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“持ち帰り残業”で労災認定

今年も来週からもう「師走」。
「ついこの間まで暑さでフウフウ言っていたのに・・」と時間の経つ早さに改めて
びっくりしています。そしてその一方で、「今年もまた、何となく一年が終って
しまうなぁ!」と焦り、進歩のない自分にガッカリもしています。
また、今年は、懇意にしていた友人・知人の突然の訃報にも驚かされ、人生の
はかなさとか、人の生き様とかについて、改めて思いを巡らせたりもしました。

これまでの自らの人生を振り返ってみたとき「あの時こうすれば良かった」とか
「あんなことをしなければ良かった」などなど、後悔の一つや二つは、誰もが
持っていることでしょう。
そして、「あの時に戻って、もう一度やり直したい」との願望も併せて抱いている
ことでしょう。私みたいに、もうとっくに人生の最終コーナーに入り、「人生・諦観?」
の域に達しているはずの者にも、相変わらず日々の仕事や生活の中の、何気ない瞬間に
「あぁしまった!」ということをやってしまい、あとで「後悔」することしばしばです。

駅からオフィスへの途中にある大きな交差点の横断歩道を渡るときなどにも、
時々ヒヤッとすることがあります。

「横断歩道とクロスしている車道の信号が赤に変わり、車が止まったから、横断歩
道の赤信号はすぐに青に変わるに違いない」と思って歩道を渡り始めたものの、青
に変わらない・・・。向こうからは車が走ってくる。どうしょう・・・」。
こんなことが時々起こるのです。車道の直進信号が赤になった後、大きな交差点では
右折信号が青になり、右折する車は横断歩道めがけて突進して来ます。こんなときに
横断歩道に取り残されてしまったら、その危なさと怖さは筆舌には尽くせないほどです。
「未だ渡るんじゃなかった。もう一度やり直したい」と切に思います。
自分じゃなくても、誰かがそんな目にあっているのを目撃することもしばしばあります。
こんなときは、誰にとっても「横断歩道に取り残された我が身をどうするか?」が大きな
問題となります。右折する車に警笛を鳴らされ、急停車されながらも、しぶとくそのまま
渡り切っちゃう人も少なくありません。たまたま横断歩道の反対側で信号待ちをしている
ときなど、私は、向かって来るその人の顔を思わず見てしまいます。
大体みんな顔が引きつっています。“あれ、信号は変わるはずなのに・・。
でも引き返すのは格好悪いし・・”。多分そんなことを考えながら渡ってくるのでしょう。
こっちはそんな顔を見ながら“あーあ、やっちゃったよ”と一瞬笑いをこらえます。
でも直ぐに“笑っている場合じゃない。本当に危ないなぁ”と自分のことは棚に上げて、
「危ないよ」と批判する目でその人を見てしまいます。

こういう場合、決断力のある人は、すぐに引き返すようです。その決断の時間は約3秒。
何かのネットニュースで読んだんですが、人間は3秒で「おかしい」と気づくらしいのです。
例えば自動販売機にお金を入れてボタンを押しても何も出てこない場合、3秒たったときに
「あれ、出てこない」と気づくそうです。

渡り始めた横断歩道を引き返せないのは「恥ずかしい」という気持ちからでしょう。
「自分が間違った」と周囲に思われるのは、誰もが余りいい気はしませんから・・・。
赤信号なのに渡り始めてしまった場合、“俺はここの信号の常連だから、このタイミングで
渡り始めても大丈夫なんだよ”みたいな感じで、そ知らぬ顔で歩き続けるのです
(顔は引きつるけど・・)。
私は方向音痴なので、初めての場所を、地図をたよりに捜すときなど、大体直ぐには
捜し当てられません。でも、道を歩きながら進路を間違えたと気がついても、直ぐには
引き返しません。取敢えずそのまま歩き、交差点などに辿りついたところでぐるっと回って、
何事もなかったように逆方向へ引き返すのです。
非効率このうえないけど、やっぱり周りの人に“道を間違えてらぁ”と思われるのが
しゃくなんですね。その結果、しばしば迷子になってしまうのですが・・・。

前回の「無期転換時の労働条件」についての話、如何でしたでしょうか。
今回は、「“持ち帰り残業”で労災認定」についての話をします。

──────────◆ 目 次 ◆──────────────
○ 「“持ち帰り残業”で労災認定」
────────────────────────────────
2011年に英会話学校講師の女性が自殺したのは、自宅で長時間労働を行った
「持ち帰り残業」が原因であったとして、金沢労働基準監督署が労災認定しました。
持ち帰り残業については自宅での作業実態の把握が困難なため、労災認定されたのは
異例のことです。
ただ、本件では、メールや関係者の話から、女性は英単語を説明するイラストを
描いた「単語カード」を業務命令により2,000枚以上自宅で作成しており、監督署は、
実際に単語カードを作成して時間を計測し、自宅で月80時間程度の残業をしていたと
結論付けました。
これにより、会社での残業時間と合わせると恒常的に月100時間程度の時間外労働
あり、さらに上司からの叱咤による心理的負担によりうつ病を発症したとして、
労災を認定したというものです。
原則、会社が承認していない持ち帰り残業は労働時間には含まれません。
労働者が自己の判断で仕事を持ち帰って自宅で残業している場合、会社はその実態を
把握できないため、持ち帰り残業は基本的に会社の指揮命令下にないものとして
労働時間であるとは判断しないのです。
ただ、持ち帰り残業が上司の明確な指示に基づいて行われている場合は、それに要した
時間は、当然に労働時間に含まれることになります。
また、通常の労働時間では処理できないような業務量を指示していたり、持ち帰り残業
を黙認したりしていた場合などは、事実上の指揮命令があったとして労働時間
判断される可能性があることに留意する必要があります。
持ち帰り残業は、労災認定される可能性や残業代を請求される可能性は勿論ですが、
情報漏えいの危険性もあります。企業としては、「持ち帰り残業を原則禁止する」、
「どうしても必要な場合は本人に事前申請させる」、「情報漏えい対策を講じる」
などのルール作りが必要となるでしょう。

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