2015年2月16日号 (no. 869)
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本日のテーマ【
固定残業代は「仮払い
残業代」と表現すべき。】
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■ケータイ料金と同じ?
「
月給50万円。ただし、
固定残業代を含む」こんな求人は「違法」じゃないの?
http://www.bengo4.com/topics/2666/
残業代関連の話は終わること無くチョコチョコと出てきますね。
固定残業代、定額
残業代、前払い
残業代、
残業代込みの手当など、
残業代を一定の額に固定するような仕組みを
採用している企業もあるようで、物議を醸しています。
残業代を一定に固定する話は今に始まったことではなく、随分と前からあって、今でも続いています。
固定残業代制度を導入すれば、法定
時間外労働割増賃金の支払いを少なくできる。そう思っている方がいらっしゃるからこそ、
固定残業代が話題になるのでしょうね。
ただ、誤解されている点があり、
固定残業代はケータイの料金と同じようなものだと考えられているのではないでしょうか。
昔のケータイは、使ったら使っただけ料金を支払う従量制が基本でした。通話料金は高かったですし、パケット通信(懐かしい響き)は繋げただけ料金が発生し、毎月のケータイ代が3万円、5万円に達する人もいました。それにくらべて、2015年現在では、ケータイでネットを使っても月額5,000円程度で定額ですし、さらに音声通話まで定額になり、20年前に比べて遥かに良い環境になりました。
そのようなケータイの料金のように、
残業代も定額化できると思われているフシがあります。
固定残業代を悪用する手口についても話が及んでいるようですが、「
残業代の正確な金額が分からないように煙幕を張る」これが最大の悪用法です。
いかにして必要な
割増賃金を支払わないようにするか。30,000円の
割増賃金が必要なところ、何とかして20,000円に減額し、残りの10,000円を踏み倒す。これが
固定残業代の狙いです。
■固定なのに固定できない。
法定
時間外労働に対する
割増賃金は、そのルールが
労働基準法で決まっており、
雇用契約や
就業規則で企業が任意に変えられるものではありません。
中には、定額
残業代を推奨する人もいて、とある士業の人のウェブサイトで、定額
残業代を導入しましょうと書いていたのを思い出します。
社労士ではなかったのですが、無理なことを提案しても誰にも利益はありませんから、
社労士だけでなく、他の士業の人も
残業代を定額化するような提案はヤメておくべきです。
とはいえ、
残業代を固定で支払うことそのものは法律に違反せず可能です。ただし、「固定の
残業代 > 実際に必要な
残業代」という形になっているという前提で。
例えば、固定で毎月、法定
時間外労働に対する
割増賃金として30,000円を支払われており、とある月に必要な法定
時間外労働割増賃金が26,400円だった場合、
固定残業代であっても問題ありません。必要な
割増賃金以上に支払っていますので、不都合はありません。
問題は、上記の2つが逆転した場合です。つまり、「固定の
残業代 < 実際に必要な
残業代」という形になったときにトラブルが発生します。
毎月、固定で30,000円分の
残業代が支払われているけれども、現実に働いた残業時間に応じた
残業代を計算すると、38,270円になった。この場合、「固定の
残業代 < 実際に必要な
残業代」なので、足りない
割増賃金(30,000 - 38,270 = -8,270)、8,270円を追加で支払う必要があります。
必要な
割増賃金をカバーできていれば問題ないのですが、オーバーした時が厄介です。「固定なんだから、オーバーしても支払わなくていいんじゃないの?」と思うかもしれませんが、それはできないんです。
「じゃあ、固定で
残業代を支払う意味なんてないじゃないの」と思ったら、あなたの頭は正常です。
残業代を固定しても、給与計算の段階で、法定
時間外労働の時間数を把握し、その時間数に応じた
割増賃金を計算して、固定の
残業代と照らし合わせ、過不足がないかチェックする。その結果、不足があれば追加で
割増賃金を支払う。
どうです? これでも
固定残業代に魅力を感じますか?
もはや
固定残業代というよりも、「仮払い
残業代」と表現したほうが適切です。
毎月、その都度、
割増賃金を計算すれば1回で済むのに、固定の
残業代があると、それと照らし合わせる作業が発生する。
労務管理を面倒臭くするのが
固定残業代なのですね。
残業対策では、「
残業代」を削減するのではなく、「残業」を削減するのが正解です。発生してしまった
残業代はもうどうしようもなく、支払う以外に手段はありません。
残業代が発生する前の段階、つまり残業の段階で対処するのが正攻法です。
1日8時間。これが標準的な
所定労働時間ですが、8時間も同じ密度でミッチリと仕事をしているわけではありません。
お菓子を食べながらミーティングしたり、飲み物を飲んでコーヒーブレイク。作業の手を止めて、同僚と冗談で笑い合う。
勤務時間にはこのような時間が多分に含まれていますから、実質の
労働時間は1日6時間とか5時間ぐらいに圧縮できるのではないでしょうか。
もちろん、上記のような時間のすべてがムダではないですし、ある程度の気分転換は仕事に必要ですが、実質の
労働時間は想像しているよりも短いはず。
仕事のやり方を変えて残業を減らす。妙な仕組みで
残業代を減らさない。これがキモです。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
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※配信サンプルもあります。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160307HT
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本日のテーマ【固定残業代は「仮払い残業代」と表現すべき。】
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■ケータイ料金と同じ?
