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税理士が
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「
社会保障・税番号制度」というとピンとこないかもしれませんが、
「マイナンバー制度」というと耳にされたことがある方も多いのではないでしょうか。
この制度には、「複数の機関に存在する特定の 個人の情報」を
同じ個人の情報であると 確認することにより、
社会保障と税制度 の効率性や透明性を高める目的があり ます。
そのため、住民票を持つすべての
人に1人1つの番号が指定されます。
こ れを「マイナンバー」といいます。
「
社会保障・税・災害対策」の分野において、
国の行政機関や地方公共団体などは
保有する
個人情報とマイナンバーを紐づけて
効率的に情報管理が行え、
さらには関係機関との間で迅速かつ確実に
やり取りができるようになるといわれています。
マイナンバーは、平成27年10月から市区町村より
「通知カード」が送付され、平成28年1月から
「
社会保障・税・災害対策」の行政手続で必要になります。
なお、国の行政機関などだけでなく民間企業でも、
従業員の給料から源泉徴収をして税金を納めたり、
健康保険や
厚生年金の加入手続を行ったりする際に、
従業員やその
扶養家族のマイナンバーを取り扱うことになります。
また、外部の人に講演を依頼して
報酬を支払う場合には、
報酬から税金の源泉徴収が必要となります。
このような場合にもマイナンバーを提供してもらう必要があります。
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発行人
税理士太田 彰
Mail:
akira@otax81.com
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