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~得する税務・
会計情報~ 第212号
【
税理士法人-優和-】
http://www.yu-wa.jp
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新年を迎えて朗報! ─
領収書の電子保存で紙は廃棄可能─
税務調査の証拠となる
領収書や
契約書の原本は、原則7年間保管す
るよう企業に義務付けられていますが、この規制が今年の2015年
にも緩められるようです。
従来、3万円以上の場合には紙のまま保管するよう求められていま
した。そのことは、当優和のブログ「
領収書等のスキャナー保存は可
能でしょうか?」でお知らせした通りです(平成26年7月1日付
第200号)。その後、だいぶ状況が変わってきました。新年を迎え
て良いニュースだと思いませんか?
今後はスキャナーで読み取って画像データを保存すれば良く、原本
は捨てられるようになります。スキャナーで読み取った画像データは
比較的簡単に加工しやすく、紙のままの状態よりも捏造や改ざんをし
やすいため、財務省は社内のチェック体制の整備などをスキャナー保
存の要件にし、
領収書や
契約書を受け取ってから速やかにスキャナー
にかけることや読み取った日時が分かるように記録すること等も求め
るようです。スマホでの撮影保存は認められず、過去分の
領収書の
スキャン保存も認められません。
書類を紙で発行してしまった場合、スキャンすることに加え電子署
名やタイムスタンプ等電子データの作成者および作成日の証明が必要
になる等手間が発生しますが、最初からPDFで帳票発行してメール
で送信すれば、原本保存やスキャンといった手間はかかりません。
メールで送付した
領収書は
印紙税の対象から外れるようです。
領収書をPDFファイルによりメールで発行する場合には、保存上の
手間・コストの削減に加えて
印紙税の節税にもなります。
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購読解除は下記URLから
http://www.yu-wa.jp/
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公認会計士・
税理士 渡 辺 俊 之
税理士法人 優 和 東 京 本 部
〒108-0014東京都港区芝4-4-5三田KMビル
TEL:03-3455-6666 FAX:03-3455-7777
E-mail :
watanabe-cpa@yu-wa.jp
URL :
http://www.watanabe-cpa.com/
渡辺
公認会計士事務所 TEL:03-3455-6295
分室 東京都港区芝4-16-1カテリーナ三田W-2505
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新年を迎えて朗報! ─領収書の電子保存で紙は廃棄可能─
税務調査の証拠となる領収書や契約書の原本は、原則7年間保管す
るよう企業に義務付けられていますが、この規制が今年の2015年
にも緩められるようです。
従来、3万円以上の場合には紙のまま保管するよう求められていま
した。そのことは、当優和のブログ「領収書等のスキャナー保存は可
能でしょうか?」でお知らせした通りです(平成26年7月1日付
第200号)。その後、だいぶ状況が変わってきました。新年を迎え
て良いニュースだと思いませんか?
今後はスキャナーで読み取って画像データを保存すれば良く、原本
は捨てられるようになります。スキャナーで読み取った画像データは
比較的簡単に加工しやすく、紙のままの状態よりも捏造や改ざんをし
やすいため、財務省は社内のチェック体制の整備などをスキャナー保
存の要件にし、領収書や契約書を受け取ってから速やかにスキャナー
にかけることや読み取った日時が分かるように記録すること等も求め
るようです。スマホでの撮影保存は認められず、過去分の領収書の
スキャン保存も認められません。
書類を紙で発行してしまった場合、スキャンすることに加え電子署
名やタイムスタンプ等電子データの作成者および作成日の証明が必要
になる等手間が発生しますが、最初からPDFで帳票発行してメール
で送信すれば、原本保存やスキャンといった手間はかかりません。
メールで送付した領収書は印紙税の対象から外れるようです。
領収書をPDFファイルによりメールで発行する場合には、保存上の
手間・コストの削減に加えて印紙税の節税にもなります。
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