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平成26年-徴収〔労災〕法問10-C「第1種特別加入保険料率

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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 平成26年就労条件総合調査結果の概況<資産形成>

3 白書対策

4 過去問データベース
  

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└■ 1 はじめに
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1月、今日で終わりです。

毎年、この時期、厚生労働省が次の年度の年金額について公表しています。

で、昨日、公表がありました。

物価スライド特例措置による特例水準は、段階的に解消することになっていたので、
なくなりましたが、これによって、マクロ経済スライドによる調整が始まります。

ですので、年金額、やはり、ややこしい状態が続きます。

厚生労働省が公表したものによると、
平成27年度の年金額改定に係る各指標は、
● 名目手取り賃金変動率: 2.3%
● 物価変動率:2.7%
マクロ経済スライドによる「スライド調整率」:▲0.9%
となっています。


詳細を知りたい方は↓
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12502000-Nenkinkyoku-Nenkinka/0000072680.pdf


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└■ 2 平成26年就労条件総合調査結果の概況<資産形成>
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今回は、平成26年就労条件総合調査結果による「資産形成」です。


(1)資産形成に関する援助制度の種類

労働者資産形成に関する援助制度について種類別企業割合(複数回答)をみると、

「貯蓄制度」44.8%
「持株援助制度」9.5%
ストックオプション制度」1.5%
「住宅資金融資制度」3.8%
「社内保険援助制度」33.2%

となっています。


(2)貯蓄制度の種類

「貯蓄制度」について、種類別に企業割合(複数回答)をみると、
「財形貯蓄」が41.4%で最も高くなっています。

(3)持株援助制度

会社組織が株式会社の企業のうち、労働者持株援助制度がある企業割合は11.3%
となっています。種類別に企業割合(複数回答)をみると、「奨励金の支給」が
9.6%で最も高くなっています。

(4)ストックオプション制度

会社組織が株式会社の企業のうち、労働者に対するストックオプション制度がある
企業割合は1.7%となっています。

(5)住宅資金融資制度

「住宅資金融資制度」について、種類別に企業数割合(複数回答)をみると、
「社内融資」が2.5%で最も高くなっています。

(6)社内保険援助制度

「社内保険援助制度」について、種類別に企業数割合(複数回答)をみると、
「総合福祉団体定期生命保険」が15.6%で最も高くなっています。


資産形成」に関する調査は、毎年行われているものではなく、
前回は平成21年、前々回は平成16年に調査が行われています。
ただ、いずれの調査結果についても、出題されていません。

ですので、優先度は高くないので、とりあえず、参考程度にみておけば
十分でしょう。

ちなみに、就労条件総合調査では、調査の対象となる用語について、
定義を明確にしているものがあります。

たとえば、「ストックオプション制度」ですが、

「会社役員従業員に対し、あらかじめ決められた価格(権利行使価格)で
自社株式を購入できる権利を与える制度をいう。株価が権利行使価格を上回
っているときに権利を行使することによって、売却益を得ることができる」

としています


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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「障害者雇用の現状」に関する記載です(平成26年版厚生
労働白書P295~296)。


☆☆======================================================☆☆


最近の障害者雇用の状況は、民間企業での障害者の雇用者数(2013(平成25)年
6月1日現在40万9千人(前年比7.0%増))が10年連続で過去最高を更新し、
雇用率も1.76%(前年は1.69%)と過去最高を更新するなど、一層の進展が
みられる。
また、ハローワークを通じた障害者の就職件数は、2013年度は過去最高の77,883件
(前年度比14.0%増)であった。
就職件数はいずれの障害種別でも増加しており、特に精神障害者の就職件数が29,404件
と前年度から大幅に増加し、身体障害者の就職件数を初めて上回った。

このような障害者雇用の進展の背景には、企業における障害者雇用への理解が進んで
いること、就職を希望する障害者が増加していることなどが要因として考えられる
ほか、ハローワークと福祉、教育、医療などの地域の関係機関との連携による就職
支援の推進や障害特性に応じた支援施策の充実などが、障害者雇用の進展を後押し
している。
一方で、民間企業の実雇用率は依然として法定雇用率を下回っており、障害者雇用
を率先垂範すべき立場の公的機関についても、都道府県教育委員会を中心に、未達成
機関が存在することから、一層の指導が必要である。
さらに、精神障害、発達障害、難病に起因する障害など多様な障害特性を有する者に
対しても、その障害特性に応じた支援策の充実を図り、更なる雇用促進を図る必要が
ある。

また、2013年6月に、障害者権利条約等に対応するため障害者の雇用の促進等に関する
法律が改正された。
この改正においては、1)雇用分野における障害者に対する差別の禁止及び合理的配慮
の提供義務、2)障害者に対する差別等に係る苦情処理・紛争解決援助、3)精神障害者
を法定雇用率の算定基礎に加えること等を規定している。
1)、2)については2016(平成28)年4月施行、3)については2018(平成30)年4月
施行となっている。


