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マイカー通勤手当の非課税額引上げについて

■【週刊】『今さら聞けない「決算書」』 □[2014.10.29]■[vol.00334]■
http://www.keiei-s.com

 皆さん、こんにちは 税理士の安井伸夫です。

いつもお世話になりましてありがとうございます。

 朝晩冷えますね~! 体調大丈夫ですか?

 季節の変わり目ですので、どうかご自愛ください。



 さて、今日は、マイカー通勤手当非課税額引上げついてお話しします。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
  
 8月の人事院勧告を踏まえ、国家公務員通勤手当が引き上げられる方向

 となったことから、所得税法施行令が改正され、マイカー通勤手当の非課

 税限度額が引き上げられることになりました。


 この改正は、平成26年4月1日以後に受けるべき通勤手当から適用され
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 ます。


 なので、既に課税扱いされた「課税通勤手当」は、本年の年末調整で精算
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 するという形を採ります。


 具体的なマイカー通勤手当の非課税限度額は、

    通勤距離            改正後      改正前

  片道55km以上        31,600円  24,500円

  片道45km以上55km未満  28,000円  24,500円

  片道35km以上45km未満  24,400円  20,900円
 
  片道25km以上35km未満  18,700円  16,100円

  片道15km以上25km未満  12,900円  11,300円
 
  片道10km以上15km未満   7,100円   6,500円

  片道 2km以上10km未満   4,200円   4,100円


 この改正は、10月20日から施行されましたので、本来は、10月20
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 日以降の給料から適用するのがベストなんでしょうが、実際には、10月

 分の給料計算は済んでいるでしょうから、11月分からこの非課税規定を
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 適用して給料計算すればよいと思います。
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 そして、年末調整計算では、4月から10月まで課税扱いされていた部分
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 を「非課税となる通勤手当」として、総支給金額から差し引き、精算する
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 ことをお忘れなく!!


 皆さんの会社も、もしマイカー通勤されている社員さんがいらっしゃいま

 したら、注意してくださいね。

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 日時   平成26年11月28日(金)18:30~

 場所   ハートピア京都(京都市中京区竹屋町烏丸東入)

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 定員   10名様限定 先着申込順

 問合せ  安井事務所 阿部まで(TEL 075-256-8628)

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■発行元■ 税理士社労士 安井伸夫事務所
      〒604-0862 京都市中京区烏丸通竹屋町下ル
      少将井町230番地 トライグループ烏丸ビル2F      
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