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平成26年-徴収〔労災〕法問9-E「下請負事業の分離」

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■□   2015.1.24
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 平成26年就労条件総合調査結果の概況<賃金形態等>

3 白書対策

4 過去問データベース
  

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└■ 1 はじめに
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先日、平成26年度試験に合格された方とお会いし、
色々と話を聴く機会がありました。

やはり、時間の確保のため、いろいろと工夫をされていました。

そのような工夫は、
これから受験される方にとって、とても役立つことがあります。

ただ、1人1人、勉強できる環境、勉強する期間などなど、違います。

たまにあるのですが、
ある合格体験記を読み、それを真似て勉強したけど、
うまくいきませんでした・・・という話。

真似てうまくいくこともあるでしょう。

ただ、人それぞれ、状況が違い、
誰かがやったとおりに進めても、別の人の場合には、
うまくいかないってこともあります。

どのように勉強をして合格したのか、
それを知ることは、勉強を進めていくうえで、役立つこともありますが、
それを、自分自身に合わせていくことも大切です。

ですので、
自分自身にあった勉強方法、
これをしっかりと確立しましょう。

それが、合格につながります。


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└■ 2 平成26年就労条件総合調査結果の概況<賃金形態等>
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今回は、平成26年就労条件総合調査結果による「賃金形態等」です。

(1)賃金形態

賃金形態(複数回答)別に採用企業割合をみると、
「定額制」は99.2%(前回平成22年調査99.4%)
となっており、その内容をみると、

月給」が94.0%(平成22年調査94.1%)
「時間給」21.7%(平成22年調査23.5%)
日給」16.2%(平成22年調査18.5%)
年俸制」9.5%(平成22年調査13.4%)

となっています。


(2)賃金制度の改定状況

賃金制度について、平成23年から25年までの過去3年間に調査対象とされた
10項目のいずれかの改定(複数回答)を行った企業割合は28.6%(平成22年
調査34.6%)となっています。
これを改定項目別にみると、
「職務・職種などの仕事の内容に対応する賃金部分の拡大」15.0%(平成22年
調査17.5%)が最も高く、次いで「職務遂行能力に対応する賃金部分の拡大」
14.1%(平成22年調査16.9%)、「業績・成果に対応する賃金部分の拡大」13.1%
(平成22年調査15.0%)
などとなっています 。


まず、賃金形態の調査結果ですが、
年俸制の導入割合について、何度か出題されています。
ただ、出題されたのは、平成5年度、8年度、10年度とちょっと古く、
平成12年度の選択式の問題文に記載があったりしたこともあります
(空欄にはなってませんでした)。
ですので、優先度としては高くありませんが、
おおよその割合は、知っていてもよいかと思います。

賃金制度の改定状況は、平成18年度試験で出題されています。
企業規模別の状況を論点にしたもので、そこまでは、さすがに押さえておく
ことはないでしょう。
余力があれば、改定を行った企業割合は3割に満たず、
改定項目の中では、
「職務・職種などの仕事の内容に対応する賃金部分の拡大」
が最も割合が高い、という程度を確認しておきましょう。



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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「高年齢者雇用」に関する記載です(平成26年版厚生労働
白書P294)。


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「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律」が2013年
4月1日に施行され、希望者全員が65歳まで働ける制度の導入が企業に義務
づけられた。

法改正の影響もあり、最近の高年齢者雇用の状況は、2013(平成25)年6月
1日現在、31人以上規模企業の92.3%では、1)65歳までの段階的な定年
引上げ、2)継続雇用制度の導入、又は3)定年の定めの廃止のうちいずれかの
措置(以下、「高年齢者雇用確保措置」という。)を実施済みであり、希望者全員
が65歳以上まで働ける企業の割合は66.5%となっている。
今後は、人生100年時代を見据え、就労等を通じて地域社会で「居場所」と
「出番」を得られること等により、働く意欲のある高年齢者が能力や経験を
活かせるよう、生涯現役で活躍し続けられる社会の実現に向けた取組みを進めて
いくこととしている。


☆☆======================================================☆☆


「高年齢者雇用」に関する記載です。

高年齢者雇用安定法は、平成25年4月1日から改正が施行されています。

その改正の概要は

継続雇用制度の対象となる高年齢者につき事業主が労使協定により定める
 基準により限定できる仕組みを原則として廃止する。
継続雇用制度の対象となる高年齢者が雇用される企業の範囲をグループ
 企業まで拡大する仕組みを設ける。
● 高年齢者雇用確保措置義務に関する勧告に従わない企業名を公表する規定
 を設ける。

