◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇vol.273-2015.02.12
☆☆☆ Weekly Accounting Journal ☆☆☆
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
こんにちは、エキスパーツリンクの紺野です。日本の
会計基準は、今、IFRS
で揺れ動いています。一方で税制も改正されており、上場会社及び上場準備会
社の
決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく変化していきます。これ
らのエッセンスを、上場会社及び上場準備会社の経理担当者の皆さん向けに、
出来る限り分かりやすくお伝えします。仕事の合間に軽くどうぞ!
文中意見にわたる部分は僕の私見にもとづきます。このメールマガジンの情報
をもとに実務に適用される場合には、
監査法人さんや顧問
税理士さん等にご確
認ください。もちろん、エキスパーツリンクでもまずは無料で検討させていた
だきます。
◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[税務]
消費税の内外判定
2.[監査]農協監査
3.[税務]番号法の本人確認方法
4.[最新J-GAAP]
繰延税金資産の回収可能性新ルール適用時期
5.[編集後記]
===================================
1.[税務]
消費税の内外判定
===================================
しつこいようですが、
消費税の内外判定の話です。
電気通信
役務の提供に係る
消費税の内外判定基準が変わります。
「電気通信
役務」とは、「電子書籍・音楽・広告の配信等電気通信回線を介し
て行われる
役務の提供」のことです。
(現行)
国外
事業者が国内消費者等に対して行う電気通信
役務の提供
→国外取引(不課税)
国内
事業者が国外消費者等に対して行う電気通信
役務の提供
→国内取引(輸出免税)
(改正後)
国外
事業者が国内消費者等に対して行う電気通信
役務の提供
→国内取引(課税)
国内
事業者が国外消費者等に対して行う電気通信
役務の提供
→国内取引(不課税)
となります。
これ、平成27年10月1日以後に国内において行われる
資産の譲渡等及び課税
仕入れ等について適用されます。
期の途中から変わる会社さんが多いと思います。ご確認ください。
で、その場合に、
(平成27年10月1日を含む27年9月30日以前に開始する課税期間が「免税
事業者」に該当する場合)
27年10月1日以後に、改めて新法の内外判定基準に基づいて免税点制度の判
定を行うことする
経過措置が設けられる見通しとのことです。
ここからは私の解釈ですが、例えば、国外
事業者が日本国内において行って
いる事業は、日本国内消費者等に対して電気通信
役務を提供する事業しか行
っていないような場合、従来は不課税ですから「平成27年10月1日を含む
27年9月30日以前に開始する課税期間」も課税されないような気がします
が、10月1日以後に改めて新法の内外判定基準に基づいて判定するので、
9月30日までは免税でも10月1日からは課税ですよ。ということかと思いま
す。
(平成27年10月1日を含む27年9月30日以前に開始する課税期間が「課税
事業者」に該当する場合)
免税点制度がありません。
つまり、国内
事業者のうち課税
事業者に該当する者は、たとえ新法により基
準期間の課税
売上高を計算し直した結果1,000万円を下回ることになったと
しても、その課税期間中は引き続き課税
事業者となるとのことなので、国内
事業者にはこの特例の適用がないということになるようです。
このメルマガの読者の皆さんは該当するとしても後者のケースが多いかと思
いますが、事前に確認しておきましょう。
===================================
2.[監査]農協監査
===================================
農政農協ニュースからです。結局何が決まったのか、確認しておきましょう。
▽貯金量200億円以上の農協には信金・信組等と同様、
公認会計士監査によ
る
会計監査を義務づける。
▽全国中央会(全中)は内部組織である全国監査機構を外出しし、
公認会計士
法に基づく
監査法人を新設。農協は新設された
監査法人、または他の監査法
人の監査を受けることになる。
▽新設の
監査法人は同一の農協に対して
会計監査と
業務監査の両方を行うこと
が可能(
監査法人内で
会計監査チームと
業務監査チームを分けることが条件)。
▽政府は、全国監査機構を外出しする
監査法人の円滑な設立と業務運営が確保
でき、農協が負担を増やさずに確実に
会計監査を受けられるよう配慮する旨
を規定する。
▽政府は、農協監査士について、当該
監査法人等における農協に対する監査業
務に従事できるように配慮するとともに、
公認会計士試験に合格した場合に
円滑に
公認会計士資格を取得できるように運用上配慮する旨、規定する。
▽政府は、以上のような問題の迅速かつ適切な解決を図るため、関係省庁(金
融庁)、日本
公認会計士協会および全中による協議の場を設ける旨、規定す
る。
▽全中の新組織への移行等によりその監査業務が終了する時期までは、新しい
会計監査制度への移行のための準備期間として、農協は全中監査か公認
会計
士監査のいずれかを選べることとする。
地域農協の経営の自由度を高めることで、農家の所得向上につながるような創
意工夫を促すのが狙いとのことですが、JA全中が一般社団
法人化すれば創意
工夫が生まれるのか、どうなんでしょう?この監査の問題は第一歩にすぎませ
んよね。これから各地域農協のチカラが試されるということなんでしょう。意
欲のある担い手がどんどん出てくるといいのですが。
ちなみに、
公認会計士協会が以前出している農業協同組合の監査制度に関する
