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江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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2014年11月19日 Vol.232
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こんにちは。
今週は東京1課の松尾が担当させていただきます。
いつも当メルマガをご愛読いただいておりますことを
心から感謝申し上げます。
これから肌寒くなってくるかと存じますが、お体にお気をつけて
お過ごしくださいませ。
今回は、「税務調査の事前通知」についてご説明させていただきます。
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税務調査の事前通知って?
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ある日、会社の電話が鳴りました。
「××税務署の○○と申します。
税務調査にお伺いしたいのですが…」
はじめてこのような電話を取られた方は、さぞ驚かれることと思います。
このような電話が税務署からかかってくるのは、
「調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等について(事務運営
指針)」という、いわば税務署職員のための社内文書の中に、
「税務調査を行う場合には、原則として、納税義務者と税務
代理人の
双方に事前通知する」(要約)
という記載があるからです。
平成25年1月1日以降の税務調査については、原則として税務署から
調査対象となった会社と
税理士の双方に対し調査の開始日時、開始
場所、調査対象税目、調査対象期間などが事前に通知されることと
なっています。
ですが、
法人税申告書を作成される際、あるひと手間をかけることで、
納税者にとってわずらわしい事前通知を回避することが可能です。
上記にご紹介いたしました事務運営指針の中に、
「税務
代理権限証書に、事前通知は当該税務
代理人に対して行われる
ことについて同意する旨の記載があるときは、事前通知は当該税務代
理人に対して行えば足りる」(要約)
という記載があるからです。
何をすればよろしいかと申しますと…
毎年提出される
法人の申告書の中に、税務
代理権限証書(いわゆる
委任状)という書類があります。
ここに、「税務調査の事前通知は、顧問
税理士に通知してください」
という旨の記載をしておけば、基本的には直接納税者に税務調査の
連絡が来ず、まず
税理士に連絡が行くこととなっているのです。
ただし、
印紙税については、
税理士業務の対象税目ではないため、
税務
代理権限の対象の範囲外となっています。(税務
代理権限証書に
印紙税と記載があったとしても、この分については税務署から会社に
直接連絡が行くことになっています。)
わずらわしい税務署からの通知を、何も会社が受けることはないと
思います。お心当たりのある方は、是非、税務
代理権限証書を確認
されることをお勧めいたします。
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=明朗、低料金システムで中小企業、
個人事業主様を元気に!=
■
税理士法人 江崎総合
会計■
http://www.tax-sos.co.jp/
(東京事務所) TEL 03-6418-8010 FAX 03-6418-8020
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-16-5 マニュライフプレイス渋谷2F
(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-22 りそな名古屋ビル 8F
(大阪事務所) TEL 06-6131-0037 FAX 06-6131-0067
〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル 7F
<会社設立なら>
関西エリア
http://kigyo-ok.com/
東海エリア
http://kigyo-ok.net/
関東エリア
http://kigyo-ok.org/
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Copyright(C) 2014 Ezaki Total Management Office All Rights Reserved.
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2014年11月19日 Vol.232
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税務調査の事前通知って?
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ある日、会社の電話が鳴りました。
「××税務署の○○と申します。
税務調査にお伺いしたいのですが…」
はじめてこのような電話を取られた方は、さぞ驚かれることと思います。
このような電話が税務署からかかってくるのは、
「調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等について(事務運営
指針)」という、いわば税務署職員のための社内文書の中に、
「税務調査を行う場合には、原則として、納税義務者と税務代理人の
双方に事前通知する」(要約)
という記載があるからです。
平成25年1月1日以降の税務調査については、原則として税務署から
調査対象となった会社と税理士の双方に対し調査の開始日時、開始
場所、調査対象税目、調査対象期間などが事前に通知されることと
なっています。
ですが、法人税申告書を作成される際、あるひと手間をかけることで、
納税者にとってわずらわしい事前通知を回避することが可能です。
上記にご紹介いたしました事務運営指針の中に、
「税務代理権限証書に、事前通知は当該税務代理人に対して行われる
ことについて同意する旨の記載があるときは、事前通知は当該税務代
理人に対して行えば足りる」(要約)
という記載があるからです。
何をすればよろしいかと申しますと…
毎年提出される法人の申告書の中に、税務代理権限証書(いわゆる
委任状)という書類があります。
ここに、「税務調査の事前通知は、顧問税理士に通知してください」
という旨の記載をしておけば、基本的には直接納税者に税務調査の
連絡が来ず、まず税理士に連絡が行くこととなっているのです。
ただし、印紙税については、税理士業務の対象税目ではないため、
税務代理権限の対象の範囲外となっています。(税務代理権限証書に
印紙税と記載があったとしても、この分については税務署から会社に
直接連絡が行くことになっています。)
わずらわしい税務署からの通知を、何も会社が受けることはないと
思います。お心当たりのある方は、是非、税務代理権限証書を確認
されることをお勧めいたします。
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