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株主総会の決議要件

■Vol.370(通算609)/2014-11-10号:毎週月曜日配信           
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■■■知って得する! 1分間で読める~税務・労務・法務の知恵袋
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■■■       【株主総会の決議要件】
□□■                 週刊(毎週月曜日発行)
■■■                 http://www.c3-c.jp
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         株主総会の決議要件
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株主総会の決議は、取締役会設置会社では、会社法又は定款によ
り定められた事項のみを対象とし、その他の株式会社は、組織、
運営、管理等の一切の事項につき決議することができます(会社
法295条1項2項)。

その決議方法は、一般的な決議方法のほかに、商法が特に厳重な
方法を定めた特別決議や特殊な決議があります。会社の基礎的な
事項や株主の利益に著しい影響をもたらす決議については、厳重
な決議方法が定められています。

すなわち、株主総会の決議には、普通決議特別決議、特に特定
の決議事項につき、特別の要件が定められている特殊の決議があ
ります。


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● 普通決議
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普通決議とは、法令・定款に別段の定めがある場合を除く決議方
法であり、総株主議決権の過半数を有する株主が出席すること
により定足数が満たされ、その議決権の過半数の賛成により成立
します(会社法309条1項)。

ただし、定款によって、定足数を低減ないし排除することは可能
です。
もっとも、定足数の定めを緩和する定款の定めがある場合でも、
役員取締役会計参与監査役)の選任、解任決議(ただし、
監査役と累積投票制度(会社法342条)により選任された取締
役の解任は除く)については、総株主議決権の3分の1未満ま
定足数を緩和することは許されません(会社法341条)。


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● 特別決議
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特別決議は、総株主議決権の過半数又は定款に定める議決権
(ただし、この場合も総株主議決権の3分の1未満と定めるこ
とはできない)を有する株主が出席して、その議決権の3分の2
以上にあたる賛成により可決される決議方法です(定款により、
さらに要件を加重したり、一定の数以上の株主の賛成を要件とす
ることも可能)。

特別決議は、定款変更、資本減少、事業譲渡、事後設立、株式交
換・株式移転、会社の分割、解散、合併、会社の継続、株式の併
合など会社の基礎的な事項・態様の変更や、譲渡制限株式の自己
株式買受、株式譲渡制限をしている会社の自己株式の処分、特定
の者からの自己株式買受、第三者に対する新株・新株予約権等の
有利発行など一部の株主のみが利益を受ける可能性の高い事項、
あるいは監査役および累積投票制度により選任された取締役の解
任、取締役会計参与監査役執行役および会計監査人の責任
の一部の免除など、役員に関する重要事項が対象とされています
会社法309条2項)。

会社法特別決議によることを定めている事項については、多く
の場合、招集通知には議題だけではなく、議案の概要も記載する
ことが必要とされています(会社法規63条1項7号)。


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● 特殊の決議
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特殊の決議には、総株主の頭数の過半数(これを上回る割合を定
款で定めることも可能)で、かつ総株主議決権の3分の2以上
の賛成(これを上回る割合を定款で定めることも可能)が必要な
株式譲渡制限のための定款の変更、合併による消滅会社による合
契約の承認(会社法309条3項)、総株主の頭数の過半数
(これを上回る割合を定款で定めることも可能)で、総株主の議
決権の4分の3以上の賛成(これを上回る割合を定款で定めるこ
とも可能)を要するとされる議決権につき株主平等の原則と異な
定款の定めの制定(会社法309条4項)があります。


       (弁護士 緒方義行 http://www.fuso-godo.jp/


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