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コラムの泉

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消費税10%経過措置

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇vol.260-2014.11.05
      
   ☆☆☆ Weekly Accounting Journal ☆☆☆

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
こんにちは、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人の紺野です。日本
会計基準は、今、IFRSで揺れ動いています。一方で税制も改正されており、
上場会社及び上場準備会社の決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく
変化していきます。これらのエッセンスを、上場会社及び上場準備会社の経理
担当者の皆さん向けに、出来る限り分かりやすくお伝えします。仕事の合間に
軽くどうぞ!

文中意見にわたる部分は僕の私見にもとづきます。このメールマガジンの情報
をもとに実務に適用される場合には、監査法人さんや顧問税理士さん等にご確
認ください。もちろん、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人でもま
ずは無料で検討させていただきます。

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◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[監査]九段監査法人の業務改善命令
2.[税務]不相当に高額な役員報酬
3.[税務]社会保障・番号制度
4.[税務]消費税率10%へ向けた経過措置
5.[税務]消費税点検会合
6.[税務]領収証の電子保管
7.[最新J-GAAP]問題170
8.[編集後記]

===================================
1.[監査]九段監査法人の業務改善命令
===================================
今度は九段監査法人です。こちらは、命令に至っています。

http://www.fsa.go.jp/news/26/sonota/20141029-1.html

厳しいですね。

(1)「当該監査法人は品質管理のシステムが機能しておらず、品質管理態勢は
   著しく不適切である。」

(2)「監査業務の実施については、監査チームが、企業及び企業環境を適切に
理解しておらず、リスク評価及びリスク対応手続の立案に十分な時間を
かけていないことから、特別な検討を必要とするリスクに対する監査手
続を十分に実施していない監査業務が広範にみられる。さらに、不正に
よる虚偽表示又はその兆候が窺われるにもかかわらず、職業的専門家と
しての正当な注意を払っておらず、懐疑心を保持していないことから、
監査の基準に準拠した監査手続を実施していない監査業務も認められる。」

などなどです。

===================================
2.[税務]不相当に高額な役員報酬
===================================
泡盛をヒットさせた酒造会社が沖縄国税事務所から4年間で6億円の申告漏れ
を指摘されたそうです。

http://news.goo.ne.jp/topstories/nation/42/58879159e67dc9d893f01d5a0027e213.html

役員に対して支給した給与の額が、その役員の職務の内容、その法人収益
び使用人の給与の支給状況、その法人と同業法人で規模が類似するものにおけ
役員給与の支払状況等に照らし、その役員の職務に対する対価として相当で
あると認められる金額を超える場合には、その超える部分の金額は不相当に高
額な部分の金額とされます。退職金についても同様の規定があります。

基本的には役員が努力して稼いだお金なのでしょうから、損金性は認められる
べきと思いますが、このような判断がされて訴訟になるようです。

===================================
3.[税務]社会保障・番号制度
===================================
社会保障・税番号制度について」が国税庁ホームページにオープンしま
した。
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/mynumberinfo/index.htm

社会保障・税番号制度は、以下の目的により導入されます。
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(番号法)」が成立し(平成25年5月31日公布)、社会保障・税番号制度が導
入されます。社会保障・税番号制度は、より公平な社会保障制度や税制の基
盤であるとともに、情報化社会のインフラとして、国民の利便性の向上や行
政の効率化に資するものです。
個人番号については、まずは社会保障分野、税分野などに利用範囲を限定し
て導入されます。
一方、法人番号については、広く一般に公表されるものであり、官民問わず
様々な用途で活用が可能とされています。

平成27年10月から個人番号・法人番号の通知が行われ
平成28年1月から順次、社会保障、税、災害対策分野で利用開始されることが
予定されています。

税分野では、
所得税については平成28年分の申告書から、
法人税については平成28年1月以降に開始する事業年度に係る申告書から、
法定調書については平成28年1月以降の金銭等の支払等に係るものから、
申請書等については平成28年1月以降に提出すべきものから、

個人番号・法人番号の記載が開始されることになります。

社会保障・税番号制度の概要についてはこちら
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/mynumberinfo/pdf/hayawakari.pdf

FAQはこちら
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/mynumberinfo/FAQindex.htm

税務関係書類への番号記載時期はこちら
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/mynumberinfo/bangoukisaijiki.htm


