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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【年金の加入期間10年。先送りするの? しないの?】
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■1ヶ月で判断が変わった。
消費税を8%から10%へ増税する手続きを先送りしたため、制度の改正スケジュールが変わりつつあります。
年金の仕組みもその1つで、平成27年10月に、年金を受給するために必要な加入期間が25年から10年に短縮される制度改正が予定されていましたが、これも変更されるようです。
ただ、2014年12月18日段階では、増税を先送りしても、年金の加入期間を予定通り10年に短縮すると方針を固めていた。
年金資格期間を短縮 再増税先送りでも来年10月
http://www.sankei.com/politics/news/141218/plt1412180008-n1.html
(引用開始)
政府は17日、
消費税率10%引き上げ時に実施するとしていた年金受給に必要な加入期間(
受給資格期間)を25年から10年に短縮する措置について、予定通り平成27年10月から実施する方針を固めた。
国民年金の未納
保険料を過去10年分まで納付できる特例を利用し新たに年金を受給しようと計画している高齢者が少なくなく、延期した場合の影響が大きいと判断した。
現行の年金制度は25年以上の加入期間(
保険料免除期間も含む)がないと年金を受け取れず、無年金者を生み出す一因と指摘されている。このため、24年8月成立の年金機能強化法で
消費税率10%引き上げと同時に
受給資格期間を10年に短縮することが決まった。24年10月から27年9月までは、過去2年分しか納付できない
国民年金の未納
保険料を10年分まで納付できる特例期間で、年金に未加入で無年金の高齢者も10年分の
保険料を納付すれば、27年10月から年金が受け取れるようになっている。
また、
受給資格期間短縮に必要な財源は多くても年間400億円程度に収まり、政府は財政上の問題はほとんどないと判断した。
政府高官は「年金受給を前提に未納
保険料を納めた高齢者の
期待権を奪うことはできない」としている。
消費税再増税の先送りに伴い、同時に実施予定だった低所得年金受給者に月5千円を支給する「年金生活者支援給付金」については、安倍晋三首相が先の衆院選で、年約5600億円が必要なため先送りすると表明した。
(引用終了)
上記の内容は、2014年12月18日にアップされています。12月17日に発表した内容を知らせたものです。
ちなみに、衆議院議員選挙は12月14日に実施されており、17日の段階で結果も出ており、その段階で上記の内容を発表したということは、ニュースを読んだ人は、この内容は後から変更されることはないだろうと期待するはず。「予定通り平成27年10月から実施する方針を固めた」と書かれているのですから、「あぁ、年金の加入期間が25年から10年に変わるんだな」と考える人がいても不思議ではない。
ところがどっこい、2015年1月6日になると状況が変わります。
■なぜもっと早く実施しなかったのか。
低所得者の年金上乗せ、先送りへ…政府方針
http://www.yomiuri.co.jp/economy/20150106-OYT1T50004.html
(引用開始)
消費税率10%への引き上げを前提に、政府が2015年度に行う予定だった
社会保障充実策のうち、低所得者の年金への上乗せ給付や、年金
受給資格の短縮などが1年半先送りされることになった。
待機児童の解消などの子育て支援や難病患者への支援などは当初計画通り拡充する。
当初計画通り15年10月に
消費税率を10%に引き上げれば、
社会保障充実分として15年度に1・8兆円程度が確保できるはずだった。
しかし、増税が先送りになり、
社会保障充実に回せるのは1・35兆円にとどまることになり、限られた財源の範囲内で優先順位を付ける。14日に閣議決定する15年度予算案に反映させる。
(引用終了)
「年金
受給資格の短縮などが1年半先送りされることになった」と書かれています。12月17日から1ヶ月も経っていませんが、固めた方針を崩しています。
先ほどは、「
受給資格期間短縮に必要な財源は多くても年間400億円程度に収まり、政府は財政上の問題はほとんどないと判断した」と書かれており、予定通り実施すると方針も固めていたのに、もう方針を変更しています。
固めたどころか、ヤワヤワのグニャグニャです。
年間400億円程度で年金を受給するために必要な期間を10年に短縮できるならば、もっと早く実施できたんじゃないかと思います。
受給資格期間の短縮は、超が付くほど重要な改正で、年金の加入者への影響は大きい。
「25年も加入しないといけないのか、、」とウンザリしていた人でも、必要な期間が10年に短縮されれば、「10年か、、。それなら加入できるかな」と気持ちを切り替えられます。
年金に関する制度改正で最も優先すべきは、上記の
受給資格期間の短縮だと私は思います。
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労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160307HT
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年金の仕組みもその1つで、平成27年10月に、年金を受給するために必要な加入期間が25年から10年に短縮される制度改正が予定されていましたが、これも変更されるようです。
ただ、2014年12月18日段階では、増税を先送りしても、年金の加入期間を予定通り10年に短縮すると方針を固めていた。
年金資格期間を短縮 再増税先送りでも来年10月
http://www.sankei.com/politics/news/141218/plt1412180008-n1.html
(引用開始)
政府は17日、消費税率10%引き上げ時に実施するとしていた年金受給に必要な加入期間(受給資格期間)を25年から10年に短縮する措置について、予定通り平成27年10月から実施する方針を固めた。国民年金の未納保険料を過去10年分まで納付できる特例を利用し新たに年金を受給しようと計画している高齢者が少なくなく、延期した場合の影響が大きいと判断した。
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また、受給資格期間短縮に必要な財源は多くても年間400億円程度に収まり、政府は財政上の問題はほとんどないと判断した。
政府高官は「年金受給を前提に未納保険料を納めた高齢者の期待権を奪うことはできない」としている。
消費税再増税の先送りに伴い、同時に実施予定だった低所得年金受給者に月5千円を支給する「年金生活者支援給付金」については、安倍晋三首相が先の衆院選で、年約5600億円が必要なため先送りすると表明した。
(引用終了)
上記の内容は、2014年12月18日にアップされています。12月17日に発表した内容を知らせたものです。
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■なぜもっと早く実施しなかったのか。
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待機児童の解消などの子育て支援や難病患者への支援などは当初計画通り拡充する。
当初計画通り15年10月に消費税率を10%に引き上げれば、社会保障充実分として15年度に1・8兆円程度が確保できるはずだった。
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受給資格期間の短縮は、超が付くほど重要な改正で、年金の加入者への影響は大きい。
「25年も加入しないといけないのか、、」とウンザリしていた人でも、必要な期間が10年に短縮されれば、「10年か、、。それなら加入できるかな」と気持ちを切り替えられます。
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そんな悩みをどうやって解決するか。
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