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平成26年-雇保法問4-A「離職証明書」

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1 はじめに

2 平成26年就労条件総合調査結果の概況<みなし労働時間制

3 平成26年賃金引上げ等の実態に関する調査の概況

4 過去問データベース
  

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└■ 1 はじめに
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あけましておめでとうございます。

2015年がスタートしております。

本年も宜しくお願い致します。

まだ、年末年始の休み中という方が多いでしょう。
で、初詣に行かれましたか。
もし行ったのであれば、
平成27年度社労士試験の合格を目指している方ですと、
「合格するぞ」という気持ち、
これを再確認するという意味から
合格祈願をなされたかもしれませんね。

その祈願が成就するためには、これからの努力が欠かせませんから、
祈願しただけではなく、しっかりと勉強を進めていきましょう。


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└■ 2 平成26年就労条件総合調査結果の概況<みなし労働時間制
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今回は、平成26年就労条件総合調査結果によるみなし労働時間制採用状況です。

みなし労働時間制採用している企業割合は13.3%(前年10.8%)となっています。

企業規模別にみると、
1,000人以上:24.8%
300~999人:21.8%
100~299人:14.5%
30~99人 :11.9%
となっています。

みなし労働時間制採用している企業割合を種類別(複数回答)にみると、
事業場外労働のみなし労働時間制」:11.3%
専門業務型裁量労働制」:3.1%
企画業務型裁量労働制」:0.8%
となっています。


また、みなし労働時間制の適用労働者割合をみると8.1%で、
これを種類別にみると
事業場外労働のみなし労働時間制」:6.9%
専門業務型裁量労働制」:1.0%
企画業務型裁量労働制」:0.2%
となっています。


みなし労働時間制に関しては、「事業場外労働」以外は、採用割合が
かなり低いということもあり、あまり出題されていません。

ただ、まったく出題がないわけではなく、


【11-2-C】

労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」によると、企業規模30人以上の
企業における事業場外労働のみなし労働時間制の適用部門は、平成9年に
おいては、運輸・通信部門が最も適用割合が高く、次いで販売・営業部門
で高くなっている。


【24-5-D】
みなし労働時間制採用している企業の割合は全体では約1割だが、企業
規模が大きくなるほど採用している企業の割合が高くなる傾向がみられる。


という出題があります。

【11-2-C】は、かなり厳しい問題です。
出題当時、販売・営業部門が最も適用割合が高くなっていたので、誤りですが、
ここまでは押さえておく必要はないでしょう。

【24-5-D】は正しいです。
みなし労働時間制採用している企業は約1割となっています。
平成26年調査でも、約1割といえる状況です。
企業規模別の状況についても、同じ傾向になっています。

みなし労働時間制については、
【24-5-D】の出題内容と
事業場外労働のみなし労働時間制」の採用割合が高いこと、
この程度だけ知っておけば、十分でしょう。


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└■ 3 平成26年賃金引上げ等の実態に関する調査の概況
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平成26年賃金引上げ等の実態に関する調査の概況

☆☆======================================================☆☆


先月、厚生労働省が

平成26年賃金引上げ等の実態に関する調査の概況

を公表↓しました。

http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/jittai/14/index.html


この調査結果、過去に何度か出題されています。
そのうち、 賃金の改定事情については、次のような出題があります。


☆☆======================================================☆☆



【 6-4-C 】

賃金引上げにあたり最も重視した要素として「企業業績」をあげる企業の
割合は、昭和62年から平成3年にかけて急激に減少したが、平成4年から
再び増加に転じ、平成5年には60%を超えた。


【 11-3-D 】

労働省の「賃金引上げ等の実態に関する調査」によると、平成10年に
おいて、賃金の引上げに当たり最も重視した要素をみると、世間相場
が最も多く、次いで企業業績となっている。


【 14-1-C 】

賃上げ実態調査によって、賃金の改定の決定に当たり最も重視した要素
を見ると、「世間相場」とする企業割合が最も高く、次いで「企業業績」、
「労働力の確保、定着」、「労使関係の安定」の順となっている。



