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「社会保障・税番号制度」とはどんな制度?

┏┓■節税のツボとコツ:::納税する一般ピーポーへ謹呈
┗□─────────────────────────────□
 
 日本で二番、crocsサンダルの似合う物知り税理士
 渋~い節税のコツを綴ります。

┏━━━━━------゚・*:.。..。.:*・゚゚・*:.。..。.:*・゚
  税 務 徒 然 草  
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社会保障・税番号制度」というとピンとこないかもしれませんが、

「マイナンバー制度」というと耳にされたことがある方も多いのではないでしょうか。

この制度には、「複数の機関に存在する特定の 個人の情報」を

同じ個人の情報であると 確認することにより、

社会保障と税制度 の効率性や透明性を高める目的があり ます。

そのため、住民票を持つすべての

人に1人1つの番号が指定されます。

こ れを「マイナンバー」といいます。


社会保障・税・災害対策」の分野において、

国の行政機関や地方公共団体などは

保有する個人情報とマイナンバーを紐づけて

効率的に情報管理が行え、

さらには関係機関との間で迅速かつ確実に

やり取りができるようになるといわれています。


マイナンバーは、平成27年10月から市区町村より

「通知カード」が送付され、平成28年1月から

社会保障・税・災害対策」の行政手続で必要になります。

なお、国の行政機関などだけでなく民間企業でも、

従業員の給料から源泉徴収をして税金を納めたり、

健康保険厚生年金の加入手続を行ったりする際に、

従業員やその扶養家族のマイナンバーを取り扱うことになります。


また、外部の人に講演を依頼して報酬を支払う場合には、

報酬から税金の源泉徴収が必要となります。

このような場合にもマイナンバーを提供してもらう必要があります。




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  発行人 税理士太田 彰
  Mail: akira@otax81.com
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