☆☆======================================================☆☆


「障害者雇用」に関する記載です。

障害者雇用については、平成25年度試験の選択式で出題されています。

【 25-労一─選択 】

障害者の雇用の促進等に関する法律では、事業主に対して、その雇用する
労働者に占める身体障害者・知的障害者の割合が一定率以上になるよう義務
づけている。この法定雇用率は平成25年4月1日から改定され、それに
ともなって、毎年6月1日時点の障害者雇用状況を管轄公共職業安定所
長に報告する必要のある民間企業は、( A )人以上に拡大された。
( A )人以上の企業には、( B )を選任するよう努力することが
求められている。
「平成24年障害者雇用状況の集計結果(厚生労働省)」によると、平成24
年6月1日時点で法定雇用率を達成している民間企業は、全体の( C )
であった。また、障害者の雇用状況を企業規模別にみると、法定雇用率を
達成した割合が50%を超えていたのは、( D )の企業であった。
他方、法定雇用率未達成企業のうち障害者を1人も雇用していない企業(0人
雇用企業)は、未達成企業全体の( E )であった。


この問題については、「法定雇用率・・・改定され」とあるように、
改正があったから出題されたと言えるでしょう。
で、2年前ですから、さすがに同じ内容が平成27年度試験で出題されるという
可能性は低いです。

ただ、択一式で出題ということは考えられます。

過去に、

【9-3-C】

障害者の雇用の促進等に関する法律に基づくいわゆる障害者雇用率制度
について、平成8年における達成状況をみると、1.6%の法定雇用率が
適用される一般の民間企業(常用労働者数63人以上の規模の企業)では、
法定雇用率を達成していない企業の割合は約8割に上っている。

という出題があります。
現在と法定雇用率が異なっていますが、
その点は、出題当時は、誤りではありませんでした。
「約8割に上っている」という点が誤りでした。
法定雇用率を達成していない一般民間企業の割合は、約5割だったからです。

ということで、法定雇用率は、当然、正確に覚えておく必要がありますが、
法定雇用率を達成している企業割合、できれば、おおよその割合で構わないので、
押さえておきましょう。

※平成26年 障害者雇用状況の集計結果↓
 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000066516.html



選択式の答えは、
A:50
B:障害者雇用推進者
C:半数近く
D:1000人以上規模
E:約6割
です。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成26年-徴収〔労災〕法問10-C「第1種特別加入保険料率」です。


☆☆======================================================☆☆


第1種特別加入保険料率は、特別加入の承認を受けた中小事業主等が行う事業
に適用される労災保険率から、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去
3年間に発生した通勤災害に係る災害率を考慮して厚生労働大臣の定める率を
減じた率とされている。


☆☆======================================================☆☆


「第1種特別加入保険料率」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 15-労災9-C 】

第1種特別加入保険料率は、労災保険法第33条第1号及び第2号の中小事業主
等が行う事業についての労災保険率から、通勤災害に係る災害率を考慮して厚生
労働大臣の定める率を減じた率である。


【 22-労災9-D 】

第1種特別加入保険料率は、特別加入の承認を受けた中小事業主が行う事業に
ついての労災保険率から、社会復帰促進等事業の種類及び内容等を考慮して厚生
労働大臣の定める率を減じたものとされている。



☆☆======================================================☆☆


特別加入保険料率は、何を基準に定めているのか?
それがこれらの問題のポイントです。

そもそも労災保険保険給付の原資として保険料を徴収するのですから、
その保険料算定に用いる労災保険率は保険給付を考慮して決定されます。
ですので、一般的な労働者保険料算定する労災保険率には、業務災害
通勤災害、さらに二次健康診断等給付などが考慮されます。
これに対して、特別加入者は二次健康診断等給付の対象ではないのですから、
当然、考慮されません。
保険料保険給付、これらはある意味、表裏一体の関係といえるので、
どのような保険給付が行われるのかを考えれば、正誤の判断ができるものが
あります。

そこで、
中小事業主等は、その事業の労働者とみなされて、労災保険の適用を受ける
ことになります。
そのため、その事業の労災保険率を適用しますが、前述したとおり、二次
健康診断等給付の支給対象ではありません。
適用されない分の保険料を徴収するというのは、取り過ぎってことになって
しまうので、その分を控除することにしています。
つまり、二次健康診断等給付部分を控除します。
具体的には、「過去3年間の二次健康診断等給付に要した費用の額を考慮して
厚生労働大臣の定める率」を控除します。

その点について、
【 26-労災10-C 】と【 15-労災9-C 】では、「通勤災害に係る災害率」
とあり、
【 22-労災9-D 】では、「社会復帰促進等事業の種類及び内容等」とあるので、
いずれも誤りです。


一人親方等の特別加入者の一部は、通勤災害に関する保険給付が行われませんが、
中小事業主等については支給対象になっているため、その分、保険料に反映される
のか、されないのか違ってきますので、この点、間違えないようにしましょう。


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