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問題社員への対応について

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 ○中小企業戦略【総務の知恵】  2014.11.11
  問題社員への対応について vol.286
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なかはしです。
 先日、大阪城から、岸和田城まで歩行訓練すると
 いうイベントに行ってきました。
 私は、途中で離脱しましたが、
 気候も過ごしやすくなり、
 わいわいと街歩きを楽しみました。

問題社員の対応ついて>
問題社員」とは、権利意識が強く、仕事をしない社員を言います。
 採用面接のときから、問題社員は、問題を起こしていたのでしょうか。
 明らかに、この人は、問題社員だ、という人は、会社も採用しないでしょう。
 日々、業務の中で、モンスター化して、問題社員になっていく
 のでは、ないでしょうか。
 問題社員とは、どのような行動の人でしょうか。
 ・遅刻や欠勤を繰り返す人
 ・仕事はろくにしないのに、権利ばかり主張する人
 ・職場での協調性がなく、マイペースすぎる人
 ・ダラダラ残業、生活残業、付き合い残業が多い人
 ・セクハラパワハラを連発する人
 ・退職時に、あまりに長期の有給休暇を請求する人
 ・社内、社外で会社の批判ばかりする人
 ・私用メールや私用インターネットばかりしている人
 ・始末書などの書類の提出を拒む人
 ・会社の金銭や備品を持ち出す人

問題社員の対応には、経営者は、法的な整備が必要です。
ちょっと、話題を変えて、問題社員の対応する言葉は、
ブラック企業です。

ウィキペディアによると、ブラック企業とは、下記の通りです。
ブラック企業とは、広義としては暴力団などの反社会的団体との繋がりを
持つなど違法行為を常態化させた会社を指し、狭義には新興産業において
若者を大量に採用し、過重労働・違法労働によって使いつぶし、次々と
離職に追い込む成長大企業を指す。また、最近では、ブラックな働かせ方を
アルバイトにさせるブラックアルバイトという派生語もあります。

ブラック企業が、マスコミやネットで取り上げられ、社員も防衛意識を
強くなってきているのでは、と考えます。権利意識をあからさまに主張
してくるモンスター社員の問題と関連しています。

では、どのように対応すれば、良いでしょうか。
「こんな問題社員は、やめてもらいたい。解雇予告を支払えば良いでしょう。」
と考える経営者の方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、一度採用した社員は、解雇は、なかなかできないのです。
労働契約法第16条
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない
場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
会社は、能力が著しく低い社員や問題を起こす社員に対して、
教育指導や配置転換をして、社員の活用が求められているのです。
実際に、問題行動が起きた場合は、
・その具体的な問題となった行動の記録を残すこと
・問題行動に対して、指導を行い、その指導内容を記録すること

訴訟などに発展する可能性もあり、事実関係を残しておくことが
必要です。就業規則の項目に、懲戒という項目がありますが、
訓戒 減給 出勤停止 諭旨解雇 懲戒解雇 と段階を踏んでいます。
懲戒解雇は、今すぐに、会社から、排除しないとやむを得ない状態で
ある場合で、一番程度が重い制裁になります。懲戒解雇とする場合は、
より慎重に決定をして下さい。

問題社員が発生すると、社内のモチベーションもダウンします。
問題社員を発生しないためには、
就業規則雇用契約などの書類整備を行うこと
・日頃から、社員教育を行い、会社の方針を示すこと
・社員間の風通しの良いコミュニケーションになるよう工夫すること
・社員と一緒に成長するという風土をつくること
・社員の定着率を引き上げること
・ES(エンプロイー サティスファクション)従業員満足度をあげること
 です。経営者には、多くの課題がありますね。


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 総務の知恵 代表 人事賃金コンサルタント 社会保険労務士 中橋章好
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