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雇用者増加で法人税が安くなる

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        ~得する税務・会計情報~      第207号
           
          【税理士法人-優和-】   http://www.yu-wa.jp
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  雇用者増加で法人税が安くなる

 10月に入りアメリカ経済の不調がささやかれ、株価は大幅に下落
しています。また、好調だった自動車関連産業などもやや陰りが見え
てきているようです。しかしながら、人手不足で求人採用に苦慮して
いる中小企業も多いようです。

 雇用者増加数が2名以上(大会社は5名以上)増加し、その割合が
10%以上等の要件を満たす法人・個人は、雇用増加数1人当たり
40万円、法人税額の20%(大会社は10%)を上限として、税額
控除を受けることができます。

【対象期間】
・平成26年4月1日から平成28年3月31日までの期間内に始ま
 る事業年度(個人の場合は、平成27年1月1日から平成28年
 12月31日までの各年)(=適用年度)
・設立及び解散(合併による場合を除く)の日を含む事業年度、清算
 中の事業年度は対象となりません。

【要件】
1.青色申告書を提出している
2.適用年度とその前事業年度に、事業主都合による離職者がいない
3.適用年度に雇用者(雇用保険一般被保険者)の数を5人以上、
  (中小企業の場合は2人以上)、かつ、10%以上増加させている
4.適用年度における給与等の支給額が比較給与等支給額以上である
  ※比較給与当支給額
    =前事業年度の給与等の支給額
     +(前事業年度の給与等の支給額×雇用増加割合×30%)
5.風俗営業等を営む事業主ではない

【申告までの流れ】
1.雇用促進計画を作成・提出
 ・適用年度開始後2ヶ月以内に管轄するハローワークへ提出
2.雇用促進計画の達成状況の確認
 ・適用年度終了後2ヶ月以内(個人は3月15日まで)に、
  管轄ハローワーク雇用促進計画の達成状況の確認を求める
3.ハローワークが計画の達成状況を確認し確認印を押印した雇用
  促進計画を返送入手し、確定申告書等に添付して、税務署に申告

雇用促進計画】
 複雑かつ厳密性が要求されるというほどではないので、増員を検討
 されている場合には、ぜひ検討してみたいものです。
 事前届出がなされていないと利用できない制度ですので、適用可能
 性がある場合には提出しておくという方法が考えられます。

詳細はこちらをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/dl/
koyousokushinzei_02_pamp.pdf


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発行者 税理士法人優和 埼玉本部 飯野浩一(公認会計士税理士
優和HP:http://www.yu-wa.jp
E-MAIL:saitama@yu-wa.jp
TEL:048(769)5501/ FAX:048(769)5510
〒349-0121
埼玉県蓮田市関山1-1-17
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