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○中小企業戦略【
総務の知恵】 2014.12.2
技能実習制度の改正点について vol.287
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なかはしです。
師走に、国会は衆議院解散し、総選挙となり
いつもの年末以上に、いっそう慌しい感じがします。
フィギュアスケートNHK杯で、男子4位に終わりましたが、
羽生選手が、怪我に負けずに、見事なスケーティングで
グランプリファイナル出場を決めたことは、最近の唯一爽やかなニュース
です。
<技能実習制度の改正点について>
・技能実習制度とは、
日本が先進国としての役割を果たしつつ、国際社会との調和ある発展を
図っていくため、技能、技術又は知識の開発途上国への移転を図り、
開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」を目的としています。
企業単独型と団体監理型があります。
団体監理型とは、商工会や協同組合や中小企業団体等営利を目的としない
団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等で技能実習を
実施します。
・技能実習の流れ
入国→講習(座学)原則2か月間(
雇用関係なし)→1年目実習
→2年目、3年目実習 →帰国
・技能実習生の労働環境の整備について
1)技能実習条件の明示 (母国語併記)
2)
雇用契約の適正な締結 (文書による
契約)
3)労働関係法令等の遵守
4)
賃金の適正な支払い (
最低賃金の遵守)
5)
労働時間の取り扱い (
所定労働時間は、1日8時間
週40時間以内)
但し、実習生は、残業したがる人が多いが、月
60時間超となると、
入国管理局から調査、指導がある可能性が大であること
6)保険関係、税関係 労災、
雇用、
健康保険、
厚生年金加入、
所得税徴収
7)その他 宿泊施設確保
・日本再興戦略改定2014における見直し内容
管理監督体制の強化を前提に技能実習制度を拡充
拡充策のポイント
1)対象職種の拡充
・現在、68職種126作業から、移転すべき技能として適当なものについて
随時対象職種に追加。
・介護分野はEPAに基づく介護福祉士候補者の受け入れ等と日本語要件の質
の
担保サービス業特有の観点を踏まえて検討
・地域ごとの産業特性を踏まえた職種の追加を検討
・建設分野における外国人材の活用に係る緊急措置
2) 実習期間の延長(3年→5年)
監理団体及び受け入れ企業が一定の明確な条件を充たし、
優良であることが 認められる場合、技能レベルの高い実習生に対し、一旦帰国後、最大2年間の実習を認める。
3) 受け入れ枠の拡大
現在、技能実習生の受け入れ人数が、常勤社員の20分の1
(50人以下で3人)
監理団体、受け入れ企業の監理の適正化に向けて、インセティブの一環と
して一定の条件を充たした場合、受け入れ枠数の拡大を認める。
<その他の
在留資格について>
・就労が可能な
在留資格17種類
(一般に就労
ビザと言われ、技能実習生も就労
ビザになります。)
1、外交 2、公用 3、教授 4、芸術 5、宗教 6、報道
7、投資経営8、法律
会計 9、医療 10、研究 11、教育12、技術
13、人文知識・国際業務 14、企業内転勤 15、興行 16技能
17、技能実習
原則、就労できない
在留資格5資格
(留学中の学費や必要
経費を補う目的で、アルバイトを行う活動については、
資格外活動として活動を特定しないで、週28時間以内の就労は、単純労働でも認められています。)
1、 文化活動 2、短期滞在 3、留学 4、研修 5、家族滞在
その他の
在留資格5種類
1、特定活動(外交官、ワーキングホリデー、EPA協定に基づく介護福祉士候補生など、
2、
永住者 3、日本人の配偶者等、4、
永住者の配偶者等、5、定住者
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○中小企業戦略【総務の知恵】 2014.12.2
技能実習制度の改正点について vol.287
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なかはしです。
師走に、国会は衆議院解散し、総選挙となり
いつもの年末以上に、いっそう慌しい感じがします。
フィギュアスケートNHK杯で、男子4位に終わりましたが、
羽生選手が、怪我に負けずに、見事なスケーティングで
グランプリファイナル出場を決めたことは、最近の唯一爽やかなニュース
です。
<技能実習制度の改正点について>
・技能実習制度とは、
日本が先進国としての役割を果たしつつ、国際社会との調和ある発展を
図っていくため、技能、技術又は知識の開発途上国への移転を図り、
開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」を目的としています。
企業単独型と団体監理型があります。
団体監理型とは、商工会や協同組合や中小企業団体等営利を目的としない
団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等で技能実習を
実施します。
・技能実習の流れ
入国→講習(座学)原則2か月間(雇用関係なし)→1年目実習
→2年目、3年目実習 →帰国
・技能実習生の労働環境の整備について
1)技能実習条件の明示 (母国語併記)
2)雇用契約の適正な締結 (文書による契約)
3)労働関係法令等の遵守
4)賃金の適正な支払い (最低賃金の遵守)
5)労働時間の取り扱い (所定労働時間は、1日8時間 週40時間以内)
但し、実習生は、残業したがる人が多いが、月60時間超となると、
入国管理局から調査、指導がある可能性が大であること
6)保険関係、税関係 労災、雇用、健康保険、厚生年金加入、所得税徴収
7)その他 宿泊施設確保
・日本再興戦略改定2014における見直し内容
管理監督体制の強化を前提に技能実習制度を拡充
拡充策のポイント
1)対象職種の拡充
・現在、68職種126作業から、移転すべき技能として適当なものについて
随時対象職種に追加。
・介護分野はEPAに基づく介護福祉士候補者の受け入れ等と日本語要件の質
の担保サービス業特有の観点を踏まえて検討
・地域ごとの産業特性を踏まえた職種の追加を検討
・建設分野における外国人材の活用に係る緊急措置
2) 実習期間の延長(3年→5年)
監理団体及び受け入れ企業が一定の明確な条件を充たし、
優良であることが 認められる場合、技能レベルの高い実習生に対し、一旦帰国後、最大2年間の実習を認める。
3) 受け入れ枠の拡大
現在、技能実習生の受け入れ人数が、常勤社員の20分の1
(50人以下で3人)
監理団体、受け入れ企業の監理の適正化に向けて、インセティブの一環と
して一定の条件を充たした場合、受け入れ枠数の拡大を認める。
<その他の在留資格について>
・就労が可能な在留資格17種類
(一般に就労ビザと言われ、技能実習生も就労ビザになります。)
1、外交 2、公用 3、教授 4、芸術 5、宗教 6、報道
7、投資経営8、法律会計 9、医療 10、研究 11、教育12、技術
13、人文知識・国際業務 14、企業内転勤 15、興行 16技能
17、技能実習
原則、就労できない在留資格5資格
(留学中の学費や必要経費を補う目的で、アルバイトを行う活動については、
資格外活動として活動を特定しないで、週28時間以内の就労は、単純労働でも認められています。)
1、 文化活動 2、短期滞在 3、留学 4、研修 5、家族滞在
その他の在留資格5種類
1、特定活動(外交官、ワーキングホリデー、EPA協定に基づく介護福祉士候補生など、
2、永住者 3、日本人の配偶者等、4、永住者の配偶者等、5、定住者
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