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労働基準法第87条(下請建設業者の労災補償)について

こんにちは 社会保険労務士の三木です

今回は「下請建設業者の災害補償」についてです。

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労働基準法第87条請負事業に関する例外)

①厚生労働省令で定める事業が数次の請負によつて行われる場合においては、
災害補償については、その元請負人を使用者とみなす。

②前項の場合、元請負人が書面による契約で下請負人に補償を引き受けさせた
場合においては、その下請負人もまた使用者とする。但し、2以上の下請負人に、
同一の事業について重複して補償を引き受けさせてはならない。

③前項の場合、元請負人が補償の請求を受けた場合においては、補償を引き
受けた下請負人に対して、まず催告すべきことを請求することができる。ただし、
その下請負人が破産手続開始の決定を受け、又は行方が知れない場合において
は、この限りでない。

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上記第87条第2項に基づいて、建設業の元請負人が下請負人に対し、災害補償
に係る使用者責任を負わせる事例がみられる。

この規定は、元請負人を使用者とみなすことを基本としつつ、資力のある下請負
に対し、元請負人が書面による契約で補償を引き受けさせた場合、当該下請負
もまた使用者責任を負うこととする旨を規定したものである。

 この規定を根拠として、資力のない下請負人に使用者責任を負わせることは、
その趣旨に反するばかりか元請負人の保険関係に基づく保険給付の請求を
させないで下請負人に災害補償を行わせることとなり、その結果として労災かくし
につながることが懸念される。

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労働基準法上の災害補償責任を実質的に担保している労災保険制度においては、
労働保険徴収法第8条(請負事業の一括)第2項で同じように元請負人を事業主と
するが、厚生労働大臣の認可を受けた場合には下請負人を元請負人とみなすと
いう規定がある。

ただし、この認可には概算保険料160万円以上又は請負金額1億9千万円以上等
の場合という基準があり、契約書さえあればすべての下請負人が責任を負うという
ものではない。

しかしながら、労災保険で事業主として扱われない規模の請負工事においても、
労働基準法の規定を拡大解釈した押し付けが行われている。

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

免責条項】

記載内容については細心の注意を払っておりますが、記載の内容により

生じた損害につきましては責任を負いかねますのでご了承ください。

三木経営労務管理事務所
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群馬のあらかん社労士
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