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コラムの泉

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改正労働契約法施行後の状況

新年仕事始めの某日、私は一息入れにいつもの喫茶店に行ってみました。
いつもなら午前中はガラガラなのに、その日はスーツ姿のおじさん達で
満員御礼の状態でした。
私が席に座りシコシコと手帳のスケジュール表を整理していたとき、隣の席は
中高年サラリーマン4人組が、モーニングセットを食べながらゴルフ談義を
していました。
“新しいクラブを買った、新兵器は250ヤード飛ぶ”とか、“女子プロは、
森田理香子がかわいい”とか何とか・・・・・。
明らかに新年の挨拶廻りと称して外出し、みんなして油を売っているに違い
ありませんでした。
おじさん達が帰ったらすぐに、今度は20代と思われる若手男子サラリーマン
3人組がやって来ました。このヤング達、とにかく騒がしい! 
ひとりがクダラないギャグを言うと全員が大声で笑いを合唱するのです。
朝からすっかり居酒屋気分の状態で、こちらの集中力はおかげで随分と
萎えさせられました。彼らの話題はずっと9連休のことでした。
“休みはあっという間に終わっちゃった”に始まり、“テレビのお笑い番組
は2日で飽きた”とか、“初詣は川崎大師に行ったが、大混雑で彼女と喧嘩
になった”とか、“スノボに行って捻挫してしまい足が痛い”とか、
“渋谷で飲んだ”などなど夫々が散々にしゃべったら、“あ、もう昼飯ですね。
何食べる?”で盛り上がって出て行きました。バリバリの若手サラリーマン達も、
結局「仕事の話しは一切なし!」。  
仕事始めの日は、おじさん達も若手もサラリーマン達は、何にも仕事無いんですかね?
 
日本人は、「働き過ぎのエコノミックアニマル」と、かつては欧米から揶揄されて
来ましたが、この喫茶店を見渡す限り、それは遠い昔の話で、今その面影は皆無です。
サラリーマン諸氏はみんな時間を持て余し、お茶で時間潰しのようでした
(実際は、そうでない人の方が多いのでしょうが、この日の某喫茶店ではそんな感じ
でした)。
「仕事始めは仕事する気にならん」とか何とか言って会社に来ても正月気分丸出しの
ような人も、かつては少なくなかったのですが、今でも幾分かは生き残っているようです!
20世紀の高度経済成長期には、「サラリーマンは気楽な稼業ときたもんだ」の如く、
大きな会社に入りさえすれば終身雇用に年功序列で定年まで安泰な人生が保証され、
定年後も退職金のほか公的年金も十分に期待出来たので、定年後人生を多くの人が
それほど心配しないで済みました。
 その後、この高度成長期の「Life is easy」マインドがリセットされないまま日本は、
21世紀に突入してしまったようです。だから、デフレ地獄から抜け出せない中で
「昔の成功体験を忘れられず」悶々としているのが日本の多くの企業なのかもしれません。

「昔の成功体験を忘れられない」という現象は、サラリーマン個々の定年後人生でも
起こります。仕事や会社中心の人生を送ってきた人ほど、定年後をどのように過ごすかが
大きな課題となります。 会社や組織を背負って来た人ほど、ひとりの個人として生きて
いくことに戸惑いが出るようです。
例えば、定年後の「肩書き」です。「よくある」と言われているのが、定年後の一寸した
集会でも“私は、元○○会社の○○部長をやっていました”と自己紹介する例です。
どうしても現役時代の栄光が忘れられないことと「定年後の自分の肩書き」をきちんと
見出せないことから、こう言ってしまうのでしょう
(私のようにサラリーマン時代に大した肩書きが無かった人は、昔の「肩書き」には余り
執着しないのですが・・・・)。

ま、色々ありますが、兎も角新年はスタートしてしましました。
愚痴ばかり言っていても始まりませんので、今年が自分にとって「良い年」になるよう
毎日まいにちを精一杯頑張るしかないようです。
今年はまだ始まったばかり。「良い事も悪い事」もまだそれほど起こっていないはずです。
だから、始まったばかりの今くらいは「良い夢」を見たいものです。

前回の「パート用の労働条件通知書」についての話、如何でしたでしょうか。
今回は、「改正労働契約法施行後の状況」についての話をします。

──────────◆ 目 次 ◆──────────────
○「改正労働契約法施行後の状況」
────────────────────────────────
改正労働契約法の全面施行から1年8ヶ月が経過しましたが、連合では
その影響を把握するため調査を実施し、その結果を公表しています。
同調査は、週20時間以上労働する民間企業の有期契約労働者1,000名の回答を
集計したものとなっているとのことです。

 本改正労働契約法では雇止め法理の制定法化と契約が反復更新され、5年を
超過した際の無期転換ルールの創設が中心となっており、企業としては
その対策を進めているところですが、それに関連した2つの調査事項に
ついては、以下の通りとなっています。
(1)これまで契約期間に上限がなかったが、新しい契約では期間に上限が設けられた:
  あった 11.9%、なかった 88.1%
(2)これまでよりも短い期間での契約を求められた:
  あった 6.2%、なかった 93.8%

(1)については無期転換を回避するため実施されたと思われますが、既に11.9%もの
有形契約労働者がその契約に上限が設けられていることになります。
今後、この流れはより強まると思いますので、有期労働契約者に関するトラブルは
増加することが避けられないかもしれません。
尚、この点に関しては専門職等については、特別法で無期転換までの期間を延ばす等
政府の検討も進められていますが、当面は全面的な法改正は期待できないかもしれません。

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