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マイカー通勤者の通勤手当非課税枠拡大

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      ~得する税務・会計情報~       第209号
          
          【税理士法人-優和-】   http://www.yu-wa.jp
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マイカー通勤者の通勤手当非課税枠拡大

事前の予告なく突然官報に公告されたこともあって、1ヶ月経った今も
変更されていないケースがあります。

自動車や自転車などで通勤している人に支給する通勤手当は、距離に
よって給与の計算に含めなくても良い非課税金額が決まっています。
逆を言えば、非課税枠を超えたら通勤手当でも給与課税する必要があり
ます。

一覧にすると以下のようになります。

 片道の通勤距離        課税されない金額
     (従来)  (改正後)
 2Km未満         全額課税   全額課税
 2Km以上10Km未満    4,100円    4,200円
10Km以上15Km未満   6,500円    7,100円
15Km以上25Km未満   11,300円   12,900円
25Km以上35Km未満   16,100円   18,700円
35Km以上45Km未満   20,900円   24,400円
45Km以上55Km未満  24,500円   28,000円
55Km以上         24,500円    31,600円

変更は平成26年10月20日ですが、適用は平成26年4月1日以降
に遡ります。

会社によっては、賃金規定における通勤手当の定め方を上記の非課税
に沿っている場合があります。
内容を確認して、変更も検討しなければなりません。

ちなみに、4月に遡って差額を支給しても、それは非課税にはなりませ
んので、注意が必要です。年の中途に退職した人の場合、確定申告によ
り精算することになります。

年末調整での精算を逃すと、大変な手間がかかるどころか、忘れてその
まま、なんていうことになりかねません。 

新規のお客様など、非課税枠よりかなり低い通勤手当のケースがありま
す。つまり、非課税枠が空いている状態です。
その部分を給与から通勤手当に振り替えると、少しでも所得税の節税に
なります。
通勤手当消費税における扱いは、徒歩や自転車通勤者の非課税枠を超
える部分を除いて課税扱いですので、会社の消費税の節税にもなります。

出張手当も含めて、所得税消費税で工夫できる部分でもあるので、
改正を機会に一度、調べ直してはいかがでしょうか。

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発行者 優和 京都本部 菱田多賀志(公認会計士税理士
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