ある日
セクハラ問題が明らかになりました
セクシャルハラスメント、いわゆる
セクハラ問題が発生したとき、経営者は迅速かつ適切に問題に対処することが求められます。
従業員を守るためにも、会社を守るためにもきちんと対処しなくてはなりません。
派遣先と
派遣元の責任は?
さて、派遣
労働者に対する
セクハラの場合、実際に働いている場所は
派遣先企業になります。
派遣先企業で
セクハラ防止策はもちろん必要ですが、
派遣元はどうなのでしょうか?
ある裁判例(大阪高裁平成25.12.20)を例に説明します。
1.派遣
労働者X(女性は)派遣会社に登録していました
2.派遣会社から
派遣先へ派遣されました
3.
派遣先の上司AはXに
セクハラをしました
4.Xは
派遣先および派遣会社に苦情を言いました
5.
派遣先は上司Aを一度は異動させますが、その後もとの職場に戻しました
6.5.の際にXが職場にいると仕事がしづらいということでXの
派遣契約を解約しました
7.Xは派遣会社の上司Bにも苦情を何度も伝えましたが特に何もしませんでした
というケースです。
派遣元の責任は?
この場合
派遣元が責任を問われることはあるのでしょうか?
結論としては、派遣会社は50万円の支払いを命じられました。
派遣元の責任が問われたわけです。特に大事な点としては、派遣会社上司Bが相談を受けていたのに何もしていなかった。やるべきことをやっていなかったと認定されたことです。一方
派遣先会社は、一応は異動させたとして責任は問われませんでした。
派遣会社は
契約上
派遣先の意向に背くことは困難な面もあります。しかしながら、不当
解雇に対する抗議などやるべきことをやっていない場合、
派遣元も責任を問われる可能性があります。
派遣労働という特殊な
雇用形態ではありますが、同じ職場で働く人は同じように配慮が必要です。
ストレスチェックQ&Aまとめページ はこちらから。
http://cp-sr.com/stress-check
Office CPSR(オフィス シーピーエスアール)臨床心理士・
社労士事務所は、社長専属カウンセラーとして社長の悩みをとことん聴きます。
(今話題のストレスチェック義務化にも簡単に対応できます)。
※ストレスチェック制度の本を3冊出版しました。
詳細はHP
http://cp-sr.com/archives/info/publish
をご覧ください。
業務案内・お問い合わせは下記よりお願いいたします。
http://cp-sr.com/contact/
--
Office CPSR(オフィス シーピーエスアール)
臨床心理士・
社会保険労務士事務所
〒150-0036 東京都渋谷区南平台町16-28 グラスシティ渋谷6階
Tel:03-6384-7472 Fax:050-3312-6880
http://www.cp-sr.com
ある日セクハラ問題が明らかになりました
セクシャルハラスメント、いわゆるセクハラ問題が発生したとき、経営者は迅速かつ適切に問題に対処することが求められます。従業員を守るためにも、会社を守るためにもきちんと対処しなくてはなりません。
派遣先と派遣元の責任は?
さて、派遣労働者に対するセクハラの場合、実際に働いている場所は派遣先企業になります。派遣先企業でセクハラ防止策はもちろん必要ですが、派遣元はどうなのでしょうか?
ある裁判例(大阪高裁平成25.12.20)を例に説明します。
1.派遣労働者X(女性は)派遣会社に登録していました
2.派遣会社から派遣先へ派遣されました
3.派遣先の上司AはXにセクハラをしました
4.Xは派遣先および派遣会社に苦情を言いました
5.派遣先は上司Aを一度は異動させますが、その後もとの職場に戻しました
6.5.の際にXが職場にいると仕事がしづらいということでXの派遣契約を解約しました
7.Xは派遣会社の上司Bにも苦情を何度も伝えましたが特に何もしませんでした
というケースです。
派遣元の責任は?
この場合派遣元が責任を問われることはあるのでしょうか?
結論としては、派遣会社は50万円の支払いを命じられました。派遣元の責任が問われたわけです。特に大事な点としては、派遣会社上司Bが相談を受けていたのに何もしていなかった。やるべきことをやっていなかったと認定されたことです。一方派遣先会社は、一応は異動させたとして責任は問われませんでした。
派遣会社は契約上派遣先の意向に背くことは困難な面もあります。しかしながら、不当解雇に対する抗議などやるべきことをやっていない場合、派遣元も責任を問われる可能性があります。
派遣労働という特殊な雇用形態ではありますが、同じ職場で働く人は同じように配慮が必要です。
ストレスチェックQ&Aまとめページ はこちらから。
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Office CPSR(オフィス シーピーエスアール)臨床心理士・社労士事務所は、社長専属カウンセラーとして社長の悩みをとことん聴きます。
(今話題のストレスチェック義務化にも簡単に対応できます)。
※ストレスチェック制度の本を3冊出版しました。
詳細はHP
http://cp-sr.com/archives/info/publish
をご覧ください。
業務案内・お問い合わせは下記よりお願いいたします。
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--
Office CPSR(オフィス シーピーエスアール)
臨床心理士・社会保険労務士事務所
〒150-0036 東京都渋谷区南平台町16-28 グラスシティ渋谷6階
Tel:03-6384-7472 Fax:050-3312-6880
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