体調に注意して頑張って下さい。
小職は今年も試験委員を委嘱されました。会場は大阪工業大学で、
自宅から少々遠いので、朝早く起きるのが大変です。日頃は午前
8時頃まで寝ていますので(>_