■【週刊】『今さら聞けない「
決算書」』 □[2014.10.29]■[vol.00334]■
http://www.keiei-s.com
皆さん、こんにちは
税理士の安井伸夫です。
いつもお世話になりましてありがとうございます。
朝晩冷えますね~! 体調大丈夫ですか?
季節の変わり目ですので、どうかご自愛ください。
さて、今日は、
マイカー通勤手当の
非課税額引上げついてお話しします。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
8月の
人事院勧告を踏まえ、国家
公務員の
通勤手当が引き上げられる方向
となったことから、
所得税法施行令が改正され、
マイカー通勤手当の非課
税限度額が引き上げられることになりました。
この改正は、平成26年4月1日以後に受けるべき
通勤手当から適用され
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ます。
なので、既に課税扱いされた「課税
通勤手当」は、本年の
年末調整で精算
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
するという形を採ります。
具体的なマイカー
通勤手当の非課税限度額は、
通勤距離 改正後 改正前
片道55km以上 31,600円 24,500円
片道45km以上55km未満 28,000円 24,500円
片道35km以上45km未満 24,400円 20,900円
片道25km以上35km未満 18,700円 16,100円
片道15km以上25km未満 12,900円 11,300円
片道10km以上15km未満 7,100円 6,500円
片道 2km以上10km未満 4,200円 4,100円
この改正は、10月20日から施行されましたので、本来は、10月20
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
日以降の給料から適用するのがベストなんでしょうが、実際には、10月
分の給料計算は済んでいるでしょうから、11月分からこの
非課税規定を
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
適用して給料計算すればよいと思います。
~~~~~~~~~~~~~~~~
そして、
年末調整計算では、4月から10月まで課税扱いされていた部分
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
を「
非課税となる
通勤手当」として、総支給金額から差し引き、精算する
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ことをお忘れなく!!
皆さんの会社も、もし
マイカー通勤されている社員さんがいらっしゃいま
したら、注意してくださいね。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 異業種交流会のご案内
第19回異業種交流勉強会
日時 平成26年11月28日(金)18:30~
場所 ハートピア京都(京都市中京区竹屋町烏丸東入)
京都地下鉄 烏丸線 丸太町駅5番出口すぐ
テーマ これでバッチリ!キャッシュフロー経営
参加費 関与先様 5,000円/1名(
懇親会費込)
一般の方 8,000円/1名(
懇親会費込)
懇親会ご欠席の場合は、それぞれ3,000円引き
定員 10名様限定 先着申込順
問合せ 安井事務所 阿部まで(TEL 075-256-8628)
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■ お勧め小冊子
★ 小冊子
○ 今さら聞けない
決算書
○ 今さら聞けない
決算書二の巻
○ あなたの会社も元気会社に!
↓↓↓ ↓↓↓
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★ 経営に役立つ小冊子《よく解るシリーズ》
○
貸借対照表
○
損益計算書
○ キャッシュフロー計算書
○ 変動
損益計算書
○ 信用格付け
↓↓↓ ↓↓↓
http://www.keiei-s.com/freereport.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■発行元■
税理士・
社労士 安井伸夫事務所
〒604-0862 京都市中京区烏丸通竹屋町下ル
少将井町230番地 トライグループ烏丸ビル2F
TEL 075-256-8628 FAX 075-212-6228
URL
http://www.keiei-s.com
MAIL
ny@keiei-s.com
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■お願いとご注意
このメールマガジンは著作権法で保護されています。
許可無く複製及び転載をすることを禁止します。
また、本メールマガジンの記事を元に発生したトラブルや損害等に対して
発行人はその責任を負いません。自己の責任にて実践ください。
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いつもお世話になりましてありがとうございます。
朝晩冷えますね~! 体調大丈夫ですか?
季節の変わり目ですので、どうかご自愛ください。
さて、今日は、マイカー通勤手当の非課税額引上げついてお話しします。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
8月の人事院勧告を踏まえ、国家公務員の通勤手当が引き上げられる方向
となったことから、所得税法施行令が改正され、マイカー通勤手当の非課
税限度額が引き上げられることになりました。
この改正は、平成26年4月1日以後に受けるべき通勤手当から適用され
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ます。
なので、既に課税扱いされた「課税通勤手当」は、本年の年末調整で精算
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するという形を採ります。
具体的なマイカー通勤手当の非課税限度額は、
通勤距離 改正後 改正前
片道55km以上 31,600円 24,500円
片道45km以上55km未満 28,000円 24,500円
片道35km以上45km未満 24,400円 20,900円
片道25km以上35km未満 18,700円 16,100円
片道15km以上25km未満 12,900円 11,300円
片道10km以上15km未満 7,100円 6,500円
片道 2km以上10km未満 4,200円 4,100円
この改正は、10月20日から施行されましたので、本来は、10月20
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日以降の給料から適用するのがベストなんでしょうが、実際には、10月
分の給料計算は済んでいるでしょうから、11月分からこの非課税規定を
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
適用して給料計算すればよいと思います。
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そして、年末調整計算では、4月から10月まで課税扱いされていた部分
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
を「非課税となる通勤手当」として、総支給金額から差し引き、精算する
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ことをお忘れなく!!
皆さんの会社も、もしマイカー通勤されている社員さんがいらっしゃいま
したら、注意してくださいね。
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日時 平成26年11月28日(金)18:30~
場所 ハートピア京都(京都市中京区竹屋町烏丸東入)
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参加費 関与先様 5,000円/1名(懇親会費込)
一般の方 8,000円/1名(懇親会費込)
懇親会ご欠席の場合は、それぞれ3,000円引き
定員 10名様限定 先着申込順
問合せ 安井事務所 阿部まで(TEL 075-256-8628)
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