意見を貼り付けておきます。
https://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/post_1017.html
===================================
3.[税務]番号法の本人確認方法
===================================
No.3347の税務通信からまとめます。
番号法では、本人や
代理人から個人番号の提供を受ける場合に本人確認措置を
義務付けています。
例えば以下のような場合です。
・
法人等が
雇用関係により、その
従業員から個人番号の提供を受ける場面
・
従業員が
扶養控除等申告書に
扶養親族の個人番号を記載する場合
・
法定調書に外部の講演者等の個人番号を記載する場合
で、どうやって本人確認をすればよいかが示されたというわけです。
こちらで。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/kokuji/0015015/01.htm
番号確認と身元確認とわけて整理されています。
「対面・郵送」による番号確認
個人番号カードや通知カード、個人番号が記載された住民票の写し等
これらの提示が困難と認められる場合、
源泉徴収票や支払
通知書、自身の個人番号に相違ない旨の
申立書、国外転出
者に還付される個人番号カード又は通知カード
「対面・郵送」による身元確認
個人番号カード、運転免許証等、
税理士証憑、写真付き身分証明書等、写真
付き公的書類等
「オンライン」による番号確認
個人番号カード(ICチップの読み取り)等
「オンライン」による身元確認
個人番号カード(ICチップの読み取り)等
一定の場合の「電話」による本人確認の身元確認
本人しか知りえない事項等としては、
国税当局や
法人等により各人別に付さ
れた番号、本人との取引や給付等を行う場合に使用されている金融機関の口
座番号、証券番号、直近の取引年月日等のうち複数事項など
だそうです。今きいても忘れるだけですから、だいぶ端折って書いていますの
でご注意ください。
今年の10月以降、個人番号の付番、通知がなされ、
法人番号の指定、通知がな
されます。来年以降は具体的に本人確認の作業等始まります。ご認識ください。
===================================
4.[最新J-GAAP]
繰延税金資産の回収可能性新ルール適用時期
===================================
新ルールの適用は、いつからになるのでしょうか。
ASBJは、
繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針(案)を3月位に出す予
定だったはずですが、この新ルールの適用時期が議論されたようなので、ご紹
介します。
https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/minutes/20150206/20150206_08.pdf
仮に27年4月1日に開始する年度の第3四半期に同案が最終化した場合、以下
の案が検討されているようです。
a.平成28年4月1日以後開始する年度(3月
決算会社の場合は平成29年3
月期)の期首から強制適用、適用指針公表日以後終了する四半期からの早
期適用(3月
決算会社の場合は平成27年第3四半期からの早期適用や平成
28年3月期の年度末からの早期適用)を認める。
b.平成29年4月1日以後開始する年度(3月
決算会社の場合は平成30年3
月期)の期首から強制適用、適用指針公表日以後開始する年度の期首から
の早期適用(3月
決算会社の場合は平成29年3月期の期首からの早期適用)
を認める。
c.平成29年4月1日以後開始する年度(3月
決算会社の場合は平成30年3
月期)の期首から強制適用、適用指針公表日以後終了する四半期からの
早期適用(3月
決算会社の場合は平成27年第3四半期からの早期適用や平成
28年3月期の年度末からの早期適用)を認める。
b.が有力なようですね。これにより基本的には、
繰延税金資産は多く積めるよ
うになるのではないかと思います(繰越
欠損金があるような会社さんの話です
けど)ので、実務家としては、適用時期も留意しておいたほうがよいでしょう
ね。今後基本的には
法定実効税率低下により
繰延税金資産が削られることが見
込まれていますけど、これは逆に
繰延税金資産を積める方向の話です。頭にい
れておきましょう。
===================================
5.[編集後記]
===================================
マスクが手放せない人になってしまいました。
昨年末、何度か風邪をひいて咳がとまらなくなっているところに新年そうそう
インフルエンザで、熱はすぐさがったものの、最近まで咳は残っていました。
ようやく落ち着いてきたかなと思っていたのですが、もう飛んでますよね。花
粉。今日はもうくしゃみを連発。またマスク買ってしまいました。集中切らさ
ないようにしないと。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*発行人: エキスパーツリンク
公認会計士・
税理士・公認
内部監査人(CIA) 紺野良一
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こんにちは、エキスパーツリンクの紺野です。日本の会計基準は、今、IFRS
で揺れ動いています。一方で税制も改正されており、上場会社及び上場準備会
社の決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく変化していきます。これ
らのエッセンスを、上場会社及び上場準備会社の経理担当者の皆さん向けに、
出来る限り分かりやすくお伝えします。仕事の合間に軽くどうぞ!