===================================
4.[税務]消費税率10%へ向けた経過措置
===================================
消費税率10%への引き上げ時の経過措置について、国税庁からお知らせが出て
います。

https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/201410.pdf

以前お伝えしていますが、8%への引き上げ時の経過措置と基本的に同様のもの
が整備されています。ただ、前回にはなかったもので、以下の二点が追加され
ていますので、ご注意ください。

「電気料金に関する経過措置に灯油の供給が追加されている」
北海道をはじめとする積雪が多い地域ではパイプラインで灯油の供給が行わ
れ、検針で料金が確定するケースが多く、検針等に基づく経過措置である電気
料金に関する経過措置に、この灯油に係るものが含まれることが明確化されま
した。

「家電リサイクルに関する経過措置が新たに規定されている」
家電リサイクル法に規定する製造業者等が、同法に規定する特定家庭用機器
廃棄物の再商品化等に係る対価を平成27 年10 月1日前に領収している場合
(同法の規定に基づき小売業者が領収している場合も含みます。)で、当該対
価の領収に係る再商品化等が平成27 年10 月1日以後に行われるものが対
象となります。

===================================
5.[税務]消費税点検会合
===================================
政府は11月4日、消費税10%への引き上げ判断の参考として有識者から意見を
聞く点検会合を開始しています。

http://jp.reuters.com/article/businessNews/idJPKBN0IO0C420141104?pageNumber=1&virtualBrandChannel=0

8人中
伊藤隆敏・政策研究大学院大学教授ら5人が予定どおりの増税に賛成
浜田宏一内閣官房参与ら3人が増税時期を延期すべき
と主張しているようです。

伊藤教授の主張は、
「消費増税の延期は政治コストが大きい」
「予定通り上げて、もし、第4四半期・(来年度)第1四半期にずるずると悪い
状況が続けば、景気対策を打つ。あるいは低所得者対策をうつことと組み
合わせることで、増税は予定どおりすべきだ。」

浜田内閣官房参与の主張は、
「1回目の消費増税でふらついた日本経済にもう一度ショックを与えるとアベ
ノミクス自体が完全に失速してしまう恐れが大きい」
「今ここで無理して増税すれば、アベノミクスへの期待が崩れ、世界の信頼が
なくなる」予定通りの増税を実施するには「よほど強く他の政策を打つ必要
がある」

とのことです。

いずれあげざるを得ないのであれば、日銀の援護射撃の効果が持続している間
に「あげ」を確定させてしまったほうがいいかもしれませんね。また駆け込み
と反動減がくることになるでしょうけれども。足元は怪しいので、難しい判断
になりそうです。

===================================
6.[税務]領収証の電子保管
===================================
政府は税務調査の証拠となる領収書契約書の原本を原則7年間保管するよ
う企業に義務付けた規制を2015年にも緩める方針とのことですね。

日経有料記事
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS31H5B_U4A101C1MM8000/
ここでは取り急ぎご連絡まで。

===================================
7.[最新J-GAAP]問題170
===================================
[問170]
東京都の均等割です。12月決算の会社で主たる事務所が事業年度の中途(7月
13日)に特別区のA区からB区に移転した場合、均等割はいくらになりますか?
期末従業員数は80人、7月12日時点の従業員数は40人、資本金等は3,000
万円とします。

a.A区分 180,000円×6/12= 90,000円
B区分 200,000円×5/12= 83,300円
合計           173,300円
http://clap.mag2.com/hesouwraga?a

b.A区分 180,000円×6/12= 90,000円
B区分 200,000円×6/12= 100,000円
合計           190,000円
http://clap.mag2.com/hesouwraga?b

c.A区分 200,000円×6/12= 100,000円
B区分 200,000円×5/12= 83,300円
合計           183,300円
http://clap.mag2.com/hesouwraga?c

[答]
[前回の解答]
前回の正答はb。

===================================
8.[編集後記]
===================================
移転価格といわれても、あんまり関係ないと思うんだけど、という方も多いと
思いますが、
・海外関連会社との年鑑取引金額が1億円以上ある。
・親会社より子会社の営業利益率の方が高い。
・海外関連会社に技術指導等を行っているが対価の回収を行っていない。
・親会社で負担した研究開発費を海外関連会社から十分回収できていない。
など、関連のある会社さんも多いのではないかと思います。まずは大まかな理
解を得ることから始めてはいかがでしょうか?

エキスパーツ税理士法人では、11月25日に移転価格のセミナーを実施します。
http://www.expertslink.jp/seminar/20141125/


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*発行人: エキスパーツリンク
 公認会計士税理士・公認内部監査人(CIA) 紺野良一
*URL: http://www.expertslink.jp
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