「月給50万円。ただし、固定残業代を含む」こんな求人は「違法」じゃないの?
http://www.bengo4.com/topics/2666/
残業代関連の話は終わること無くチョコチョコと出てきますね。
固定残業代、定額残業代、前払い残業代、残業代込みの手当など、残業代を一定の額に固定するような仕組みを採用している企業もあるようで、物議を醸しています。
残業代を一定に固定する話は今に始まったことではなく、随分と前からあって、今でも続いています。
固定残業代制度を導入すれば、法定時間外労働割増賃金の支払いを少なくできる。そう思っている方がいらっしゃるからこそ、固定残業代が話題になるのでしょうね。
ただ、誤解されている点があり、固定残業代はケータイの料金と同じようなものだと考えられているのではないでしょうか。
昔のケータイは、使ったら使っただけ料金を支払う従量制が基本でした。通話料金は高かったですし、パケット通信(懐かしい響き)は繋げただけ料金が発生し、毎月のケータイ代が3万円、5万円に達する人もいました。それにくらべて、2015年現在では、ケータイでネットを使っても月額5,000円程度で定額ですし、さらに音声通話まで定額になり、20年前に比べて遥かに良い環境になりました。
そのようなケータイの料金のように、残業代も定額化できると思われているフシがあります。
固定残業代を悪用する手口についても話が及んでいるようですが、「残業代の正確な金額が分からないように煙幕を張る」これが最大の悪用法です。
いかにして必要な割増賃金を支払わないようにするか。30,000円の割増賃金が必要なところ、何とかして20,000円に減額し、残りの10,000円を踏み倒す。これが固定残業代の狙いです。
■固定なのに固定できない。
法定時間外労働に対する割増賃金は、そのルールが労働基準法で決まっており、雇用契約や就業規則で企業が任意に変えられるものではありません。
中には、定額残業代を推奨する人もいて、とある士業の人のウェブサイトで、定額残業代を導入しましょうと書いていたのを思い出します。社労士ではなかったのですが、無理なことを提案しても誰にも利益はありませんから、社労士だけでなく、他の士業の人も残業代を定額化するような提案はヤメておくべきです。
とはいえ、残業代を固定で支払うことそのものは法律に違反せず可能です。ただし、「固定の残業代 > 実際に必要な残業代」という形になっているという前提で。
例えば、固定で毎月、法定時間外労働に対する割増賃金として30,000円を支払われており、とある月に必要な法定時間外労働割増賃金が26,400円だった場合、固定残業代であっても問題ありません。必要な割増賃金以上に支払っていますので、不都合はありません。
問題は、上記の2つが逆転した場合です。つまり、「固定の残業代 < 実際に必要な残業代」という形になったときにトラブルが発生します。
毎月、固定で30,000円分の残業代が支払われているけれども、現実に働いた残業時間に応じた残業代を計算すると、38,270円になった。この場合、「固定の残業代 < 実際に必要な残業代」なので、足りない割増賃金(30,000 - 38,270 = -8,270)、8,270円を追加で支払う必要があります。
必要な割増賃金をカバーできていれば問題ないのですが、オーバーした時が厄介です。「固定なんだから、オーバーしても支払わなくていいんじゃないの?」と思うかもしれませんが、それはできないんです。
「じゃあ、固定で残業代を支払う意味なんてないじゃないの」と思ったら、あなたの頭は正常です。
残業代を固定しても、給与計算の段階で、法定時間外労働の時間数を把握し、その時間数に応じた割増賃金を計算して、固定の残業代と照らし合わせ、過不足がないかチェックする。その結果、不足があれば追加で割増賃金を支払う。
どうです? これでも固定残業代に魅力を感じますか?
もはや固定残業代というよりも、「仮払い残業代」と表現したほうが適切です。
毎月、その都度、割増賃金を計算すれば1回で済むのに、固定の残業代があると、それと照らし合わせる作業が発生する。労務管理を面倒臭くするのが固定残業代なのですね。
残業対策では、「残業代」を削減するのではなく、「残業」を削減するのが正解です。発生してしまった残業代はもうどうしようもなく、支払う以外に手段はありません。
残業代が発生する前の段階、つまり残業の段階で対処するのが正攻法です。
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もちろん、上記のような時間のすべてがムダではないですし、ある程度の気分転換は仕事に必要ですが、実質の労働時間は想像しているよりも短いはず。
仕事のやり方を変えて残業を減らす。妙な仕組みで残業代を減らさない。これがキモです。
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内容の一例・・・
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『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
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『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
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『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
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本に書いていそうなんだけど、書いていない。
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タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
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打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
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でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
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