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第208号 書画骨董も減価償却できる?

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     ~得する税務・会計情報~       第208号
           
       【税理士法人-優和-】  http://www.yu-wa.jp
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書画骨董も減価償却できる?

書画骨董は「時の経過によりその価値が減少しないもの」として減価
償却資産の範囲から除かれていました。
ところが、書画骨董等が減価償却資産に該当するかどうかの判断基準
を規定した通達が改正されるようです。

1.「年鑑登録基準」の廃止
「年鑑登載基準」というものもありました。つまり、美術年鑑等に登
載されている作者は、プロとして通用する者とみなされ、その作品は
減価償却資産に該当しないとするものでしたが、通達改正案では著名
な作家であっても美術年鑑等に登載されていない者が多くいることや、
その逆もあることから、年鑑登載基準は廃止されることとなりました。

2.金額基準と「号2万円」基準の変更
 金額基準も変わります。市場による一定の評価を得ることができる
作者かどうかは、一般に作品の価格が100万円を超えるかどうかで
評価することができるといった専門家の意見等を踏まえ、取得価額基
準が1点100万円未満に引き上げられます。
絵画の価格は、絵画の大きさに応じて決まるものではないことから従
来あった「号2万円基準」も廃止されます。他の美術品と同様、1点
100万円未満かどうかで判断するとのことです。

3.金額基準の例外
「会館のロビーや葬祭場のホールのような不特定多数の者が利用する
場所の装飾用や展示用(有料で公開するものを除く。)として法人
取得するもののうち、移設することが困難で当該用途にのみ使用され
ることが明らかなものであり、かつ、他の用途に転用すると仮定した
場合にその設置状況や使用状況から見て美術品等としての市場価値が
見込まれないもの」については、「時の経過によりその価値の減少す
ることが明らかなもの」に該当することが明らかにされます。
税務の扱いが変わるからといって、会計上の扱いを変える必要は必ず
しもないのですが、各企業の経理規則レベルで見直す可能性はあります。

4.適用開始時期
平成27年1月1日以後に開始する事業年度において法人の有する美
術品等について適用となります。また、以前に取得し、現在非減価償
資産として管理している美術品等について、改正後の通達案に従っ
て判定した結果、減価償却資産と取り扱うことができるものについて
も、平成27年1月1日以後に開始する事業年度から減価償却資産
して償却をすることが認められます。
国税庁では、美術品等の減価償却判定改正案でパブリックコメント
受け付けています。最終案の動向に注意していきましょう。

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公認会計士税理士 渡 辺 俊 之
税理士法人 優 和  東 京 本 部

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TEL:03-3455-6666  FAX:03-3455-7777
E-mail : watanabe-cpa@yu-wa.jp
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