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平成26年-労基法問7-オ「就業規則の作成手続」

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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 白書対策

3 cyunpeiの合格体験記9

4 過去問データベース
  

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└■ 1 はじめに
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11月になりました。
今年も、残り2カ月です。

これから少しずつ寒さが増していくことでしょう。
冬は苦手だという方、いますよね。

ところで、
お仕事されていたりすると、仕事が終わったあと勉強ということが
多いかと思うのですが、
風邪をひいたりして体調が悪いと、勉強する気になれない
なんてことになります。

体調がよければ、勉強も進むでしょうが、
悪いと、勉強が進まない・・・

無理して勉強して、体調をより悪くしてしまうとか、
悪循環になってしまうってこともあり得ます。


ということで、体調管理は、しっかりとしておきましょう。


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└■ 2 白書対策
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今回の白書対策は、「地域包括ケアの推進と介護予防に関する最近の取組み」
に関する記載です(平成26年版厚生労働白書P162~163)。


☆☆======================================================☆☆


(1)2012年介護保険法改正
2012年介護保険制度改正では、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続ける
ことができるよう、医療、介護、予防、住まい、生活支援サービスを切れ目なく
提供する「地域包括ケアシステム」の構築に向けた体制整備が行われた。
特に介護予防の観点からは、保険者の判断により、要支援認定者と要介護状態等
となるおそれの高い状態にあると認められた高齢者である二次予防事業対象者を
切れ目なく支援する「介護予防・日常生活支援総合事業」を地域支援事業に創設
した。


(2)地域包括ケアシステムの構築に向けて
社会保障審議会介護保険部会が、2013(平成25)年12月に取りまとめた「介護
保険制度の見直しに関する意見」において、介護予防の推進については、機能
回復訓練などの高齢者本人へのアプローチだけではなく、地域の中で生きがいや
役割を持って生活できるような居場所と出番づくりなど、高齢者本人を取り巻く
環境へのアプローチが重要であるとされた。
このため、元気高齢者と二次予防事業対象者を分け隔てることなく、住民運営の
通いの場を充実させ、人と人とのつながりを通じて、参加者や通いの場が継続的
に拡大していくような地域づくりを推進するなど、機能強化を図る必要があると
された。

この意見を踏まえ、そして、「持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の
推進に関する法律」に基づく措置として、地域包括ケアシステムの構築と介護保険
制度の持続可能性の確保等を図る「地域における医療及び介護の総合的な確保を
推進するための関係法律の整備に関する法律案」が第186回国会に提出されている。

この法律案では在宅医療・介護連携の充実と併せ、全国一律の予防給付(訪問介護・
通所介護)を地域支援事業に移行することとしている。この見直しは、高齢者は
様々な生活支援サービスのニーズと社会参加のニーズがあること等を踏まえ、市町
村が中心となって支え合いの体制づくりを推進し、地域の実情に応じた多様な担い
手による多様なサービス提供が行われることを目指している。
これにより様々なニーズを有する高齢者に対応した、よりきめ細やかなサービスの
提供が期待されるとともに、高齢者が主体的に参画し、支援が必要な高齢者を支え
る互助の仕組みの構築により、その担い手となる高齢者が社会的役割を持つことが
介護予防につながることも期待される。


☆☆======================================================☆☆


介護保険」に関する記載です。
前半部分に、「地域包括ケアシステム」という記載がありますが、
これに関しては、

【 26-社一-選択 】

我が国の介護保険制度における介護サービスの利用者は、在宅サービスを中心に
着実に増加し、平成22年には400万人を超えた。
( B )とは、重度な要介護状態になっても、住み慣れた地域で自分らしい
暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、おおむね30分以内に必要な
サービスが提供される中学校区などの日常生活圏域内において、医療、介護、予防、
住まい、生活支援サービスが切れ目なく、有機的かつ一体的に提供される体制の
ことをいう。

というように、平成26年度試験の選択式で出題されています。
答えは、「地域包括ケアシステム」です。

で、後半に、
「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備
に関する法律案」が第186回国会に提出されている
とあります。
この法案は、成立し、平成27年度から、介護保険法が大きく改正されます。
主に地域支援事業に関するもので、「介護予防・日常生活支援総合事業」が
大きく見直されています。

この改正が検討されていたことから、平成25年度、26年度と連続して
介護保険に関することが、厚生労働白書の記載から出題されたのでしょう。
3年連続というのは、どうかな?ってところはありますが、概要やキーワードは
押さえておいた方がよいところです。


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└■ 3 cyunpeiの合格体験記9
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みなさんこんにちは、cyunpeiです。