となっています。

で、この改正、平成25年度、26年度においては出題されていません。

その代わりではないのでしょうが、
平成25年度試験では「高齢者問題」に関する出題がありました。

改正があった法律は出題されやすいのですが、
労務管理その他の労働に関する一般常識では、
改正があった法律と関連する労働経済を出題してくるというのもありがちです。
ですので、平成25年度試験では、「高齢者問題」に関する出題があったのでしょう。

で、平成26年度試験では、

高年齢者雇用安定法は、事業主に、定年年齢を定める場合には65歳以上とすること
を義務づけている。

という定年年齢に関する出題がありました。
定年は60歳を下回ることはできないとされているので、60歳以上であればよいので、
誤りの問題です。

高齢者雇用に関しては、過去に何度も出題されています。
ですので、高年齢者雇用安定法については、しっかりと確認をしておきましょう。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成26年-徴収〔労災〕法問9-E「下請負事業の分離」です。


☆☆======================================================☆☆


厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合であって、労働
保険徴収法の規定の適用については、元請負人のみが当該事業の事業主とされる
場合においても、元請負人の諾否にかかわらず、下請負人の申請に基づき厚生
労働大臣の認可を受けることによって、当該下請負人が元請負人とみなされる。


☆☆======================================================☆☆


「下請負事業の分離」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 21-労災8-B 】

労災保険の保険関係が成立している建設の事業が数次の請負によって行われる
場合には、その事業を一の事業とみなし、元請負人のみをその事業の事業主と
している。この場合において、元請負人及び下請負人が、当該下請負人の請負
に係る事業に関して、当該下請負人を事業主とする認可申請書を所轄都道府県
労働局長に提出し、所轄都道府県労働局長の認可があったときは、当該請負
係る事業については、当該下請負人が元請負人とみなされる。


【 13-労災8-D 】

数次の請負によって行われる建設の事業については、徴収法の適用上それら
の事業は一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とされるのが
原則であるが、下請負人の申請により、その請負に係る事業を一の事業とみな
して下請負人のみを当該事業の事業主とすることについて厚生労働大臣の認可
を受けたときは、元請負人の諾否にかかわらず、当該下請負人の請負に係る
事業については、当該下請負人のみが事業主とされる。


【 17-労災10-C 】

数次の請負によって行われる建設の事業については、徴収法の適用上それら
の事業は一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とされるのが
原則であるが、下請負人のみの申請により、その請負に係る事業を一の事業と
みなして下請負人のみを当該事業の事業主とすることについて厚生労働大臣の
認可を受けたときは、元請負人の諾否にかかわらず、当該下請負人の請負
係る事業については、当該下請負人のみが事業主とされる。


【 18-労災9-E 】

数次の請負によって行われる事業が一の事業とみなされ、元請負人のみが当該
事業の事業主とされる場合においても、下請負人の申請に基づき厚生労働大臣
が適当と認めたときは、元請負人の諾否にかかわらず、当該下請負に係る事業に
ついては、当該下請負人が元請負人とみなされる。



☆☆======================================================☆☆


「下請負事業の分離」に関する出題です。

請負事業を元請負事業から分離し、下請負人を元請負人とみなすための申請は、
請負人及び下請負人が共同して、行います。

【 21-労災8-B 】では、「元請負人及び下請負人」とあるので、正しくなります。

これに対して、その他の問題では、
「下請負人の申請」、「元請負人の諾否にかかわらず」などの記載があります。

請負関係で行う事業ですから、元請負人が知らない間に、下請負人だけで勝手に
手続を進めてしまうなんてことは、さすがに、できませんよね。

ですので、これらは誤りです。

それと、「認可」についてですが、
【 21-労災8-B 】では、「所轄都道府県労働局長の認可」とあります。
他の問題では、「厚生労働大臣の認可」とあります。

請負事業の分離に係る認可は、厚生労働大臣が行うものです。
ただ、この認可に係る権限は、都道府県労働局長に委任されています。
ですので、「所轄都道府県労働局長の認可」とあっても、誤りにはなりません。

ここでは、「認可申請」について、取り上げていますが、
請負事業の分離を行うことができる事業規模要件、
これも論点にされることがあるので、必ず、確認しておくように。



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