☆☆======================================================☆☆



【 6-4-C 】は正しい内容です。
ただ、これは、細かい数値まで知っていないと、正誤の判断ができませんので、
ここまでは、押さえる必要はないです。


で、【 11-3-D 】と【 14-1-C 】は、

賃金の改定の決定に当たり最も重視した要素のうち
割合が最も高いのは何かということを論点にしています。

どちらも「世間相場」としていますが、
「企業業績」が、いずれの調査でも最も高い割合になっています。

ですので、誤りです。

平成26年賃金引上げ等の実態に関する調査では、

賃金の改定を実施又は予定していて額も決定している企業について、
賃金の改定の決定に当たり最も重視した要素をみると、

「企業の業績」とした企業が50.7%(前年 58.6%)と最も多く、
「重視した要素はない」を除くと、
「労働力の確保・定着」とした企業が5.8%(同 3.9%)、
次いで、「雇用の維持」とした企業が5.2%(同2.5%)

となっています。

やはり、「企業業績」です。

出題は、もう10年以上前のものばかりですが、
過去に複数回同じような誤りを作って、出題してきていますから、
「企業業績」
これは、押さえておいてもよいところです。

この程度であれば、それほど負担にはならないでしょうから。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成26年-雇保法問4-A「離職証明書」です。


☆☆======================================================☆☆


事業主がその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長へ雇用保険被保険者
資格喪失届を提出する場合、離職の日において59歳以上である被保険者につい
ては、当該被保険者雇用保険被保険者離職票の交付を希望しないときでも離職
証明書を添えなければならない。


☆☆======================================================☆☆


離職証明書」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 21-2-B 】

事業主は、その雇用する一般被保険者が離職したため雇用保険被保険者資格
喪失届を提出するに当たり、当該被保険者雇用保険被保険者離職票の交付
を希望するならば、その者の離職時点における年齢にかかわりなく、雇用保険
被保険者離職証明書を添付しなければならない。


【 18-2-D 】

満35歳の一般被保険者が、離職の際に、雇用保険被保険者離職票の交付を希望
しない場合、事業主は、雇用保険被保険者資格喪失届雇用保険被保険者離職
証明書を添付しないことができる。


【 16-1-E 】

事業主は、その雇用する満63歳の被保険者が離職した場合、本人が雇用保険被保
険者離職票の交付を希望しない場合であっても、その事業所の所在地を管轄する
公共職業安定所の長に、雇用保険被保険者離職証明書を添付して、雇用保険被保険
資格喪失届を提出しなければならない。


【 12-選択[改題]】

事業主は、被保険者が離職した場合、その翌日から起算して( A )日以内に、
( B )を添付して、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に( C )
を提出しなければならない。ただし、当該被保険者が( D )の交付を希望しない
場合、その被保険者が離職の日において( E )歳以上である場合を除き、( B )
を添付しないことができる。


☆☆======================================================☆☆


離職証明書」に関する問題です。
離職証明書の添付に関しては、過去に何度も出題されていますが、
ここに挙げた問題は、
資格喪失届に、離職証明書を添付しなければならないかどうか
というのが論点になっています。

では、規定はどうかというと、

離職の日において59歳以上の被保険者については、
離職票の交付の希望の有無にかかわらず、
資格喪失届離職証明書を添付しなければなりません。

これに対して、
離職の日において59歳未満の被保険者については、
離職票の交付を希望しない場合には、
資格喪失届離職証明書を添付する必要はありません。
離職票の交付を希望する場合には、
資格喪失届離職証明書を添付しなければなりません。

【 21-2-B 】では、「交付を希望するならば」とあるので、
離職時の年齢に関係なく、添付しなければならないことになります。
ですので、正しいです。

【 18-2-D 】では、
「満35歳の一般被保険者」が「交付を希望しない場合」とあるので、
この場合は、添付しなくても構わないことになるので、正しいですね。
【 16-1-E 】では「満63歳の被保険者」、
【 26-4-A 】では「59歳以上」とあるので、
離職票の交付の希望の有無にかかわらず、添付しなければなりません。
ですので、これらも正しくなります。

【 12-選択[改題]】の答えは、
A : 10    
B : 雇用保険被保険者離職証明書
C : 雇用保険被保険者資格喪失届 
D : 雇用保険被保険者離職票   
E : 59
です。

離職証明書の添付が必要かどうか、
【 26-4-A 】のように「59歳以上」という年齢をそのまま出題してくる
ってこともありますが、
事例的に出題してくることもあります。

それと、ここでは掲載していませんが、
離職後に受給資格があるか否かによって、添付が必要かどうかなんてことを
論点にしてくることもあります。

いずれにせよ、
「59歳以上」の場合は、必ず添付ですからね。


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