文中意見にわたる部分は僕の私見にもとづきます。このメールマガジンの情報
をもとに実務に適用される場合には、監査法人さんや顧問税理士さん等にご確
認ください。もちろん、エキスパーツリンクでもまずは無料で検討させていた
だきます。
◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[税務]消費税の内外判定
2.[監査]農協監査
3.[税務]番号法の本人確認方法
4.[最新J-GAAP]繰延税金資産の回収可能性新ルール適用時期
5.[編集後記]
===================================
1.[税務]消費税の内外判定
===================================
しつこいようですが、消費税の内外判定の話です。
電気通信役務の提供に係る消費税の内外判定基準が変わります。
「電気通信役務」とは、「電子書籍・音楽・広告の配信等電気通信回線を介し
て行われる役務の提供」のことです。
(現行)
国外事業者が国内消費者等に対して行う電気通信役務の提供
→国外取引(不課税)
国内事業者が国外消費者等に対して行う電気通信役務の提供
→国内取引(輸出免税)
(改正後)
国外事業者が国内消費者等に対して行う電気通信役務の提供
→国内取引(課税)
国内事業者が国外消費者等に対して行う電気通信役務の提供
→国内取引(不課税)
となります。
これ、平成27年10月1日以後に国内において行われる資産の譲渡等及び課税
仕入れ等について適用されます。
期の途中から変わる会社さんが多いと思います。ご確認ください。
で、その場合に、
(平成27年10月1日を含む27年9月30日以前に開始する課税期間が「免税
事業者」に該当する場合)
27年10月1日以後に、改めて新法の内外判定基準に基づいて免税点制度の判
定を行うことする経過措置が設けられる見通しとのことです。
ここからは私の解釈ですが、例えば、国外事業者が日本国内において行って
いる事業は、日本国内消費者等に対して電気通信役務を提供する事業しか行
っていないような場合、従来は不課税ですから「平成27年10月1日を含む
27年9月30日以前に開始する課税期間」も課税されないような気がします
が、10月1日以後に改めて新法の内外判定基準に基づいて判定するので、
9月30日までは免税でも10月1日からは課税ですよ。ということかと思いま
す。
(平成27年10月1日を含む27年9月30日以前に開始する課税期間が「課税
事業者」に該当する場合)
免税点制度がありません。
つまり、国内事業者のうち課税事業者に該当する者は、たとえ新法により基
準期間の課税売上高を計算し直した結果1,000万円を下回ることになったと
しても、その課税期間中は引き続き課税事業者となるとのことなので、国内
事業者にはこの特例の適用がないということになるようです。
このメルマガの読者の皆さんは該当するとしても後者のケースが多いかと思
いますが、事前に確認しておきましょう。
===================================
2.[監査]農協監査
===================================
農政農協ニュースからです。結局何が決まったのか、確認しておきましょう。
▽貯金量200億円以上の農協には信金・信組等と同様、公認会計士監査によ
る会計監査を義務づける。
▽全国中央会(全中)は内部組織である全国監査機構を外出しし、公認会計士
法に基づく監査法人を新設。農協は新設された監査法人、または他の監査法
人の監査を受けることになる。
▽新設の監査法人は同一の農協に対して会計監査と業務監査の両方を行うこと
が可能(監査法人内で会計監査チームと業務監査チームを分けることが条件)。
▽政府は、全国監査機構を外出しする監査法人の円滑な設立と業務運営が確保
でき、農協が負担を増やさずに確実に会計監査を受けられるよう配慮する旨
を規定する。
▽政府は、農協監査士について、当該監査法人等における農協に対する監査業
務に従事できるように配慮するとともに、公認会計士試験に合格した場合に
円滑に公認会計士資格を取得できるように運用上配慮する旨、規定する。
▽政府は、以上のような問題の迅速かつ適切な解決を図るため、関係省庁(金
融庁)、日本公認会計士協会および全中による協議の場を設ける旨、規定す
る。
▽全中の新組織への移行等によりその監査業務が終了する時期までは、新しい
会計監査制度への移行のための準備期間として、農協は全中監査か公認会計
士監査のいずれかを選べることとする。
地域農協の経営の自由度を高めることで、農家の所得向上につながるような創
意工夫を促すのが狙いとのことですが、JA全中が一般社団法人化すれば創意
工夫が生まれるのか、どうなんでしょう?この監査の問題は第一歩にすぎませ
んよね。これから各地域農協のチカラが試されるということなんでしょう。意
欲のある担い手がどんどん出てくるといいのですが。
ちなみに、公認会計士協会が以前出している農業協同組合の監査制度に関する
意見を貼り付けておきます。
https://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/post_1017.html
