2014年11月8日号 (no. 854)
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本日のテーマ【
法定労働時間はあったほうがいい? 無い方がいい?】
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■何時間働くかを事前に決めるべきか。
1日の
勤務時間は8時間まで。1週間の
勤務時間はは40時間まで。これは
労働基準法で制限されている
労働時間です。この制限を超えて働くと法律違反になり、
36協定を締結して
割増賃金を支払うと違法状態を回避できる。これが
労務管理でのルールです。
では、この1日8時間、1
週40時間という制限、あった方が良いか、それとも無い方が良いか。
法定労働時間による制限があった方がいいと考える人は、長時間、中身の薄い仕事をダラダラと続けないようにする効果があるので、法律で
勤務時間に制限を設けるべきと考える。一方、制限が無い方がいいと考える人は、働く時間は本人や会社が決めればよく、仕事の内容によっても時間の使い方が違うのだから、一律に
勤務時間に上限を設けるべきではないと考える。
限られた時間で仕事を終えることを重視すれば、前者の判断が妥当です。しかし、働く人の自主性や仕事の中身の違いを重視すれば、後者の方が妥当に思える。
法定労働時間による制限を設けるべきか否か。あなたならばどちらの立場を選択しますか。
■期限の無い仕事、お好きですか?
労働基準法で決まっている
法定労働時間を一種の制限時間と考えてみてはどうでしょうか。
メールを返信するまでの制限時間。
食べ放題で食事を終えるまでの制限時間。
中間テストでの制限時間。
入試の制限時間。
料理を完成するまでの制限時間。
迷路を脱出するまでの制限時間。
私達の身の回りには色々な制限時間がありますが、
法定労働時間を仕事の制限時間と考えれば、それほど悪いものでもなさそうです。
仕事には色々と制限時間があるはず。「このプロジェクトは来月がリミットだ」、「今週中にプロトタイプを完成させないと注文をキャンセルされるぞ」、「メールを受け取ったら24時間以内に返信せよ」などなど、探せばもっと例を見つけられるでしょう。
時間に制限を設けて何かに取り組む。これは普段からよくあることですし、不思議なことでもなければ、ヘンなことでもない。しかし、
労働基準法で
法定労働時間を設定すると、「そんな制限は要らない」と言う人がいる。
ならば、
法定労働時間で仕事の時間に制限を課すことに反対している人は普段から仕事に期限を設けていないのかというと、そうでもないはず。「このプロジェクトの期限? いつでもいいよ」、「メールを受け取った後は、返信はいつでもいいよ。1か月後でもOKさ」などと言う人はあまりいないのでは。
普段の仕事ではキッチリと期限を設定するが、仕事の時間は1日8時間までと期限を設けられると、それに反対する。不思議なものですね。
もちろん、時間に拘束されない方が望ましい仕事もありますから、そのような仕事では確かに制限時間を設けられるのは不都合です。しかし、どんな人間にも時間に限りがありますから、何かに取り組む際には制限時間があったほうが自分の時間を有効に使えるのではないでしょうか。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160307HT
※配信サンプルもあります。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160307HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160307HT
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本日のテーマ【法定労働時間はあったほうがいい? 無い方がいい?】
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■何時間働くかを事前に決めるべきか。
1日の勤務時間は8時間まで。1週間の勤務時間はは40時間まで。これは労働基準法で制限されている労働時間です。この制限を超えて働くと法律違反になり、36協定を締結して割増賃金を支払うと違法状態を回避できる。これが労務管理でのルールです。
では、この1日8時間、1週40時間という制限、あった方が良いか、それとも無い方が良いか。
法定労働時間による制限があった方がいいと考える人は、長時間、中身の薄い仕事をダラダラと続けないようにする効果があるので、法律で勤務時間に制限を設けるべきと考える。一方、制限が無い方がいいと考える人は、働く時間は本人や会社が決めればよく、仕事の内容によっても時間の使い方が違うのだから、一律に勤務時間に上限を設けるべきではないと考える。
限られた時間で仕事を終えることを重視すれば、前者の判断が妥当です。しかし、働く人の自主性や仕事の中身の違いを重視すれば、後者の方が妥当に思える。
法定労働時間による制限を設けるべきか否か。あなたならばどちらの立場を選択しますか。
■期限の無い仕事、お好きですか?
労働基準法で決まっている法定労働時間を一種の制限時間と考えてみてはどうでしょうか。
メールを返信するまでの制限時間。
食べ放題で食事を終えるまでの制限時間。
中間テストでの制限時間。
入試の制限時間。
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迷路を脱出するまでの制限時間。
私達の身の回りには色々な制限時間がありますが、法定労働時間を仕事の制限時間と考えれば、それほど悪いものでもなさそうです。
仕事には色々と制限時間があるはず。「このプロジェクトは来月がリミットだ」、「今週中にプロトタイプを完成させないと注文をキャンセルされるぞ」、「メールを受け取ったら24時間以内に返信せよ」などなど、探せばもっと例を見つけられるでしょう。
時間に制限を設けて何かに取り組む。これは普段からよくあることですし、不思議なことでもなければ、ヘンなことでもない。しかし、労働基準法で法定労働時間を設定すると、「そんな制限は要らない」と言う人がいる。
ならば、法定労働時間で仕事の時間に制限を課すことに反対している人は普段から仕事に期限を設けていないのかというと、そうでもないはず。「このプロジェクトの期限? いつでもいいよ」、「メールを受け取った後は、返信はいつでもいいよ。1か月後でもOKさ」などと言う人はあまりいないのでは。
普段の仕事ではキッチリと期限を設定するが、仕事の時間は1日8時間までと期限を設けられると、それに反対する。不思議なものですね。
もちろん、時間に拘束されない方が望ましい仕事もありますから、そのような仕事では確かに制限時間を設けられるのは不都合です。しかし、どんな人間にも時間に限りがありますから、何かに取り組む際には制限時間があったほうが自分の時間を有効に使えるのではないでしょうか。
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メールマガジン【本では読めない労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない労務管理の"ミソ"】
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
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表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
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作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
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また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
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こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
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