平成25年4月1日に改正
労働契約法が全面的に施行されました。また来年4月1日に
パートタイム労働法も施行されます。
そこで強調されているのは、「不合理な
労働条件の禁止」です。
不合理な
労働条件とは、
1.職務の内容(業務の内容及び当該業務に伴う責任の範囲の程度)
2.当該職務の内容及び配置の変更の範囲
3.その他の事情
を考慮して
労働条件の格差が不合理であるかどうかを判断します。
つまり、正社員、パート社員を比べて、上記3つが同じ場合は、処遇(特に
賃金)を同じにしなくてはならないわけです。
多くの企業で、正社員だから、パートだからと給与を決めているケースが多いと思います。
しかしながら、昨今はどのような仕事だから正社員、あるいはパートと明確に定義することが求められています。
そうしないと、紛争に発展したりします。近年はあっせんや
労働審判制度、ユニオンなどの合同労組に加入したうえでの
団体交渉の申し入れなど、訴えを起こすことが簡単になっています。
御社の
就業規則や
人事制度は明確に、上記3つの差を説明できますか?
是非一度点検ください。
ストレスチェックQ&Aまとめページ はこちらから。
http://cp-sr.com/stress-check
Office CPSR(オフィス シーピーエスアール)臨床心理士・
社労士事務所は、社長専属カウンセラーとして社長の悩みをとことん聴きます。
(今話題のストレスチェック義務化にも簡単に対応できます)。
※ストレスチェック制度の本を3冊出版しました。
詳細はHP
http://cp-sr.com/archives/info/publish
をご覧ください。
業務案内・お問い合わせは下記よりお願いいたします。
http://cp-sr.com/contact/
--
Office CPSR(オフィス シーピーエスアール)
臨床心理士・
社会保険労務士事務所
〒150-0036 東京都渋谷区南平台町16-28 グラスシティ渋谷6階
Tel:03-6384-7472 Fax:050-3312-6880
http://www.cp-sr.com
平成25年4月1日に改正労働契約法が全面的に施行されました。また来年4月1日にパートタイム労働法も施行されます。
そこで強調されているのは、「不合理な労働条件の禁止」です。
不合理な労働条件とは、
1.職務の内容(業務の内容及び当該業務に伴う責任の範囲の程度)
2.当該職務の内容及び配置の変更の範囲
3.その他の事情
を考慮して労働条件の格差が不合理であるかどうかを判断します。
つまり、正社員、パート社員を比べて、上記3つが同じ場合は、処遇(特に賃金)を同じにしなくてはならないわけです。
多くの企業で、正社員だから、パートだからと給与を決めているケースが多いと思います。
しかしながら、昨今はどのような仕事だから正社員、あるいはパートと明確に定義することが求められています。
そうしないと、紛争に発展したりします。近年はあっせんや労働審判制度、ユニオンなどの合同労組に加入したうえでの団体交渉の申し入れなど、訴えを起こすことが簡単になっています。
御社の就業規則や人事制度は明確に、上記3つの差を説明できますか?
是非一度点検ください。
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