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「労働時間管理台帳」が必要になる?





2015年1月5日号 (no. 862)
3分労働ぷちコラム バックナンバーはこちら
http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/





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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【「労働時間管理台帳」が必要になる?】
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■新しく法定帳簿に追加されるかもしれない。


人を雇って仕事をしている会社では、労働者名簿賃金台帳を備えている必要がありますが、さらに追加で『労働時間管理台帳』を将来的に作る必要があるかもしれません。

参法 第186回国会 1 労働基準法等の一部を改正する法律案
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g18602001.htm

上記ウェブサイトの提出時法律案のリンクをクリックすると、法律案の内容を閲覧できます。

(引用開始)
 第百七条の次に次の一条を加える。
  (労働時間管理台帳)
 第百七条の二 使用者は、各事業場ごとに労働時間管理台帳を調製し、各労働者について労働した日ごとに、始業及び終業の時刻、時間外及び休日の労働の時間数その他厚生労働省令で定める事項を厚生労働省令で定めるところにより記入しなければならない。
  第百八条の次に次の一条を加える。
(引用終了)

法律案の中に、労働時間管理台帳を調整するとの内容が追加されると書かれており、2015年1月5日時点で、まだこの法律は成立していませんが、将来の時点で労働基準法が改正され、実際に台帳を作る必要があるかもしれません。

労働時間の管理というと、タイムカードがよく知られていますが、タイムカードだけで時間を管理していると、働いている本人は後から時間を把握するのが面倒です。始業時間と終業時間が淡々と表示されているだけですから、休憩時間、法定時間外の労働時間休日労働時間、集計値などを把握しにくいのですね。

さらに、タイムカードは会社で管理されており、給与を支給する際にコピーを渡してもらえるわけではないし、給与を締めてカードを回収すると、もう自分の労働時間を確認することもできない。

私も学生の頃、「何で給与と一緒にタイムカードのコピーをくれないのか」と何度も思っていたのですが、どこの会社もタイムカードのコピーを給与と一緒に渡してくれるところはありませんでした。もちろん、これは法律で義務付けられていないので、会社としてはコピーを渡す必要はないのですが、後から確認するためにコピーを添付する方が親切だとは思いますが、現実はそうなっていません。

2015年の今でしたら、自分のスマホでタイムカードを撮影して保存することもできますが、10年前や20年前だとそういう便利な道具もありませんでしたから、記録を保存するのが難しい状況でした。


それゆえ、労働時間管理台帳を作り、働いている人が常に確認できるようにするため、労働基準法を改正しようとしているのでしょう。




■すでに労働時間を管理する帳簿を作っている会社もある。


会社によっては、法律で決められるまでもなく、自主的に労働時間を管理する台帳を作っているところもあります。

始業時間、終業時間、休憩時間休日労働の時間、法定時間外労働の時間、時間の集計値などが表示された書面を作り、本人が内容を確認できるようにしています。

タイムカードだけだと、どうしても情報不足ですし、カードがなくなると自分の勤務時間を知る方法がなくなります。


労働時間管理台帳というと、何だか硬い感じで、難しく厄介なイメージですが、後から労働時間の記録を確認できるようにするのが目的ですから、大げさなものを作らなくても足ります。

カンタンな方法だと、エクセルやGoogle spreadsheet などの表計算ソフトを使って、日時、名前、日毎の勤務時間、当日までの勤務時間の合計値などをズラズラっと表示したものをプリントアウトし、それを掲示するだけでも労働時間管理台帳になります。

勤務時間の内訳を書面化し、後から確認できるようにする。これが労働時間管理台帳です。

労働基準法が改正されるまで待つことはなく、今からでも会社で実行できますから、表計算ソフトを使って作るところから始めてみてはいかがでしょうか。





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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。


タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。

しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。

そんな悩みをどうやって解決するか。

そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。


Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。


始業や終業、時間外勤務休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。

Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
出勤簿勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。

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残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160307HT



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