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技能実習制度の改正点について

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 ○中小企業戦略【総務の知恵】  2014.12.2
 技能実習制度の改正点について vol.287
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なかはしです。
 師走に、国会は衆議院解散し、総選挙となり
 いつもの年末以上に、いっそう慌しい感じがします。
 フィギュアスケートNHK杯で、男子4位に終わりましたが、
 羽生選手が、怪我に負けずに、見事なスケーティングで
 グランプリファイナル出場を決めたことは、最近の唯一爽やかなニュース
です。

 <技能実習制度の改正点について>
・技能実習制度とは、
 日本が先進国としての役割を果たしつつ、国際社会との調和ある発展を
 図っていくため、技能、技術又は知識の開発途上国への移転を図り、
 開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」を目的としています。
 企業単独型と団体監理型があります。
 団体監理型とは、商工会や協同組合や中小企業団体等営利を目的としない
 団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等で技能実習を
 実施します。

・技能実習の流れ
入国→講習(座学)原則2か月間(雇用関係なし)→1年目実習
→2年目、3年目実習 →帰国

・技能実習生の労働環境の整備について
1)技能実習条件の明示 (母国語併記)
2)雇用契約の適正な締結 (文書による契約
3)労働関係法令等の遵守
4)賃金の適正な支払い (最低賃金の遵守)
5)労働時間の取り扱い (所定労働時間は、1日8時間 週40時間以内)
    但し、実習生は、残業したがる人が多いが、月60時間超となると、
    入国管理局から調査、指導がある可能性が大であること
6)保険関係、税関係 労災、雇用健康保険厚生年金加入、所得税徴収
7)その他      宿泊施設確保

・日本再興戦略改定2014における見直し内容
管理監督体制の強化を前提に技能実習制度を拡充
拡充策のポイント
1)対象職種の拡充
・現在、68職種126作業から、移転すべき技能として適当なものについて
 随時対象職種に追加。
 ・介護分野はEPAに基づく介護福祉士候補者の受け入れ等と日本語要件の質
 の担保サービス業特有の観点を踏まえて検討
 ・地域ごとの産業特性を踏まえた職種の追加を検討
・建設分野における外国人材の活用に係る緊急措置
2) 実習期間の延長(3年→5年)
監理団体及び受け入れ企業が一定の明確な条件を充たし、
優良であることが 認められる場合、技能レベルの高い実習生に対し、一旦帰国後、最大2年間の実習を認める。
3) 受け入れ枠の拡大
 現在、技能実習生の受け入れ人数が、常勤社員の20分の1
(50人以下で3人)
 監理団体、受け入れ企業の監理の適正化に向けて、インセティブの一環と
して一定の条件を充たした場合、受け入れ枠数の拡大を認める。

<その他の在留資格について>
・就労が可能な在留資格17種類
(一般に就労ビザと言われ、技能実習生も就労ビザになります。)
1、外交 2、公用 3、教授 4、芸術 5、宗教 6、報道
7、投資経営8、法律会計 9、医療 10、研究 11、教育12、技術 
13、人文知識・国際業務 14、企業内転勤 15、興行 16技能
17、技能実習

原則、就労できない在留資格5資格
(留学中の学費や必要経費を補う目的で、アルバイトを行う活動については、
資格外活動として活動を特定しないで、週28時間以内の就労は、単純労働でも認められています。)
1、 文化活動 2、短期滞在 3、留学 4、研修 5、家族滞在

その他の在留資格5種類
1、特定活動(外交官、ワーキングホリデー、EPA協定に基づく介護福祉士候補生など、
2、永住者 3、日本人の配偶者等、4、永住者の配偶者等、5、定住者
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 総務の知恵 代表 人事賃金コンサルタント 社会保険労務士 中橋章好
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