● 選択式試験対策
社労士試験の恐さといえば「選択式試験」ではないかと思います。
択一式で基準点をクリアしていても、選択式で見たこともない問題が出題され
一気に奈落の底に突き落とされるそれはそれはとても恐ろしい試験です。

1年目は模擬試験を受けても全体的に良くなかったので、さほど恐怖を感じ
ませんでしたが、2年目は模擬試験で択一式の点数がそこそこ取れるようになる
と急に選択式試験が恐くなりました。

2度目となる平成25年度試験でも、全く見たこともない問題が選択式で出題
され、背筋が凍りました。

では、こんな選択式試験への完璧な対策はあるのかというと・・・「ありません!」
それこそ、社労士六法から各種白書、規則、通達まで全部完璧にすればもしか
したらなんとかなるかもしれませんが、それは現実的に無理ですよね。
ではどうするか・・・
勉強の優先度としては、やはり択一式を優先すべきだと思います。選択式対策
に深入りしすぎ細かいところを突き詰めすぎて、択一式がおろそかになっては
意味がありません。
選択式は基準点補正の可能性がありますが、択一式は最近は基準点補正があり
ません。
択一式を勉強する際は、選択式対策を兼ねて択一式の問題文に出てくる重要
そうな語句をチェックしながら勉強をすすめました。
択一式の勉強がある程度進んでからは、選択式の問題に慣れておくために、
択一式の勉強と並行してO社の選択式問題集を解きはじめました。その時も空欄
以外の部分の語句も気をつけて確認するようにました。
また、初見の選択式問題の解答を導くためのテクニックが解説された本があり
ますので、早めに一読しておくことをおすすめします。それを読んでおけばどんな
問題が出題されても対応できる、とは言いませんが、知っておいて損はないと思い
ます。本来、資格試験は解法のテクニック云々で語られるべきものではないと思う
のですが、未知の問題が出題される可能性が高い以上、受験する方もある程度の
テクニックは身につけておく必要があるのかな、と思いました。

                                 つづく


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成26年-労基法問7-オ「就業規則の作成手続」です。


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労働基準法第90条に定める就業規則の作成又は変更についての過半数労働組合
それがない場合には労働者の過半数を代表する者の意見を聴取する義務について
は、文字どおり労働者の団体的意見を求めるということであって、協議をする
ことまで使用者に要求しているものではない。


☆☆======================================================☆☆


就業規則の作成手続」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 21-3-D 】

使用者は、就業規則の作成だけでなく、その変更についても、当該事業場
労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合労働者
過半数で組織する労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者の意見
を聴かなければならない。


【 20-2-B 】

就業規則を作成又は変更するに当たっては、使用者は、その事業場労働者
過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合労働者の過半数で組織
する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者の同意を得なければなら
ない。


【 8-6-E 】

就業規則が法令又は労働協約に抵触するため所轄労働基準監督署長がその変更
を命じた場合であっても、使用者は当該就業規則の変更について、当該事業場
労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合
労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を
代表する者の意見を聴かなければならない。



☆☆======================================================☆☆


就業規則の作成や変更に際しての手続」に関する出題です。

就業規則を作成する場合、
労働者が知らない間に苛酷な労働条件が定められたり、労働者の知らない規定に
よって制裁を受けたりしないよう、
使用者は、過半数労働組合等の意見を聴かなければなりません。

で、この「意見を聴く」とは、諮問をするとの意味であり、労働者の団体的意見を
求めるということであって、協議をすることまで使用者に要求しているもの
ではありません。

ですので、【 26-7-オ 】は正しいです。

【 21-3-D 】では、就業規則を変更する場合も、作成の際と同様に意見を
聴く必要があるかどうかを論点にしています。

これは、そのとおりですね。

就業規則を変更する場合にも、作成する場合と同様に、過半数労働組合等の
意見を聴かなければなりません。

【 20-2-B 】では、意見を聴くのではなく、「同意を得なければならない」
としています。

就業規則の作成・変更については、同意まで求めていないので、誤りです。

この点は、寄宿舎規則の作成の場合との違いという点で、注意しておく必要が
ある箇所です。

次に、【 8-6-E 】ですが、こちらは、「意見を聴かなければならない」と
あります。
ただ、使用者が自らの考えで変更するというのではなく、変更命令があり、
それにより変更するという場合です。

このような場合であっても、やはり、変更の手続にはかわりませんので、意見を
聴かなければなりません。
ですので、正しくなります。

就業規則の作成・変更の手続については、
「意見聴取」なのか、「同意が必要」なのか、
これを論点とすることもありますが、
そのほかにも、「変更命令」があった場合は、どうなのか?
届出の際は、どうするのか?

この辺を論点にしてくることもあるので、あわせて、押さえておきましょう。



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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
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