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~得する税務・
会計情報~ 第207号
【
税理士法人-優和-】
http://www.yu-wa.jp
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雇用者増加で
法人税が安くなる
10月に入りアメリカ経済の不調がささやかれ、株価は大幅に下落
しています。また、好調だった自動車関連産業などもやや陰りが見え
てきているようです。しかしながら、人手不足で求人
採用に苦慮して
いる中小企業も多いようです。
雇用者増加数が2名以上(大会社は5名以上)増加し、その割合が
10%以上等の要件を満たす
法人・個人は、
雇用増加数1人当たり
40万円、
法人税額の20%(大会社は10%)を上限として、税額
控除を受けることができます。
【対象期間】
・平成26年4月1日から平成28年3月31日までの期間内に始ま
る事業年度(個人の場合は、平成27年1月1日から平成28年
12月31日までの各年)(=適用年度)
・設立及び解散(
合併による場合を除く)の日を含む事業年度、清算
中の事業年度は対象となりません。
【要件】
1.
青色申告書を提出している
2.適用年度とその前事業年度に、事業主都合による
離職者がいない
3.適用年度に
雇用者(
雇用保険一般被保険者)の数を5人以上、
(中小企業の場合は2人以上)、かつ、10%以上増加させている
4.適用年度における給与等の支給額が比較給与等支給額以上である
※比較給与当支給額
=前事業年度の給与等の支給額
+(前事業年度の給与等の支給額×
雇用増加割合×30%)
5.風俗営業等を営む事業主ではない
【申告までの流れ】
1.
雇用促進計画を作成・提出
・適用年度開始後2ヶ月以内に管轄する
ハローワークへ提出
2.
雇用促進計画の達成状況の確認
・適用年度終了後2ヶ月以内(個人は3月15日まで)に、
管轄
ハローワークに
雇用促進計画の達成状況の確認を求める
3.
ハローワークが計画の達成状況を確認し確
認印を押印した
雇用
促進計画を返送入手し、
確定申告書等に添付して、税務署に申告
【
雇用促進計画】
複雑かつ厳密性が要求されるというほどではないので、増員を検討
されている場合には、ぜひ検討してみたいものです。
事前届出がなされていないと利用できない制度ですので、適用可能
性がある場合には提出しておくという方法が考えられます。
詳細はこちらをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/dl/
koyousokushinzei_02_pamp.pdf
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購読解除は下記URLから
http://www.yu-wa.jp/
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発行者
税理士法人優和 埼玉本部 飯野浩一(
公認会計士・
税理士)
優和HP:
http://www.yu-wa.jp
E-MAIL:
saitama@yu-wa.jp
TEL:048(769)5501/ FAX:048(769)5510
〒349-0121
埼玉県蓮田市関山1-1-17
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【税理士法人-優和-】
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雇用者増加で法人税が安くなる
10月に入りアメリカ経済の不調がささやかれ、株価は大幅に下落
しています。また、好調だった自動車関連産業などもやや陰りが見え
てきているようです。しかしながら、人手不足で求人採用に苦慮して
いる中小企業も多いようです。
雇用者増加数が2名以上(大会社は5名以上)増加し、その割合が
10%以上等の要件を満たす法人・個人は、雇用増加数1人当たり
40万円、法人税額の20%(大会社は10%)を上限として、税額
控除を受けることができます。
【対象期間】
・平成26年4月1日から平成28年3月31日までの期間内に始ま
る事業年度(個人の場合は、平成27年1月1日から平成28年
12月31日までの各年)(=適用年度)
・設立及び解散(合併による場合を除く)の日を含む事業年度、清算
中の事業年度は対象となりません。
【要件】
1.青色申告書を提出している
2.適用年度とその前事業年度に、事業主都合による離職者がいない
3.適用年度に雇用者(雇用保険一般被保険者)の数を5人以上、
(中小企業の場合は2人以上)、かつ、10%以上増加させている
4.適用年度における給与等の支給額が比較給与等支給額以上である
※比較給与当支給額
=前事業年度の給与等の支給額
+(前事業年度の給与等の支給額×雇用増加割合×30%)
5.風俗営業等を営む事業主ではない
【申告までの流れ】
1.雇用促進計画を作成・提出
・適用年度開始後2ヶ月以内に管轄するハローワークへ提出
2.雇用促進計画の達成状況の確認
・適用年度終了後2ヶ月以内(個人は3月15日まで)に、
管轄ハローワークに雇用促進計画の達成状況の確認を求める
3.ハローワークが計画の達成状況を確認し確認印を押印した雇用
促進計画を返送入手し、確定申告書等に添付して、税務署に申告
【雇用促進計画】
複雑かつ厳密性が要求されるというほどではないので、増員を検討
されている場合には、ぜひ検討してみたいものです。
事前届出がなされていないと利用できない制度ですので、適用可能
性がある場合には提出しておくという方法が考えられます。
詳細はこちらをご覧ください。
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