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マイナンバー社会保障・税番号制度について

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 ○中小企業戦略【総務の知恵】  2015.1.5
  マイナンバー社会保障・税番号制度について vol.288
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 なかはしです。
 家の近くのお寺さんで、除夜の鐘をつかせて頂き、
 迎える年の皆様のご多幸をお祈りしてきました。
 また、私自身50歳を迎える年であり、
 スタート時点に立った気持ちで、新年を
 始めることができました。本年もどうぞよろしく
 お願いいたします。

 <マイナンバー社会保障・税番号制度について>
1)社会保障・税番号制度の導入趣旨
  番号制度は、複数の期間に存在する個人の情報を同一人の
 情報であるという確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の
 効率性・透明性を高め、国民にとって、利便性の高い公平・公正な
 社会を実現するための社会基盤インフラとされています。

2)効果
・より正確な所得把握が可能になり、社会保障や税の給付と負担の
公平性が図られる
社会保障や税に係る各種行政事務の効率化が図られる
・ITを活用することにより、添付書類が不要になる  など

3)番号制度導入によるメリット
 今までは、年金の裁定請求などは、各市町村で住民票など集めた上で、
 申請が必要でしたが、
 行政機関が保有する個人の情報が同一人であるということの確認を行う
 ことができ、行政機関等において、個人情報の照会・提供を行うことが
 できます。


4)個人番号に付するマイナンバー
市町村長は、住民票に住民コードを記載した時に、個人番号を指定し、
その者に対して、個人番号を通知します。これをマイナンバーと
いいます。
国税庁長官は、法人等に対して、法人番号を指定し、通知します。

<個人番号の利用範囲>
・年金の資格取得、確認、給付を受ける際に利用
雇用保険失業等給付)などの資格取得、確認、給付を受ける際に利用
・医療保険(健康保険料など)の保険料徴収等の医療保険者における手続きに
利用
・税務署に提出する確定申告書、届出書、調書などの記載の内部資料に利用

 <マイナンバー制度のスケジュールについて>
2015年10月 国民にマイナンバーが通知
2016年1月  申告書・法定調書への法人番号の記載 
      個人番号カードの交付 (個人番号カードの利用開始)
       
人事部、総務部では、所得税の源泉税や住民税特別徴収の際に
 マイナンバーを利用することになるので、社員からマイナンバーを
 告知してもらう必要があります。扶養者も同様です。)


<来年の事務所として、方向性、キャッチフレーズ>
1、 事務所の重点業務 3本の矢を推進していきます。
<給与計算業務、各規則作成業務、助成金申請業務>
2、 顧客一人ひとりの要望にお応えできるよう、
打ち合わせや検討を重ねます。
3、事務所員や関連先には、常に相互発展を考え、3年後、
5年後先の発展の姿を示せるようにします。

来年も、皆様にお役に立てるよう、日々感謝し、事務所一同
ひとつひとつの業務を大切に、心をこめて励んでいきますので、
どうぞよろしくお願いいたします。

当事務所は、本当の中小事業主の味方です。
最後までお読み頂きましてありがとうございます。
ご不明の点は何でもお気軽にお尋ね下さい。

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〒540-001
         大阪市中央区農人橋2丁目1番31号 第6松屋ビル
          オフィス中橋 社会保険労務士 中橋章好
           http://www.e-soumu.co.jp/  
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