【会社が負っている責任とは?】
会社には
従業員を雇った瞬間に、
従業員を安全に働かせる「
安全配慮義務」というのを負います。これは以前は判例などで示されていた概念でしたが、
労働契約法に明記されたことにより法律上の義務となりました。
つまり業務中に怪我(メンタル面も含む)を負わした場合、会社は責任を負わないといけないのです。
会社としては、
従業員の安全を配慮しながら経営をする必要があるわけで、まさに「安全なくして経営なし」です。
【労災についてのよくある質問】
人事コンサルタント・
社労士として経営者の方とお話していると、よく聞かれるのが、「これって労災?」という一言です。多くの経営者の方に聞かれますが、こちらとしても一般的にはこうですが、最終判断は他ですとお答えすることが多いです。というのも労災を認定することは経営者にも
社労士にもできないからです。
【誰が労災かどうかを判断するのか】
労働者災害補償法では、労災の判断は労働基準署長が判断することとなっています。つまり、労災かどうかを判断するのは、経営者でも
従業員でも
社労士でもありません。
このポイントを意外と勘違いしている経営者の方が多く存在します。
例えば、この程度なら労災ではないと、
従業員に保障していないと、悪質な場合労災隠しとして摘発される可能性すらあります。
労働災害補償保険法において、報告を怠り、また虚偽の報告をした場合は、50万円以下の罰金が科せられます。また、違反した担当者のみならず、会社の代表者、
代理人も同じ罰金刑を科せられます。
よくあるのが、労災にしたくないために業務中の怪我と言わず、
健康保険を使わせるケースですが、そもそも
健康保険は「業務外」での傷病を対象としています。
【会社としてはどのように対応するのがよいのか?】
会社としては、労災を隠さないようにするのは当然のこと、そもそも労災が起きないような環境を作ることが大切です。
先日STOP!転倒災害プロジェクト2015が始まりました【経営者向け】
http://cp-sr.com/archives/2046
でもお伝えしましたが労災を未然に防ぐこと、万が一起きてしまったときはきちんと保障し
再発しないように対策することが大切です。
怪我だけでなく、
メンタルヘルス疾患でも同じことが言えます。「予防にまさる対策なし」と経営者の方は考えていただければと思います。
当事務所では予防も含めた
メンタルヘルス対策を提供しております。
ストレスチェックQ&Aまとめページ はこちらから。
http://cp-sr.com/stress-check
Office CPSR(オフィス シーピーエスアール)臨床心理士・
社労士事務所は、社長専属カウンセラーとして社長の悩みをとことん聴きます。
(今話題のストレスチェック義務化にも簡単に対応できます)。
※ストレスチェック制度の本を3冊出版しました。
詳細はHP
http://cp-sr.com/archives/info/publish
をご覧ください。
業務案内・お問い合わせは下記よりお願いいたします。
http://cp-sr.com/contact/
--
Office CPSR(オフィス シーピーエスアール)
臨床心理士・
社会保険労務士事務所
〒150-0036 東京都渋谷区南平台町16-28 グラスシティ渋谷6階
Tel:03-6384-7472 Fax:050-3312-6880
http://www.cp-sr.com
【会社が負っている責任とは?】
会社には従業員を雇った瞬間に、従業員を安全に働かせる「安全配慮義務」というのを負います。これは以前は判例などで示されていた概念でしたが、労働契約法に明記されたことにより法律上の義務となりました。
つまり業務中に怪我(メンタル面も含む)を負わした場合、会社は責任を負わないといけないのです。
会社としては、従業員の安全を配慮しながら経営をする必要があるわけで、まさに「安全なくして経営なし」です。
【労災についてのよくある質問】
人事コンサルタント・社労士として経営者の方とお話していると、よく聞かれるのが、「これって労災?」という一言です。多くの経営者の方に聞かれますが、こちらとしても一般的にはこうですが、最終判断は他ですとお答えすることが多いです。というのも労災を認定することは経営者にも社労士にもできないからです。
【誰が労災かどうかを判断するのか】
労働者災害補償法では、労災の判断は労働基準署長が判断することとなっています。つまり、労災かどうかを判断するのは、経営者でも従業員でも社労士でもありません。
このポイントを意外と勘違いしている経営者の方が多く存在します。
例えば、この程度なら労災ではないと、従業員に保障していないと、悪質な場合労災隠しとして摘発される可能性すらあります。労働災害補償保険法において、報告を怠り、また虚偽の報告をした場合は、50万円以下の罰金が科せられます。また、違反した担当者のみならず、会社の代表者、代理人も同じ罰金刑を科せられます。
よくあるのが、労災にしたくないために業務中の怪我と言わず、健康保険を使わせるケースですが、そもそも健康保険は「業務外」での傷病を対象としています。
【会社としてはどのように対応するのがよいのか?】
会社としては、労災を隠さないようにするのは当然のこと、そもそも労災が起きないような環境を作ることが大切です。
先日STOP!転倒災害プロジェクト2015が始まりました【経営者向け】
http://cp-sr.com/archives/2046
でもお伝えしましたが労災を未然に防ぐこと、万が一起きてしまったときはきちんと保障し再発しないように対策することが大切です。
怪我だけでなく、メンタルヘルス疾患でも同じことが言えます。「予防にまさる対策なし」と経営者の方は考えていただければと思います。
当事務所では予防も含めたメンタルヘルス対策を提供しております。
ストレスチェックQ&Aまとめページ はこちらから。
http://cp-sr.com/stress-check
Office CPSR(オフィス シーピーエスアール)臨床心理士・社労士事務所は、社長専属カウンセラーとして社長の悩みをとことん聴きます。
(今話題のストレスチェック義務化にも簡単に対応できます)。
※ストレスチェック制度の本を3冊出版しました。
詳細はHP
http://cp-sr.com/archives/info/publish
をご覧ください。
業務案内・お問い合わせは下記よりお願いいたします。
http://cp-sr.com/contact/
--
Office CPSR(オフィス シーピーエスアール)
臨床心理士・社会保険労務士事務所
〒150-0036 東京都渋谷区南平台町16-28 グラスシティ渋谷6階
Tel:03-6384-7472 Fax:050-3312-6880
http://www.cp-sr.com