===================================
3.[税務]番号法の本人確認方法
===================================
No.3347の税務通信からまとめます。
番号法では、本人や代理人から個人番号の提供を受ける場合に本人確認措置を
義務付けています。
例えば以下のような場合です。
・法人等が雇用関係により、その従業員から個人番号の提供を受ける場面
・従業員が扶養控除等申告書に扶養親族の個人番号を記載する場合
・法定調書に外部の講演者等の個人番号を記載する場合
で、どうやって本人確認をすればよいかが示されたというわけです。
こちらで。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/kokuji/0015015/01.htm
番号確認と身元確認とわけて整理されています。
「対面・郵送」による番号確認
個人番号カードや通知カード、個人番号が記載された住民票の写し等
これらの提示が困難と認められる場合、
源泉徴収票や支払通知書、自身の個人番号に相違ない旨の申立書、国外転出
者に還付される個人番号カード又は通知カード
「対面・郵送」による身元確認
個人番号カード、運転免許証等、税理士証憑、写真付き身分証明書等、写真
付き公的書類等
「オンライン」による番号確認
個人番号カード(ICチップの読み取り)等
「オンライン」による身元確認
個人番号カード(ICチップの読み取り)等
一定の場合の「電話」による本人確認の身元確認
本人しか知りえない事項等としては、国税当局や法人等により各人別に付さ
れた番号、本人との取引や給付等を行う場合に使用されている金融機関の口
座番号、証券番号、直近の取引年月日等のうち複数事項など
だそうです。今きいても忘れるだけですから、だいぶ端折って書いていますの
でご注意ください。
今年の10月以降、個人番号の付番、通知がなされ、法人番号の指定、通知がな
されます。来年以降は具体的に本人確認の作業等始まります。ご認識ください。
===================================
4.[最新J-GAAP]繰延税金資産の回収可能性新ルール適用時期
===================================
新ルールの適用は、いつからになるのでしょうか。
ASBJは、繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針(案)を3月位に出す予
定だったはずですが、この新ルールの適用時期が議論されたようなので、ご紹
介します。
https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/minutes/20150206/20150206_08.pdf
仮に27年4月1日に開始する年度の第3四半期に同案が最終化した場合、以下
の案が検討されているようです。
a.平成28年4月1日以後開始する年度(3月決算会社の場合は平成29年3
月期)の期首から強制適用、適用指針公表日以後終了する四半期からの早
期適用(3月決算会社の場合は平成27年第3四半期からの早期適用や平成
28年3月期の年度末からの早期適用)を認める。
b.平成29年4月1日以後開始する年度(3月決算会社の場合は平成30年3
月期)の期首から強制適用、適用指針公表日以後開始する年度の期首から
の早期適用(3月決算会社の場合は平成29年3月期の期首からの早期適用)
を認める。
c.平成29年4月1日以後開始する年度(3月決算会社の場合は平成30年3
月期)の期首から強制適用、適用指針公表日以後終了する四半期からの
早期適用(3月決算会社の場合は平成27年第3四半期からの早期適用や平成
28年3月期の年度末からの早期適用)を認める。
b.が有力なようですね。これにより基本的には、繰延税金資産は多く積めるよ
うになるのではないかと思います(繰越欠損金があるような会社さんの話です
けど)ので、実務家としては、適用時期も留意しておいたほうがよいでしょう
ね。今後基本的には法定実効税率低下により繰延税金資産が削られることが見
込まれていますけど、これは逆に繰延税金資産を積める方向の話です。頭にい
れておきましょう。
===================================
5.[編集後記]
===================================
マスクが手放せない人になってしまいました。
昨年末、何度か風邪をひいて咳がとまらなくなっているところに新年そうそう
インフルエンザで、熱はすぐさがったものの、最近まで咳は残っていました。
ようやく落ち着いてきたかなと思っていたのですが、もう飛んでますよね。花
粉。今日はもうくしゃみを連発。またマスク買ってしまいました。集中切らさ
ないようにしないと。
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*発行人: エキスパーツリンク
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